よくあるご質問を掲載しております。

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※このページのFAQは、エクセル版(AFF_faq .xlsx ※2021年9月3日現在)の内容に基づいています。

実績報告FAQ:エクセル版はこちら
FAQ:エクセル版はこちら

※このページのFAQは、下記の内容に基づいています。
 ・実績報告FAQ:エクセル版(AFF_faq2 .xlsx ※2021年12月21日現在)
 ・FAQ:エクセル版(AFF_faq .xlsx ※2021年9月3日現在)

全体
  • 既に活動が終了している取組の実績報告の締め切りはいつですか?

    実績報告の締切は、事業完了日から30日以内又は2022年1月10日のいずれか早い日までとなります。2022年1月10日までに実績報告をご提出いただけない場合は、補助金がお支払いできなくなる可能性もありますので、必ず期日までに実績報告をご提出いただくよう、ご注意ください。詳細は募集要項のP40をご確認ください。

  • 実績報告をしましたが、いつ頃に金額確定・入金されますか?

    補助金支払については、不備のない「適正な実績報告」の提出から2か月程度のお時間をいただくことになります。実績報告の内容に不備があった場合は、差し戻しと再確認でさらにお時間をいただくことになりますので、本FAQや「実績報告の手引き」をご確認の上、なるべく不備のない状態で実績報告をご提出ください。

  • 修正依頼の通知がありました。どのように証憑書類を再提出すればよいですか?

    システム上で適正な書類を再提出ください。ファイル添付箇所「証憑書類1~10」を1回目の申請時にすべてご利用されている場合は、既に添付いただいている証憑書類はZIPファイルでまとめて再添付いただき、空いた箇所へ追加の証憑資料を添付してください。詳細は「実績報告の手引き」のP20-22、及びP43をご確認ください。

  • 対象経費に記載していた経費について、対象外との指摘を受けました。収支報告書の記載についてどのように修正すれば良いですか?

    収支報告書と証憑資料の番号がずれてしまうことを防ぐために、収支報告書の対象経費の該当列はそのまま残し、金額欄を「0円」または「空欄」にしていただき、対象外経費の欄に転記をお願いします。

  • 従事人員報告書に計上できない人員の人件費等も補助対象となりますか?

    専門的な技能を必要とするスタッフのみが従事人員として計上できます。なお、従事人員報告書の人員に計上が認められなかった場合であっても、補助対象経費の対象となる場合もありますので、経費として計上する場合は、証憑書類を提出してください。(例:警備員、受付スタッフ等)

  • 申請時に収支計画書に記載していない経費を実績報告時に計上できますか?また、交付決定額を超えてもいいですか?

    実際にかかった経費を計上してください。ご提出された証憑書類等を確認し、改めて審査させていただきます。交付決定額を超える対象経費をご報告いただくことも可能ですが、交付決定額を超えての補助はできませんのでご承知おきください。

取組
  • 交付決定時に補助対象とされた取組が、額の確定の際に補助対象外となることはありますか?

    実施された取組が補助対象としての要件を満たしていない場合は、交付決定時に補助対象とされた取組が補助対象外となることはありえます。交付決定時はあくまでも申請内容を元に交付決定しており、実績報告内容(添付書類も含む)によって申請時に確認できなかった事実が判明し、特定の取組が補助対象外となるケースもあります為、ご了承ください。

  • 取組の「積極的な活動の種類」の内容が申請時と異なっても問題ありませんか?

    「積極的な活動の種類」が申請時から変更があった場合には、変更した理由とその内容を実績報告の取組内容の欄に明記してください。詳細は「計画変更に関するご案内」のP4をご確認ください。

  • 緊急事態宣言などにより、オンライン配信のみで実施した取組は補助対象外となりますか?

    やむを得ない事情によって無観客公演のオンライン配信に変更する場合、有料配信(配信チケット販売)、もしくはスポンサー収入が確認できれば、補助対象とすることは可能です。ただし、「やむを得ない事情」に該当しない場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。

  • 取組の内容が分かる資料として、ゲラ刷り状態のチラシでも有効ですか?

    基本的には無効となりますので、印刷された完成版をご提出ください。ただし、キャンセル支援事業など、キャンセルを確定したタイミングによっては、印刷前のゲラ刷りしかない場合があるかもしれませんので、対象取組の内容や時期等を見て判断させていただきます。

  • 取組の内容が分かる資料に記載されている<その他取組が分かる資料>とはどのようなものですか?

    有観客で実施したことが分かる会場の写真や、公演・展覧会等のチラシやパンフレット、公演・展覧会等の動画リンク先、公演・展覧会等の報告書等のご提出をお願いいたします。

収支報告書
  • 免税事業者です。収支報告書が税抜金額で表示されます。どのように入力したらいいですか?

