現在は、夫婦間の子どもは夫婦の共通氏を、夫婦でない男女の間の子については母の氏を名乗らせることが決まっていますが、夫婦別姓となった場合、婚姻時に子の氏をあらかじめ登録することにするか、子どもが生まれるたびに夫婦が協議の上で子の氏を決めることとするのかは立法論の問題となります。
引用ツイート
井田奈穂/Naho Ida/選択的夫婦別姓・全国陳情アクション
@nana77rey1
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今現在も父方または母方の姓どちらか子に名付けており、1996年答申でその方針は変わらない旨示されています。
nichibenren.or.jp/document/state
2021年6月ご所属の日弁連「最高裁判所大法廷決定を受けて、改めて民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明」も改めて出てますよ。