弁護士戸舘圭之オフィシャル/とってぃ/袴田事件弁護団@todateyoshiyuki生活保護申請から決定までの間に福祉事務所が何をどこまで調査すべきか、調査しなければならないかは、まさに生活保護法の解釈問題なわけで法1条以下の基本原理、特に法4条の条文構造、法63条の存在、決定までの法定期間の存在などの法全体の構造に照らせば調査の範囲、対象は相当程度限定されます。午前0:10 · 2022年1月12日·Twitter for iPhone7 件のリツイート11 件のいいね