    事務局において免税事業者として確認された団体については、税率のプルダウン0%をご選択のうえ、収支報告書をご記入ください。

  • 出演料にかかる消費税率は10%ですか?

    国内取引の場合、免税事業者や個人事業主ではない個人との(消費税が計上されていない)取引であっても、消費税相当額が仕入税額控除の対象となるため、原則として消費税率は10%となります。免税事業者等を除いて、収支報告書の消費税率は10%を選んでください。ただし、海外居住の外国人に出演依頼を行った場合等はこの限りではありません。

  • 出演料等について源泉徴収税(復興特別所得税)を含めた金額を計上してもいいですか?

    源泉徴収税(復興特別所得税)を含めた金額で計上することができます。

  • ひとつの請求書に人件費と物件費が含まれている場合、収支報告書にはどちらの項目で入力すればよいでしょうか?

    人件費を含む場合は「人件費」として計上してください。

対象経費
  • 旅費(交通費・宿泊費)を対象経費として記載する際の注意点はありますか?

    交通費であれば利用手段・利用目的・利用区間・利用者・利用日を、宿泊費であれば宿泊目的・宿泊者・宿泊日を収支報告書の備考欄にご記入いただくか、任意様式でご記入の上、証憑書類と併せてご提出ください。実績報告に記載の取組内容とあわせて、対象経費に計上できるかどうかの確認をします。なお、在来線の利用時には不要ですが、飛行機や新幹線等を利用される場合は、必ず領収証を併せてご提出ください。

  • 消耗品は対象となりますか?

    本事業では、その取組内にて消耗しない物品についての購入は対象となりません。(取組に利用した電子機器・舞台装置などであっても基本的に対象外です)レンタルでのご利用が基本となります。

  • 10万円未満ならタブレット等の電子機器類を購入してもいいですか?

    金額に関わらず、補助事業以外に使用できる電子機器類の購入は原則として補助対象外です。

  • 衣装購入は対象となりますか?

    補助事業以外に使用できる衣装等の購入は原則として補助対象外ですが、補助事業のみに使用する衣装レンタルは補助対象となります。なお、オリジナルの演目の衣装制作費等は、補助事業のみに使用することが確認できれば補助対象となる可能性があります。

  • 撮影費は対象となりますか?

    団体の記録用撮影費及びDVD用の映像撮影等の物販の為の撮影費については、補助対象となりません。実績報告の取組内容を確認した上で、対象の可否を判断させていただきます。

  • 保険の経費は対象となりますか?

    今回の取組用に保険契約を行った場合が適用となり、元々団体として取組有無に関わらず定期加入をしているものは対象となりません。ご提出いただく保険契約書類の内容にて対象可否を判断させていただきます。

  • 打ち合わせ・会議費用は対象経費に計上することはできますか?

    対象とはなりません。また、打ち合わせ等に伴う交通費などの経費も対象とはなりません。

  • 振込手数料は補助対象外経費ですが、その他の手数料、代引き手数料や決済手数料も対象外経費でしょうか?

    対象とはなりません。ただし、チケット販売手数料、なげ銭手数料等の収入に関わる手数料については、対象となります。

  • 使用した小道具・大道具などのリサイクル・廃品回収料金は補助対象経費となりますか?

    対象とはなりません。

証憑書類
  • 証憑書類の提出にあたり注意する点はありますか?

    「発行者」「宛名」「発行日」「内容」「金額」等が確認でき、申請した取組に関わる経費であることが確認できる事が必須となります。書式は任意様式で構いませんが、必要事項の確認ができない場合は、別途明細書や振込証明等をご提出いただくことがあります。

  • 社内人件費を計上する場合、どのような書類が必要ですか?

    社内人件費は対象外経費となります。ただし、申請した活動にかかる企画制作や運営、広報等に従事した方については、当該活動に従事した時間とそれ以外の時間とを切り分け、適正に管理いただけるものは、対象経費となります。なお、当該活動とは関係のない作業については対象経費とはなりません。
    それを原則とした上で、必ず下記の2点の資料を合わせてご提出ください。また、収支報告書には、従事した個々人それぞれの金額を下記資料から算出し、必ず一人につき一行でご記入ください(複数人の平均値不可)。
    ①専属契約書や雇用契約書・給与支払明細書や賃金台帳
    ②当該活動に従事した時間とそれ以外の活動に従事した時間が分かる資料(勤務表明細や作業日報)

  • 宛名が事業者名義ではない証憑書類でも対象となりますか?

