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ビジネスモデルまにあ

離婚について実体験を通じて考えた話

ハロージャパン!

 

東京、27時。

寝られないからメッセージを書くぜ!

 

俺は離婚した!

(正式には、まだ書類にハンコは押してないし、条件面もfixしてないが)

 

事の顛末は、端折って結論だけ言うと、2021年12月28日の昼に突然離婚を相手から切り出されてその場で受理して、離婚ってなった。

今日までの14日間、子供にも会わずにいた。

 

これから、以下の点を決め切ったら、綺麗さっぱりお別れだ。

・子供の親権

・財産分与

・面会頻度

・その他

 

私は、六人兄弟の末っ子であり、とても寂しがり屋だ。

だからこそ、家族生活はとっても満たされていた。可愛い娘二人と過ごす時間は、何より至福の時だし、一緒に寝られる時間と空間は世界一素晴らしい時間だった。

それが突然終わるなんて、想像できなかった。がそれが現実に起きたw

 

三者は、嫁さんの気まぐれだから、許してもう一回やり直せ!なんてことを言う。

でもだ!私は声を大にして言いたいこと、それは嫁さんからの仕打ちは、あまりに酷くないか?!ということだ。

 

・1年半かけて準備してきた家の計画をぶち壊し、関係者100名規模の迷惑をかけた

・年末の最終営業日の昼間に突然離婚を切り出して年末年始の予定を無くした(12/28)

・私は精神的なショックとストレスによって、掌からの痒みで半日で全身に蕁麻疹が出てアナフィラキシーショックで危ない状態になった(1月2日、3日)

・突然の申し出後に、一緒に住んでた家を追い出され、子供たちにも会えずに年越しから14日間面会拒絶

・メッセージで慰謝料を要求される

 

 

ローンを借入する銀行、建築会社、地域の方、アート関係者、仕事の仲間達、多くの方々の協力と支援によって軽井沢での素敵なお家はできる予定だった。

最終図面は、14回も改訂をしてようやくこれ!というものができたのに、だ。

せっかくだからここに載せておく。(幻の我が家)

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軽井沢の新居予定だったもの

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2階 家族の生活スペース

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1階 アートスペース

本当にいろんなアイデアと、嫁さんとも意見を出し合って、最高の建物ができる・・・はずだった。

それが、無くなった。

12月初旬には嫁さんのご両親とうちの家族と金沢に六人で泊まりがけで遊びに行き、12月中旬には私の実家で10人以上の家族会を開いて・・・と離婚を切り出される直前の夫婦関係は、完全に良好というか、とっても良い感じだった・・・はずと少なくとも私は思っていた。

 

が、別れは突然に。

 

ここからは、離婚のナレッジを記載する。

幸い私には弁護士も会計士も税理士も含めて、さまざまなその道のプロが友人関係に多く、すぐにでも対応できる体制を整えることができた。

 

自分の知識の補強もはかれて、結果的に離婚に対してのナレッジが以上に高まったので、共有しておきたい。

起業家にとって離婚はアルアルなのと、それによって仕事が滞っては元も子もない。

 

離婚とはそもそも何か?

離婚 - Wikipedia

日本では、夫婦が話し合いで離婚することを決めて離婚届を市区町村役場へ届け出ければ離婚が成立する協議離婚という制度も認められており[1]、このようなお手軽な方法で離婚ができるとする法律制度は世界にもあまり類を見ないものである[1]。この制度については、三行り半(みくだりはん)、つまりわずか3行と半分の文章で書いた離縁状を書いて渡せば、いつでも妻を追い出すことができるとされた江戸時代の離婚、追出し離婚(おいだしりこん)を容認するものとして明治時代以後も利用されてきたのだ...と否定的にとらえることもできるが、離婚要件を緩和しようとする近年の世界的傾向からすれば、むしろ進歩的立法と肯定的にとらえることもできる[1]

離婚の形態

現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚審判離婚裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。

協議離婚

協議離婚の意義

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(763条)。これを協議離婚(協議上の離婚)という。協議離婚という制度そのものは1804年のフランス民法典のほか現在では中国、台湾、韓国などでも採用されているが[30]、日本法における協議離婚は多くの国でとられるような公権による当事者意思の確認手続を有しておらず、離婚手続としては当事者の合意と届出のみで成立する点で世界的にみても最も簡単なもので特異な法制であるとされる[30][9][58]。日本では離婚のほぼ90%が協議離婚である[30][9]。さらに、協議離婚では、離婚届に理由を書く必要が無いため、日本では離婚原因の全体的な把握が難しくなっている[59]

協議離婚の成立

協議離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることを要する(764条739条1項)。この届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で又はこれらの者から口頭でしなければならない(764条739条2項)。

離婚の届出は、その要式性に関する規定(739条2項)及び親権者の決定の規定(819条1項)その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない(765条1項)。ただし、離婚の届出がこの規定に違反して誤って受理されたときであっても離婚の効力は失われない(765条2項)。

