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[3926] 定員20名の特養併設の短期入所生活介護事業所の看護職員の配置
日時: 2022/01/06 14:45
名前: 電卓 ID:NI8L0nCM

定員40名の従来型介護老人福祉施設に併設した定員20名の従来型短期入所生活介護事業所の看護職員の配置は、介護老人福祉施設との兼務の常勤換算の1以上でもよいのでしょうか?それとも短期入所専従の1以上でないといけないのでしょうか?
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20名以上の場合は、常勤配置が必要です ( No.1 )
日時: 2022/01/06 15:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

併設短期入所生活介護の「定員」が20人以上の場合は、併設短期入所介護事業所として、「常勤」の看護職員を1名以上配置する必要があります。
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看護職員の実働について ( No.2 )
日時: 2022/01/06 15:47
名前: 電卓 ID:NI8L0nCM

ありがとうございます。当方定員20名併設短期入所生活介護事業所なので1名の常勤看護職員を配置しておりますが、その職員が休みの日も当然あるのでその時は、併設特養の看護職員が業務を行い、記録等も行うということでよいのですよね。それとも併設特養の看護職員に短期入所兼務の辞令が必要でしょうか?
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そこも疑問ですか~知識なさすぎ ( No.3 )
日時: 2022/01/06 15:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

基本中の基本の問題ですが、介護施設や短期入所の配置基準は、それを満たして居れば、当該基準職員が休みの日などで配置がない状況が生じても問題がないということになっています。

「サービス提供時間を通じての配置基準ではない」ことは、今更の問題ですよ。
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訂正~常勤1名の配置が必要なくなっています ( No.4 )
日時: 2022/01/06 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

今年度の基準変更があったので訂正します。

単独型20人以上の短期入所生活介護事業所を除く、単独型・併設型(定員19名以下)・併設型(定員20名以上)の現行の配置が見直され、共通して「看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること。(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。)」となりました。当然併設特養との連携でも構いませんね。

↑こう変わっていますね。併設型20人以上は常勤1名の配置が必要なくなっています。
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