    原則として、宛名が事業者名義ではない証憑書類は無効となりますのでご注意ください。但し、取引において、カード決済しかできない場合で、個人のカードで決済を行って経費の立替払いをし、宛名が個人名になってしまった領収書に関しては、事業者からその個人に支払った領収書が別途必要になります。なお、その場合は、請求書ではなく必ず領収書である必要があります。

  • 海外の会社から請求書を受け取る場合、請求書の宛名は英語表記でもいいですか?

    必要な事項が全て記載されていれば、言語を問わず証憑書類として有効です。ただし、外国語表記の証憑書類をご提出いただく際は、修正等を加えていない元データに加えて、必ず別紙として日本語訳が分かる書類も合わせてご提出ください。なお、証憑書類自体に加筆すると無効になりますのでご注意ください。

  • 出演料等の領収書(証憑書類)の発行名が本名ではなく芸名(旧姓)となっていましたが、認められますか?

    本名ではない、芸名、通称、通り名等による、請求書・領収書は認められません。原則として、本名、住所、連絡先、支払方法、支払先等が明記され、発行者が特定できることが必要です。なお、収支報告書を芸名等で作成した場合は、その芸名等と請求書、領収書等に記載のある本名と紐付けられる別表などを添えていただき、収支報告書と証憑書類を紐付けて確認できることが必要です。ただし、証憑書類自体に加筆すると無効になりますのでご注意ください。

  • 領収書や請求書の代わりに銀行振込をした際の「ご利用明細(受取人、振込人、日付、金額)」でも認められますか?

    銀行振込の「ご利用明細」では、必要な情報が不足しており、これだけでは認められません。別途見積書や発注書、契約書等の必要事項が確認できる書類をご提出いただきます。

  • クレジットカード支払いの場合、領収書以外にカード会社発行の利用明細書も必要ですか?

    ご提出いただいた領収書で必要事項が確認できれば、カード会社発行の利用明細書は不要です。但し、領収書で必要事項が確認できない場合は、ご提出を求めることもあります。

  • チケット販売会社へ支払ったチケット販売手数料については、請求書や領収書の代わりにチケット販売会社が発行した「精算明細書」を提出すればよいですか?

    チケット販売会社との取引・精算時に発行された書類をご提出ください。「精算明細書」の場合は、報告する取組にかかる費用であることが明確に確認できることが必要となります。

対象者
  • どのような人たちが対象者ですか?

    公演や展覧会等、活動の主催者としての実績があり、法人格を持つ文化芸術団体や文化施設が対象です。
    なお、活動実績のある任意団体等も支援の対象としています。詳細は募集要項のP8、P9をご覧ください。

  • 個人に対する支援はありますか?

    本事業では公演等を実施する団体を支援することにより、フリーランスの個人やスタッフ会社にも支援が届くことを意図しており、実演家としての個々人を支援することは考えておりません。

  • 新規の任意団体や実行委員会を立ち上げて、本事業に申請することは可能ですか?

    申請することは可能ですが、中核となる構成員が、団体もしくは個人として公演等活動について主催、出演、スタッフ等として関わった実績があることが条件となります。

  • 任意団体を新しく作る場合に、「公演等、活動の実績」はどのように判断するのですか?

    例えば、文化庁の継続支援事業で個人としてトライアル公演に取組んだ実績資料や、個人として主催または出演等した公演等のチラシ等で判断します。

  • 既に実績のある任意団体の構成員Aが、自らが中核となる任意団体を新たに作り、申請することはできますか?

    構成員Aが中核者としての実績で新たに設立した団体として申請できるのは1団体のみです。

  • 団体もしくは個人としての公演等活動の実績は過去何年まで遡って認められるのですか?

    実績を証明することが可能であれば、10年までの実績を認めます。

  • 代表者が同じ任意団体は、複数の申請を行うことはできますか?

    それぞれ明確な主催実績を有する団体であれば、代表者が同じであっても複数の申請をすることは可能です。但し、審査においては、それぞれ独立した任意団体として運営されており、実質的に別な団体であるかを考慮の上で判断します。(それぞれの取組の出演者の多くが同じ場合などは、同一の団体とみなすことがあります。)

  • 複数の団体が主催となる公演等の申請に当たって、留意することはありますか?

    共同名義等は受け付けておりませんので、公演等の開催に資金面で責任を持つ団体のうち、いずれか1団体から申請してください。

  • 実行委員会を組織する際に、気をつけるべきことは何ですか?

    実行委員会を組織する場合は、補助金の申請者と、申請する取組の主催者名義が同じである必要があります。さらに、実績報告時に提出する請求書や領収証などの宛名は、申請者と同じ名義であることが必要になります。

  • 製作委員会を組織しているのですが、当該製作委員会が申請主体になり得ますか?