届出がない場合には法律上の離婚の効果は生じないが(協議離婚における届出は創設的届出である)[13]、事実上の離婚としてその法律関係の扱いについては問題となる[60]

離婚は当事者が離婚意思をもって合意すること要する(通説・判例[61]。戸籍実務では夫婦の一方が他方に離婚意思がない(翻意した場合を含む)にもかかわらず離婚の届出が行われるのを防ぐため、当事者の一方が離婚の届出について不受理とするよう申し出る制度として離婚届不受理申出制度が設けられている(昭51・1・23民事2第900号民事局長通達)[62][63][64]

協議離婚の無効・取消し
  • 協議離婚の無効
協議離婚には離婚意思が必要とされ、この離婚意思の内容については実質的意思説(当事者間において真に離婚をするという実質的意思を要するとする説。実体的意思説。通説)と形式的意思説(離婚の届出をするという形式的意思で足りるとする説。判例として大判昭16・2・3民集20巻70頁、最判昭38・11・28民集17巻11号1469頁)が対立する[65][66][67]。ただし、無効な協議離婚も慎重な判断の下に追認しうる[12][68]
  • 協議離婚の取消し
詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる(764条747条1項)。ただし、この取消権は当事者が詐欺を発見し若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは消滅するとされる(764条747条2項)。なお、離婚の取消しは婚姻の取消しとは異なり遡及効があり、離婚は取消しによって遡及的に無効となり婚姻が継続していたこととなる[69]

調停離婚

家庭裁判所調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事事件手続法268条)。離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法244、257条)。これを調停前置主義という。

離婚調停成立後、調停申立人は10日以内に離婚の届出をしなければならない(戸籍法77条。協議離婚の届出とは異なり報告的届出となる)[13]

審判離婚

調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事事件手続法284条)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法287条)。

2週間以内に異議申立てがあれば審判は効力を失うため実際あまり利用されていない[70]

裁判離婚

裁判離婚の意義

協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。

離婚の訴えは、家庭裁判所管轄専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。

離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。

結婚から得られる利益の喪失

人は、結婚から大きな利益を得る[161]が、離婚により、その利益は失われる[162]。学歴や職歴がおなじであれば、結婚している男性は、独身や離婚後の男性よりも、平均して、より多くの収入を得る。結婚している男性は、より健康で、精神的に安定し、より長生きする[163][164][165]。(例えば、40歳の時点で離婚している者は、結婚している者に比べて、男性で約10歳、女性で約5歳、寿命が短くなる[166])。結婚している女性は、独身、同棲中、離婚した女性と比較して、経済的に、より豊かになる。ストレスが少なく、幸福感がより強くなる。また両親が結婚している子供は、片親や、親が再婚後の子供と比較して、学業成績がより良好で、精神的なトラブルが少なく、成人してからの社会的地位がより高く、結婚生活もうまく行く。子供は両方の親から多くを学ぶのである。また結婚した家庭は、地域における人間関係の拠点になり、社会のネットワークに貢献する[167][168][169]。離婚により、こうした結婚の利点は失われる。

女性については、寡婦とそうでない女性を比べると、寡婦の方が貧困率が高いという[170]

「結婚は勢いでできるが、離婚には体力が必要」という言葉がある。この言葉について、作家の佐藤優は「結婚は相互信頼を前提とするものであるが、離婚は相互不信を前提とするため」という分析している。

 

と、まあ、日本国はとっても離婚におおらかな国であることがわかるし、経済的、精神的な豊さ(物心両面でのメリット)が結婚にはあり、離婚でそれが失われるという。

離婚にも3つの種類があり、協議離婚(これが圧倒的に多い)、調停離婚、審判離婚=裁判離婚(この2つはほぼ同じ)。

そして、3つの対して、弁護士費用のかかり方が全然違う。

 

弁護士費用についてのパターン整理:

A協議離婚のケース:離婚協議書の作成(20万円程度)

夫婦それぞれが10万円づつ程度の負担

 

B調停離婚のケース:離婚調停の場合

それぞれが主張する争点があり、そのポイントをそれぞれで主張して着地点を決めていくというもので、双方に弁護士をたてて実施するためAより高額

それぞれで30万円程度。また、弁護士によっては成功報酬等を設定することも。

(財産分与、子供の親権など)

 

C裁判離婚のケース:A、Bで収まらないと紛争になり、それぞれで100万円以上の費用負担と何年もの時間がかかる

 

 

私も、今回離婚を体験してみて痛感するのは、精神的な部分でのダメージだ。

これは頭で理解しているレベルではない(精神的なストレスで蕁麻疹が出るなど、想定外)。

子供をとっても好きだし、愛しているし、当然一緒にいたいのに、引き剥がされる精神的な痛みは計り知れないものがある。これは間違いない。

 

さて、次に、離婚までのプロセスの話だ。

離婚というとかなり重たいことと思われるが、そのプロセス自体は意外と淡白なのでそれはそれで興味深い。

 

