こくゆう‐ち コクイウ‥【国有地】
※耕地整理法(明治四二年)(1909)一三条「国有地に編入したる土地の面積が」
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こくゆうち【国有地】
国の所有権の認められる土地。国有地の観念は,土地について所有権が認められることのほか,国も土地所有権の主体となりうることを前提として成り立つ。日本における土地の所有権の制度は,1872年(明治5)の太政官布告50号によって確立した。国を土地所有権の主体とする法的構成については,73年の太政官布告〈地所名称区別〉が官有地の観念を用い,90年には〈官有地取扱規則〉が定められたが,これと同時に定められた〈官有財産管理規則〉は〈国ノ所有ニ属スル〉土地等を官有財産とした。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報