    製作委員会名義での申請は可能です。
    当該製作委員会における中核となる団体等が映画の製作実績などの要件を充たしていれば、製作委員会名義で申請することができます。ただし、実績報告時に提出するエビデンスは、原則として、申請者名義である必要があるため、製作委員会名義でのエビデンスの用意が難しい場合は、幹事会社からの申請をお願いします。

  • 対象となる文化施設とはどのような施設ですか?

    対象となる文化施設は、例えば、劇場・音楽堂等、ライブハウス、映画館、美術館、博物館などです。

  • 映画館は対象となりますか?

    対象となります。ただし、全国的に広報・宣伝され公開される作品の上映に関わる活動は対象とはなりません。映画館として、主体的に特色ある作品や作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する活動が対象となります。

  • ライブハウス等は対象となりますか?

    対象となります。
    不特定多数を対象とした公演等を主催する者で、適切な内部規定等が具備されていることが必要です。
    なお、ライブハウス等を会場として、バンド等が主催公演として実施する場合は、主催するバンド等が対象となります。

  • 一つの法人格で複数の施設の指定管理者になっている場合は、施設ごとの申請は可能ですか?

    施設ごとではなく、法人等単位の申請となります。但し、設置者が異なる地方公共団体の施設の管理を行っている場合は、地方公共団体別の申請を可能とします。

  • 文化施設の指定管理者は対象となりますか。

    文化施設の指定管理者は文化施設の運営者に含まれますので対象となります。

  • 民間企業が複数の劇場等を運営している場合は、劇場ごとの申請は可能ですか?

    劇場ごとではなく、法人単位の申請をお願いします。

  • 対象となる「積極的な活動」とは具体的にどのような活動ですか?

    募集要項のP13で例示として挙げているような活動が対象となります。
    しかし、例示しているものでなくてはならないというわけではありません。

  • プロが行う活動を支援するとの説明がありますが、どのような意味ですか?

    公演等の活動を実施するにあたって、実演家や技術スタッフ等の構成員や従事する個人や団体に報酬等が支払われることを指します。

対象活動
  • 1次募集の不交付理由「プロとしての活動であることが確認できなかったため」のプロとしての活動の判断基準は何ですか。

    本事業においては、出演者に出演料の支払いをしているかどうかで確認しています。また、実演家の団体の場合、外部から招聘したゲストのみならず、自団体の構成員に対しても報酬を支払っていることが必要です。

  • アマチュア団体が行うコンクールや大会、公演は対象となりますか?

    不特定多数の者が参加する有料の公演等を行うプロの団体を支援するものなので、対象とはなりません。
    また、出演者から参加費用を徴収しており、実質的に出演料の支払が確認できないような、発表会・定期演奏会等も対象とはなりません。(一部の構成員やゲストに出演料を払っていても、大多数の構成員に出演料の支払がない場合は、対象とはなりません。)

  • 無料公演等は対象となりますか?

    原則として無料公演は対象となりません。
    但し、参加料は無料であっても、スポンサー収入や協賛金など外部資金を確保するとともに、出演者等へ報酬等を支払っている場合は、対象となります。
    ※商業施設等で行う販売促進や宣伝等を目的とした無料集客イベント等は対象となりません。

  • 劇団が行う、いわゆる売り公演は対象となりますか?

    対象となりません。
    その場合、劇団は申請主体となりません。会場となる劇場等が主催公演として実施する場合は、主催する劇場等が対象となります。

  • 劇場が行う貸館事業は対象となりますか?

    対象となりません。
    劇場を会場として劇団等が主催公演として実施する場合は、主催する劇団等が対象となります。

  • 常設展は対象となりますか?

    常設展をそのまま開催する場合は対象となりません。例えば、常設展に観客増加の施策等を付加したり、所蔵作品のテーマ展示を開催する場合は、支援対象となる可能性があります。
    令和3年4月以降の緊急事態宣言において、特措法に基づく休業要請に応じた私立の美術館・博物館等(1,000㎡超)のキャンセル料支援事業については、企画展等に加えて、常設展を含む展示活動が対象となります。

  • オンライン配信のみ実施する場合は、支援対象となりますか?

    オンライン配信のみは対象となりません。
    本事業の対象となるのは、不特定多数の人を集めて開催する公演や展示会等です。
    ただし、会場等で有観客の公演を企画していたが、やむを得ない事情により、結果的に有料のオンライン配信のみとなった無観客公演などは対象となります。

  • シンポジウムのみ実施する場合は対象となりますか?