  1. 離婚の合意を得る(夫婦間)
  2. 離婚協議書を策定する(弁護士1名に入ってもらい双方の言い分をまとめて明文化)
  3. 離婚届を提出する(住んでる市区町村で書式を手配し記載して提出)
  4. 離婚後の対応(引越し、支払い関係の整理、子供の学校や住民票等の対応など)

 

・・・これだけだ。

拍子抜けなほどにシンプルだし、単純である。

 

次に、2の離婚協議書において取り決めるポイントも箇条書きで記載する。

  • A 子供の親権
  • B 財産分与
  • C 養育費(毎月支払い分)
  • D 子供との面会頻度
  • E その他

 

特にAは子を持つ親には重要な話だろう。

日本では子供の親権はどちらか一方が持つ制度のため、海外のように親権の共同所有ができない。そのため、ここが争点として争うことがよくあるそうだ。

 

この場合、子供を育てるチーミングが重要だと思っていて、以下のように私の場合は、整理して伝えた。

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子供を育てる体制についての整理:

既存)

母+父

 

これからの可能性)

① 母

② 父

③ 母の祖父母

④ 父の祖母

⑤ ①+③

⑥ ②+④

⑦ 母の新しいパートナー+①

⑧ 父の新しいパートナー+②

⑨ 里子に出す

⑩ ×××

 

 

この10パターンから、長女と次女の子育てをこれからは行っていくことになるかと思います。

⑨と⑩は、他のものが優先されるので、一旦候補出しのみにて。

①、④、⑦、⑧は現実的に難しいです。

特に⑦と⑧は、新しいパートナーは恐らく嫁さんも、当然私も居ません。

①が厳しい理由は、私の実姉(学校の教師)も一人娘がいて離婚して養育費をもらってたのですが、かなり生活に困窮して、結局2年経たずに再婚をすることになりました。その2年間もかなり厳しい生活を強いられており、母が経済的な援助をしているようでした。

嫁さんのお仕事だけで、娘二人を養って生活していくというのは、相当に難しいことであるというのは容易に想像できます。

④も78歳の老いてデイサービスに通っている私の母が子供の面倒は見れないです。

 

そうすると、②、③、⑤、⑥と成ります。

⑥の場合は、岡山に戻って実家で子育てとなると78歳の母の介護も兼務となり、一人で対応するよりも負担が重なるので厳しいです。

②の場合も、今のままの都内の生活では難しいと思います。

ただ、一方で沖縄のような協力してくださる方へ色々とお願いできたり、シングル家庭が多い土地柄で、子供を地域で育てるという風土も手伝ってくれることを考えるとかなり現実的な対応として検討できます。

残り、③か⑤となるにあたって、ご意見及びご判断を伺いたく思った次第でした。

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我が家の事情もあり、上記のような10パターンの対応がアイデアとして出し、結果的には、②、③、⑤の選択肢から決めることになると思います。

親権の話や子育ての話になったら、結局は落とし所はこれくらいしか選択肢はないので、考えて対応しましょう!

 

次に、Bについても大事な話題です。

特に会社の経営者なんかは、それこそ、いろいろなことが絡んでくるので、心配でしょう。

これを考える上でそもそもの財産分与って何かって話を理解しておきましょう。

 

財産分与 | 離婚とお金について | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド

 

これ、すごく面白いのが、婚前前の資産は対象外。

また、結婚中の資産についても相手側の特殊能力による資産の増加は割合を考慮するというようなことがある点でしょう。

 

私の場合は、クックパッドの上場で得たお金は当然結婚前から持っていた資産。

ランサーズ時代のお金は、むしろマイナスでしたので、評価も何も・・・汗

独立してからの個人会社は、実は給与をほぼ貰っていません(理由は察してください)

また、その後のプロトスター社の給与もしっかりちゃんと、使い切ってお金はありません(苦笑)

アート作品の大量の購入などもあるのですが、あれは個人会社の償却資産であり、インテリアとして購入した物品なのです。(100万円以下で償却されるもの中心)

今持っているなけなしの現金も・・・実は、母親や実兄、嫁さんから借りたお金でしかなく、実質の私個人が持っているお金はほぼゼロなのです(苦笑)

 

ということで、財産分与できるものは、ほぼありません。(不動産は持っておらず、有価証券も対して利益が出ているわけではなく)

一般的な財産分与で、夫婦それぞれが持っているお金なり資産を合算して半分に分けるというもの。

  • 扶養的財産分与

離婚した一方の生活が困難になるため、それをもう一方が支援するような資産配分。

  • 慰謝料的財産分与

相手に肉体的、精神的なダメージを与えた場合にその分の費用感を相手側に持ってもらうような対応。

 

このような財産分与の話において、つくづく感じたのは、人の世は金だな、と。

お金が人を狂わせてしまうものなのかなと、しみじみしました。

 

さぁ、離婚して朝日は登る!

今日も良い仕事にこだわってやっていこう!!

 

チャオ