雇用管理・マネジメント

パートの休憩時間は何分?法律ルールや注意点を分かりやすく解説します

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パート・アルバイト・派遣の休憩時間は、原則として「6時間を超える」労働をした場合には、少なくとも「45分」の休憩を与えなければなりません。

休憩の与え方で、ちょっとしたトラブルや裁判にまで発展する可能性があるので、パート・アルバイトを雇用している企業は、各労働者に適切な休憩時間を与える必要があります。

ここでは、労働基準法で決まっている休憩時間に関するルールの解説と同時に、企業と労働者の間で、実際に発生したトラブル・事例についてもご紹介します。

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休憩時間の長さは3パターン

パートの休憩時間は労働時間によって異なります。

・6時間以下の労働:休憩時間を与える必要はない
・6時間を超えて8時間以下の労働:45分以上の休憩を与える必要がある
・8時間を超える労働:1時間以上の休憩を与える必要がある

例えば7時間勤務させた場合、45分の休憩時間を与える必要があるため、実際の労働時間は6時間15分となります。
<参照>労働基準法第34条

7時間の他にいくつか例を出すと次の通りとなります。

労働基準法では連続で休憩時間を与えると定められていないため、1時間休憩の場合、30分×2、45分+15分のように分割して与えることが可能です。

しかし休憩時間は必ず労働時間の途中で与えなくてはならない、という点に注意が必要になります。

例えば7時間勤務のパートスタッフが「休憩は要らないのでその分早く帰らせて下さい」という場合でも、会社は基本的には受け入れることができません。

パートで労働時間が6時間以下の場合、法律上では休憩時間を付与する必要がありません。ただし、継続した労働により心身の疲労や集中力の低下を招くため、休息をはさむことで作業効率を向上させるべく企業独自に休憩を付与しているケースもあります。

また実労働時間が8時間を超える場合、与える必要がある休憩時間は変わりませんが、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金については、以下の記事でより詳細にまとめています。併せてお読みください。

法で定めている休憩時間とは

そもそも休憩時間とは労働者が労働時間途中に得られる、自由に使える時間のことです。休憩時間中、使用者は労働者を労働から解放させなければなりません。休憩時間は労働基準法において以下の3つの項目で定められています。

・一斉に与えなくてはならない。
・自由に使わせなくてはいけない。
・労働時間の途中において決められた休憩時間を与えなくてはならない。

これらを順番に解説します。


一斉に与えなくてはならない

労基法第34条より、原則使用者は労働者に一斉に休憩時間を与えなくてはなりません。

しかし、一斉でなくても問題ない場合があります。それは労働者の過半数で組織される労働組合がある場合には労働組合と、労働組合がない場合は労働者の過半数の代表者との協定がある場合です。

さらに次の業種については労使協定を締結しなくても、一斉に付与する必要はありません。

【一斉付与の対象除外業種】
◎運輸交通業
◎商業
◎金融広告業
◎映画演劇業
◎通信業
◎保健衛生業
◎接客娯楽業
◎官公署


休憩時間を自由に使わせなくてはいけない

休憩中、労働者は労働から解放されてなければなりません。したがって原則として休憩中に労働者の行動を制限することはできません。

事業所のなかには休憩時間中に電話番や、レジの接客等をさせているところもあるようですが、これらの時間は「手待ち時間」と呼ばれ、休憩時間とみなされません。

そのため、休憩を与えているつもりでも結果として法定労働時間の8時間を超過する可能性があり、割増賃金の支払い義務が生じる可能性が出てきてしまいます。

休憩時間中は仕事と離れて体や心の休息がとれるよう、もし電話番や接客をする場合は別途休憩時間を設ける必要があります。


決められた休憩時間を与えなくてはならない

上記で述べた通り、労働時間が6時間以下、6時間超~8時間以下、8時間超の計3つのシチュエーションで与えなければならない休憩時間が異なります。

ただしこれらには例外があるので注意が必要です。

例えば雇用形態を問わず休憩時間は適応されますが、業務委託は契約内容によって異なります。基本的には委託した業務の成果物で報酬を支払うため、休憩時間を付与する義務はありません。しかし発注元が委託先に時間管理などを実施した場合は労働者とみなされるため、休憩時間が必要になる可能性があります。


 

休憩時間で裁判になったケース

休憩時間に関する法律は上記以外にもいくつか存在しますが、今回はその中でも企業と従業員の間で裁判になったケースを2つ紹介します。


手待ち時間に関する事例(イオンディライトセキュリティ事件)

原告が警備会社に対して、雇用契約に基づき仮眠時間も労働時間に該当するとし、未払いの割増賃金の支払いとそれに対する付加金の支払いを求めた事例。

警備員の仮眠時間は手待ち時間とみなされるかどうかが争点となりました。

裁判所は、事業所が労働契約に基づく義務として仮眠室における待機と、緊急時の対応を義務付けていたことから、仮眠時間は労基法上の労働時間に当たると判断しました。

<参照>全国労働基準関係団体連合会


休憩時間の自由利用に関する事例(目黒電電局事件)

休憩時間中に局所内でビラを配布した職員に対し、就業規則等に規定されている事業場内での政治活動の禁止およびビラ配布許可制に反したとしてなされた戒告処分の取り消しが求められた事例。

休憩時間中のビラの配布について、休憩時間の自由利用に違反しているかどうかが争点になりました。

裁判所は局所内においてビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあります。

さらに、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げるおそれがあるため、管理者の許可が必要であることは合理的な制約ということができると判断しました。

<参照>全国労働基準関係団体連合会

最後に

パートタイマーに与える必要がある休憩時間は、

・6時間以下の労働:休憩時間を与える必要はない
・6時間を超えて8時間以下の労働:45分以上の休憩を与える必要がある
・8時間を超える労働:1時間以上の休憩を与える必要がある

となります。

また、休憩時間は分割可能ですが労働時間中に与えなければならないことや、手待ち時間は休憩時間とみなされないので、休憩中は労働から解放する必要があることを覚えておきましょう。

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監修

勝川 秀興氏(勝川社会保険労務士事務所 代表)

助成金活用を強みとし、設立以来2名から200名規模まで様々な業種の企業様へ、
助成金を徹底活用するためのコンサルティングや、株式会社ビースタイル主催のセミナーなどで講師もしている。

署名

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