同noteより気になる記述が
【もし、私にしつこく誹謗中傷をしてきた者と同一人物なら、これまで揃えて来た資料やデータ、すべて細谷さんにお貸しします。】
もしこの【資料やデータ】に開示請求で得た情報が含まれているならアウトです。
開示請求時に申請した以外の目的での使用はご法度です。
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弁護士さんにお渡ししたという手製の資料や訴えるリストに蓄えられた情報くらいならセーフですね。
利用価値があるかどうかは別問題ですが・・・
親切心からの忠告ですが、もし開示請求が通っていて誰かの情報を握っていたとしたら、その情報は細心の注意を払って使わないと身を滅ぼしますよ。
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ミミズが這うような絵を描く人が言う事じゃないですよ笑
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冷静に考えると
「足立さんに誹謗中傷を行った人物が細谷氏にも誹謗中傷を行っているとは限らない」
ので、情報開示請求で知りえた個人情報をむやみやたらに渡してはいけない案件です。
その他にも「誹謗・中傷」と「指摘・忠告」は別のものなので、その辺りの区別が出来ていない可能性もあります。
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平たく言うと、誹謗中傷の件で裁判に関わろうという方には
「ネットストーカーのような悪事を働く人物との関係を断ったうえで臨んでくださいませ」
ということです。
なお、くれぐれも、あまり事を大きくしないようにお願いいたします。
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