国有地(読み)こくゆうち

精選版 日本国語大辞典「国有地」の解説

こくゆう‐ち コクイウ‥【国有地】

〘名〙 国が所有している土地官有地
※耕地整理法(明治四二年)(1909)一三条「国有地に編入したる土地の面積が」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典 第2版「国有地」の解説

こくゆうち【国有地】

国の所有権の認められる土地。国有地の観念は,土地について所有権が認められることのほか,国も土地所有権の主体となりうることを前提として成り立つ。日本における土地の所有権の制度は,1872年(明治5)の太政官布告50号によって確立した。国を土地所有権の主体とする法的構成については,73年の太政官布告〈地所名称区別〉が官有地の観念を用い,90年には〈官有地取扱規則〉が定められたが,これと同時に定められた〈官有財産管理規則〉は〈国ノ所有ニ属スル〉土地等を官有財産とした。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

今日のキーワード

敵に塩を送る

《戦国時代、上杉謙信が、敵将武田信玄の領国の甲斐が塩の不足に苦しんでいるのを知り、塩を送らせた故事から》敵の弱みにつけこまず、逆にその苦境から救う。...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android