    シンポジウムのみ開催の場合は対象となりません。

  • 教育普及プログラムやワークショップのみ実施する場合は対象となりますか。

    教育普及プログラムやワークショップのみ開催の場合は対象となりません。

  • 海外からの招へい者の公演は対象となりますか?

    単に海外のアーティストを招聘するだけの公演は対象となりません。但し、国内を主な拠点として活動している者がその実演に主体的に関与している公演等は対象となります(例えば、主役、演出家、舞台監督、制作監督、プロデューサー若しくはステージマネージャー等が当該国内活動者の場合や出演者の過半数が当該国内活動者の場合)。なお、その出演者の一部を海外から招へいするための旅費については対象経費となります。

  • 海外での公演等の取組は対象となりますか?

    海外での公演等は対象となりません。

  • 販売促進や宣伝等を目的とした取組は対象となりますか?

    一般的な商品の販売促進や宣伝等を主たる目的としたイベントは対象となりません。

  • 花火大会は補助対象になりますか?

    対象となります。
    但し、参加料が無料のものは対象となりません。なお、参加料が無料であっても、スポンサー収入や協賛金など外部資金を確保している場合は対象となります。

  • 映画製作は対象となりますか?

    映画製作会社や製作委員会による製作活動が対象となります。
    ただし、2021年12月末までに完成し映倫番号を取得し、初号試写を行うもの、かつ、初号試写から1年以内に有料一般公開を行うものが対象となります。

  • 映画製作の対象になる映画作品はどのようなものですか?

    映画製作については、映倫番号を取得し、有料一般公開を行うものが対象となります。
    概ね20分以上の作品で、3日以上有料一般公開されるものを対象にしています。
    初号試写から1年以内に上映できない場合には,補助金の返還が必要です。

  • ネット配信用やパッケージ販売用の映像制作は対象でしょうか?

    映画館等で一般の方に有料で公開することを目的とした映画を対象としていますので対象になりません。

  • 既に撮影を始めている作品は対象となりますか?

    既に撮影を始めている作品も対象となります。ただし、補助対象期間(2021年1月8日から2021年12月31日まで)に完成されるもの(初号試写が行われるもの)が対象です。
    また、補助対象期間外の対象経費は支払いが補助対象期間内であっても対象とはなりません。

  • 事業期間はどうなりますか?

    事業期間は2021年1月8日から2021年12月31日までです。

  • 緊急事態措置等の期間中に実施した公演等も対象となりますか?

    対象となります。
    但し、公演等実施時点における新型コロナウイルス感染症に関する政府、都道府県等の方針・要請等及び業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に反していないものに限ります。

  • キャンセル料支援が対象となるのは、緊急事態措置区域及び経過措置区域、まん延防止等重点措置区域とされた都道府県で実施を予定していた、措置期間中の公演等のみとなりますか?

    キャンセル料支援の対象は、2021年1月8日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県で実施を予定していた公演活動等(キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費)及び動画作成となります。なお、経過措置及びまん延防止等重点措置区域における一部の取組みを含みます。詳細は、募集要項P16、P17をご確認ください。

  • 緊急事態措置等の期間中にキャンセルを決定しましたが、緊急事態措置区域等とされていない時期に予定していた公演は、キャンセル料支援事業の対象となりますか?

    対象とはなりません。

  • 緊急事態措置等の期間中に稽古が困難と判断し、中止を決定した緊急事態措置等後の公演等は、キャンセル料支援事業の対象となりますか?

    対象とはなりません。

  • 地方公共団体が独自に行っている緊急事態措置等期間中にキャンセルした公演等はキャンセル料支援事業の対象となりますか?

    対象とはなりません。

  • キャンセル料支援事業の経過措置期間・まん延防止等重点措置期間に適用される会場の制限について、展覧会等の場合に補助対象となる要件は何ですか。

    展覧会等の場合は、「公称座席数」を「収容人数」と読み替えてください。

申請
  • 他の文化庁や他省庁の補助事業との重複申請は可能ですか?

    重複申請は可能です。ただし、既に他の補助金を受けている公演等については、申請することはできません。

  • 本事業の交付決定後に、他の補助金が決まった場合は、両方の補助金を受けることができますか?

    同じ取組に対して他の公的な補助金・助成金等を二重に受けることはできません。

  • 補助金の申請は何回でもできますか?

    補助金の申請は1団体あたり1回の交付決定(採択)のみ可能となります。1次募集で不採択となった場合は、内容等を見直し、第2次募集に申請いただけます。

  • 申請時に必要となる情報はどのようなものですか?

    事業に関わる主要な関係者の役割や人数、劇場名や具体的な日時の内容等の情報をご提供いただきます。

  • 1次募集の不交付理由の「申請内容が、補助対象であることが確認できなかったため」について、補助対象であることの判断に必要な内容は何ですか。

    申請の手引きP42にあるように、以下のような内容を項目ごとに記載してください。
    【公演、展覧会等の場合】
    ①スケジュール、②会場詳細、③内容(演目、展示内容等)、④チケット料金、販売方法、⑤主要キャスト、アーティスト、⑥主要スタッフ、⑦体制(主催、協賛、後援など)、⑧積極的な活動などを明確に入力してください。

    【映画製作の場合】
    ①スケジュール(撮影期間、初号試写予定日、劇場公開予定日など)、②内容、③主要スタッフ(監督、プロデューサーなど)、④主要キャスト、⑤体制(製作、配給、上映など)、⑥主なロケ地などを明確に入力してください。

  • 履歴事項全部証明書は、1枚目の法人番号と住所がわかるページだけ提出すればいいですか。

    すべてのページを提出してください。

  • 決算書は何を出せばいいですか。

    団体名、決算期(4年以内)、事業期間が明記された決算書を添付してください。
    ※文化芸術分野に関する収入および人件費の支払を確認するための「販売費及び一般管理費」の内訳が確認できる損益計算書の提出をお願いします。
    ただし、確定申告書、残高試算表など、決算書以外の資料のみの提出は無効になります。

  • まだ決算を迎えていない新規の団体の場合は、決算書は何を出せばよいですか?

    新設(1期目)の団体の場合、団体としての今期(1期目)の年間収支計画書を添付してください。文化芸術分野に関する収入および「販売費及び一般管理費」の内訳が確認できるものであることをご確認ください。なお、ARTS for the future!指定フォーマットの補助事業の収支計画書は無効になります。

  • 「実績証明書(公演等の実績)」では何を提出すればよいですか?

    申請者が主催していること、または中核者が主催、出演、スタッフ等として関わっていることが客観的に確認できる資料を添付してください。
    ただし、申請する取組と同じ分野で、チケット料金または協賛が確認できる、有観客の(オンラインを除く)公演・展覧会等のチラシ、ポスター、Webサイト、プレスリリース、チケット、パンフレット等を提出してください。(今回申請する取組の資料は無効)
    中核者の実績の場合、プロとして報酬を得て関与しているものに限ります。

  • 「実績証明書(公演等の実績)」を提出する際の注意点はありますか?

    実績資料は、一般に広く告知等されているものを提出してください。自ら作成した抜粋資料や複数のチラシ等を要約した資料は受け付けられません。
    また、既存の実績資料に新たに加筆修正を行った場合は、無効となります。説明や補足が必要な場合は、別紙に記載の上、提出してください。

  • 継続支援事業の実績IDは、個人としての申請者IDでよいですか?

    個人としての申請者IDは、本補助金における実績IDとしては利用できません。
    団体として「活動継続・技術向上等支援B」または「共同申請」で交付決定された申請者IDのみが対象になります。
    ただし、任意団体の場合は、新たな指定フォーマット「構成員名簿」に個人としての申請者IDを記載いただくことで、プロとしての活動実績ありとみなして審査することが可能です。

  • 映画製作の場合、「実績証明書(公演等の実績)」では何を提出すればよいですか?

    映画製作の実績は、有料、一般公開されたことがわかるチラシ等、あるいは映倫番号が確認できるものを添付してください。パッケージ販売や配信のみの作品は実績として有効とは認められません。

  • 公演等の活動の支援金額はどのくらいですか?

    原則として、公演等の従事人数等や団体規模等を基準に、600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円の補助上限区分を設け補助します。(募集要項のP19、P20をご覧ください。)ただし、キャンセル料支援事業においては、例外がありますのでご確認ください。(募集要項のP16,19をご覧ください。)

  • 補助金額の下限はありますか?

    補助金額の下限は設定しておりません。ただし、申請額が少額でも1公演ごとの申請書を作成していただきます。

  • 公演等の回数制限はありますか?

    回数制限は設定しておりません。ただし、複数公演を申請する場合でも、1公演ごとの申請書を作成していただきます。

  • 活動に従事した人員はどう算出すればいいでしょうか?

    事業の計画時と終了後の報告時に従事した人員を報告していただきます。公演等の場合は、公演等1回に従事した人数を算出してください。展覧会等の場合は、1会期単位で算出してください。詳細は、募集要項のP23をご覧ください。

  • 活動に従事した人員とは、対象公演等毎の平均数ですか?それとも延べ数を計上するのですか?

    公演等毎の平均人数を算出していただきます。

  • 大道具や照明、音響は従事人数の把握が難しいですが、どのように計算するのでしょうか?また正確な従事人数が判明するのは公演の直前になる場合はどうすればいいですか?

    大道具等に従事した人数は、公演等1回あたりの従事者の実人数を算出してください。申請時に正確な数が判明しない場合は、のべ従事者を作業見込み日数で割るなどして申請してください。
    なお、実績報告時に具体の名前や支払額が記入できない人については、計上できません。

  • 出展者が出展料を支払うスタイルの展示即売会を主催する場合、出展者を従事人員にカウントできますか?

    出展者から出展料を徴収する場合や、当該販売収入について主催者側に管理されない場合にはカウントできません。

  • 補正基準の「団体の年間収入規模」は、文化芸術分野以外の収入も含めることができますか。

    団体が文化芸術活動以外の活動を行っている場合(不動産収入等)、その収入を切り分けてください。切り分けられない場合は、この補正基準を使うことはできません。

  • 補正基準の「主催した公演等の会場の年間延べ総座席数」とは、実際に売れたチケット数ですか?それとも劇場等が所有する座席数ですか?

    1年間の主催した公演等の会場の総座席数のことを指します。
    なお、博物館等については、1年間の主催した展覧会等の年間の総入場者数のことを指します。

  • 団体の収入規模が分かる資料として、何を提出すればいいのでしょうか?

    過去4年のうち、最も収入規模が大きい年度の財務諸表(決算書)を提出していただきます。

  • 公演等の他にDVDなどのパッケージ販売が売上に含まれている場合、補正基準の「団体の年間収入規模」として申請できますか?

    団体の年間収入規模については、補助金の対象としている文化芸術活動に限定した収入のみを基準といたします。そのため、コンテンツ販売の売上であったとしても、DVDなどのパッケージ販売の額は除いた額で申請をお願いします。

  • 映画製作の支援金額はどのくらいですか?

    申請する映画製作費を基準に、600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円の補助上限額区分を設け補助します。(募集要項のP22をご覧ください。)

  • 映画製作費の基準では補助上限額が600万円ですが、公演等の補正基準の団体の収入規模では1,000万円や1,500万円に該当します。補助上限額はいくらになりますか?

    映画製作の取組のみを申請している場合、基準は「映画製作費」のみです。映画製作費が6,000万円未満の場合には、補助上限額は600万円になります。

  • 複数の映画製作を申請する場合、映画製作の補助上限額区分はどのように計算しますか?

    映画の総製作費を基準に補助上限額区分を決定しますが、複数の映画製作を申請する場合は、1本当たりの平均製作費を基準に補助上限額区分を決定します。

  • 映画製作と、公演等の複数の取組を申請する場合、補助上限額区分はどのように決まりますか?

    映画製作については特別な基準を設けているため、原則、公演等や、展覧会等の補正基準は適用できません。

    映画製作と公演等の複数の取組で申請があった場合は、申請する取組に含まれる映画製作の対象経費の合計額と、公演等・展覧会等の対象経費の合計額を比較して、合計額が大きいジャンルの補助上限額区分決定のルールに従って決定します。

  • キャンセル料支援を受ける際に動画作成は必須ですか?

    動画作成は必須です。
    延期・中止された公演等についてはその活動の積極性を確認することができないため、延期・中止公演に関連する内容のPR動画を作成し、発信いただく必要があります。
    ただし、キャンセル公演のみではなく、他の活動も含めた内容で動画を作成することも可能とし、動画の長さは概ね5分以上を目安とします。

  • キャンセル料支援を受ける際に動画作成について、静止画をつなぎ合わせたスライドショー形式の動画でもよいでしょうか?

    問題ありません。

対象経費
  • 自己所有の劇場等の施設維持費(減価償却・固定資産税相当費用)を必要経費として計上することはできますか?

    申請者が自己所有の施設を公演等の会場とした場合、開催期間中の会場借料見合の費用として、施設維持費(減価償却費・固定資産税相当額・会場賃料等)を計上することができます。算出の際は、補助事業で使用した日数分を按分し計上してください。

  • 制作者等の人件費は対象となりますか?

    申請した活動にかかる、企画制作や運営、広報等に従事した方については、当該活動に従事した時間とそれ以外の時間とを切り分け、適正に管理いただけるものは、対象経費となります。
    ただし、当該活動とは関係のない作業については対象となりません。

  • 公演用の大道具や衣装などを購入した場合、対象経費になりますか?

    公演等に必要な大道具や衣装は対象となります。

  • 会場費等の手付金の支払いなど、事業実施前にかかった経費も対象となりますか?

    緊急事態宣言の発出という状況を踏まえ、2021年1月8日以前に着手した会場費や権利使用料は対象となる場合があります。

  • 備品、消耗品の購入代金は対象となりますか?

    事務用のいわゆる備品の購入は対象となりません。その場で使い切る消耗品等については対象となります。ただし、飲食用の物はすべて対象とはなりません。

  • 補助金の申請や報告に関する行政書士や税理士、公認会計士への書面作成代行費や経理書面確認費、相談費は対象となりますか?

    対象とはなりません。

  • 物販に係る経費は計上可能ですか?

    図録やプログラム、DVD、グッズ作製費等の物販関連の経費は、活動に含めていただくことは可能ですが、補助金対象外経費としての計上となります。

  • 空気清浄機や殺菌装置などの費用は、感染症対策経費に含まれますか?

    感染予防対策経費であっても、機械や装置などのハードの購入費については対象となりません。公演等においてそれらをレンタルする場合のレンタル費は対象となります。

  • キャンセル料支援事業ではどのような経費が対象となりますか?

    キャンセル料支援の対象は、2021年1月8日以降に緊急事態措置区域とされた都道府県で実施を予定していた公演活動等(キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費)及び動画作成となります。なお、経過措置及びまん延防止等重点措置区域における一部の取組みを含みます。詳細は、募集要項P16、P17をご確認ください。

  • 消費税等を補助対象経費に含めて申請できる免税事業者、簡易課税事業者、消費税額の控除の特例が適用される事業者に任意団体も含まれますか。

    含まれます。
    但し、税務署に法人税に関する届け出をしていない事業者は対象となりません。

  • キャンセル料支援事業における固定費の計算で、対象となる経費は何ですか?

    人件費(雇用調整助成金は除く)、通信費、広告宣伝費、賃借料(家賃支援給付金は除く)、光熱費、会議費 等について、公演等にかかる固定費を切り分けて対象とすることができます。詳細は募集要項のP28、P29をご覧ください。

交付
  • 補助金はいつ頃支払われますか?

    通常は、適正な実績報告書の受理後から20日以内で金額が確定し、補助金の支払いは、その金額の確定後から30日以内となります。

  • キャンセル料支援と公演支援を一つの活動として申請した場合、キャンセル料分だけ先に支払われますか?

    原則として、申請したすべての活動の終了後に、報告書を受理し、金額を確定させた後、補助金をお支払いします。但し、希望される方は、補助金の一部について概算払いを受けることができます。

  • 収益が上がった場合、補助金を返還する必要はありますか?

    チケット収入等(来場チケット・オンライン鑑賞チケットともに含む)の総額と事業全体の経費を比較し、補助金の調整を求めることがあります。詳細は募集要項のP38をご覧ください。

  • 概算払いはありますか?

    概算払いはあります(現在、受付は締め切りました)。
    希望される方は、交付決定額の7割を上限として、交付決定後、概算払いの申請することができます。ただし、新しく設立された任意団体については、交付決定額の5割を上限とします。なお、概算払の時期は、9月、10月、11月を予定しています。

計画変更
  • 充実支援事業で交付決定された公演等が、今後、国の緊急事態宣言の発令を受けてキャンセルとなった場合、キャンセル料支援として支援を受けられるのでしょうか?

    充実支援事業で交付決定された公演等が、国の緊急事態宣言の発令を受けてキャンセルとなった場合は、計画変更承認申請をしていただくことによって、キャンセル料支援事業として補助を受けることが可能です。詳細については、「計画変更に関するご案内」をご確認ください。

  • 事業計画に変更がある場合はどうすればよいですか?

    交付決定を受けた後に、事業の内容を変更しようとする場合は、文化庁から計画変更の承認を受ける必要があります。ただし、交付決定額の範囲内で、事業の目的の達成がより効率的となる変更や、影響が軽微であると認められる場合は、事業計画変更の申請は不要です。詳細については、「計画変更に関する案内」をご確認ください。

  • 事業の計画が変わり、追加経費が必要になった場合、申請すれば増額は認められるのでしょうか?

    原則、増額の変更は認められません。
    例外があります。詳細については、「計画変更に関するご案内」をご確認ください。

  • 「計画変更に関するご案内」にある『取組内容の”軽微な”変更』の範囲は何ですか?

    取組内容の軽微な変更とは、出演者の一部、日程、会場などの変更が該当します。ただし、この変更の結果、取組自体の目的や積極的な活動が変更になる場合は、「大幅な変更」として理由書の提出をお願いします。
    例えば、積極的取組の1つとして、「演出の変更」として、外部の演出家を招聘して、大きく演出を変更する予定であったが、稽古時間の確保が困難なことを理由に過去の同作品の演出をベースに一部変更を行う程度に留めた場合などです。(当初予定していた活動が実施できないため、大幅な変更と判断します。)