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高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)

※前回より、追加・更新等した箇所は以下のとおり

Q4-5-7,4-8-5


  •  

(用語の解説)
・「JASSO」とは、独立行政法人日本学生支援機構をいう。
・「大学等」とは、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校(専修学校(専門課程))をいう。特に断りがない場合、高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)を指す。
・「学生等」とは、大学(学部)、短期大学(学科及び認定専攻科)、高等専門学校(学科(第4学年・第5学年)及び認定専攻科)の学生、専門学校の生徒をいう。
・「休学」とは、大学等が定める正規の手続きを経て認められた期間を休学するものをいう。
・「施行規則」とは、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)をいう。
・「機構省令」とは、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)(令和元年六月二十八日公布(令和元年文部科学省令第七号)改正)をいう。

1.授業料等減免の支援内容

1-1.減免額について

Q1-1-1 授業料や入学金の具体的な減免額はいくらですか。

A1-1-1 【資料1】(PDF:165KB)PDFを御確認ください。

 

Q1-1-2 「授業料」と「入学金」を減免するとのことですが、施設整備費や実習費なども含めた額が減免されるのですか。

A1-1-2 新制度における減免の範囲は、各大学等が学則により設定している「授業料」、「入学料」となり、施設整備費や実習費として、「授業料」「入学料」とは別に徴収されているものは含まれません。

 

Q1-1-3 大学等においては、減免の上限額まで免除しなければならないのでしょうか。

A1-1-3 学生等の負担軽減の観点から、支援対象となる大学等においては、学則に定める授業料の額が減免の上限額を上回る場合には上限額まで、下回る場合にはその全額を、それぞれ減免する必要があります。

 

Q1-1-4 各大学等において、上限額を超える部分の減免が行われることはないのでしょうか。

A1-1-4 新制度では、真に支援が必要な住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生に対し、統一的な基準により減免が行われることになりますが、上限額を超える部分や本制度の対象とならない学生に対してどのように対応するかについては、各大学等の判断に委ねられます。

 

Q1-1-5 学校独自の授業料減免制度を受ける学生や特待生入学による学生等の授業料と、新制度による授業料減免との関係はどうなりますか。

A1-1-5 国の授業料等減免制度は、各学生等に発生している入学金及び授業料の額を、上限の範囲内で減免するものであり、機関要件の確認を受けた大学等には、在籍する学生等の申請に基づき、当該学生が要件を満たせば授業料等減免の支援を行う義務が生じます。
もとより授業料を減免する前提で入学した特待生については、入学時点で既に授業料の特別額が適用されているため、新制度の授業料等減免の対象となるのは、特待生として発生した減額後の入学金及び授業料となります。例えば、授業料全額免除の特待生として入学した学生等については、減免すべき授業料が発生していませんので、国の新制度における減免額は0円となります。特待生入学により、例えば通常80万円の授業料が半額の40万円に減免されて入学した場合、その40万円に対して新制度の授業料減免を実施することになります。
例えば通常80万円の授業料のところ、そのまま80万円の授業料が適用されて入学した学生等については、この80万円に対して、国の新制度における授業料等減免をまず実施していただくことになります。その上で、これに加えて、更に大学等が独自に実施する授業料等減免を上乗せ支援することは妨げられませんが、これはあくまで追加的な支援であって、国の新制度による支援措置に換えて実施することにはなりません。

 

Q1-1-6 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3を支援するとのことですが、2/3の額又は1/3の額はどのように算定されるのですか。

A1-1-6 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、当該大学等における住民税非課税世帯の減免額の2/3の額又は1/3の額を減免することになります。
例えば、私立大学の授業料減免の上限額は70万円ですが、A私立大学の授業料は60万円であった場合、2/3の支援区分の者の減免額は40万円(=60万円×2/3)、1/3の支援区分の者の減免額は20万円(=60万円×1/3)となります。なお、端数処理については、授業料・入学金ともに十の位を切り上げで百円単位として処理することとなります。

 

1-2.減免の申込手続について

Q1-2-1 授業料や入学金の減免に関する申込手続(スケジュールや方法)について教えてください。

A1-2-1 申込み先や申込み時期については、下表の通りです。

  授業料等減免 給付型奨学金
令和3年度在学生
令和3年度現在、大学、短大、高専、専門学校に在学している学生・生徒
(令和3年4月に入学・進学した者を含む。)
◆在学校で申込
 学校が定める時期に申込を行ってください。申込方法や時期などについて、学校にお問合せください。

※ 編入学を予定していて、(編入学前の学校では支援を受けず)編入学先の学校で支援を希望するときは、編入学先の学校で申込みを行ってください。
※ 家計急変による申込みは、随時受け付けています。
◆在学校を通じて申込(在学採用への申込)
 令和3年度の申込時期は、4月頃と9月頃の2回を予定しています(学校ごとに異なる締切を設けています)。詳細はJASSOから大学等を通じて案内されます。
 (4月頃申込を行った場合は4月分から、9月頃の申込を行った場合は10月分からの支給となります。)

※ 編入学を予定していて、(編入学前の学校では支援を受けず)編入学先の学校で支援を希望するときは、編入学先の学校を通じて申込みを行ってください。
※ 家計急変による申込みは、随時受け付けています。
令和4年度進学予定者
令和3年度現在の高校3年生等
◆高校を通じて申込
 高校を通じた申込は行っていません。

◆進学先で申込
 具体的な申込受付期間(締切等)は進学先の学校で設定されます。
◆高校を通じて申込(予約採用への申込)
 令和3年4月より申込を受け付け付ける予定です。

◆進学先を通じて申込(在学採用への申込)
 高校での申込に間に合わなかった場合も含め、進学先の大学等での申込が可能です。
 令和4年度については、4月頃及び9月頃の申込受付を予定していますが、詳細はJASSOから大学等を通じて案内されます。
 なお、4月頃申込を行った場合は4月分から、9月頃の申込を行った場合は10月分からの支給となります。


   授業料等減免については、申込後、各大学等で審査が行われ、結果が出たら速やかに本 人に対して通知されることになります。学業成績等や家計状況の要件は給付型奨学金と同じですので、給付型奨学金(新制度)の対象となる方は、授業料等減免の対象にもなります。(給付型奨学金の対象となった方の支援区分の情報は、本人同意のもと、JASSOのシステムを通じて授業料等減免を実施する大学等と連携する仕組みとなります)。
減免の対象者として認定を受けた後は、毎年2回、支援継続に関する手続を行う必要があります。
 

Q1-2-2 給付型奨学金の対象者は、必ず授業料等減免も対象になるのでしょうか。

A1-2-2 確認を受けた大学等においては、要件を満たす学生等に対し、定められた上限額まで減免を行う義務が課せられます。授業料等減免と給付型奨学金の対象者に関する要件は一致しますので、給付型奨学金の対象者には授業料等を減免することとなります。ただし、教育訓練支援給付など国の法令に基づく国費による他の給付支援を受けている場合は、給付型奨学金の支給が制限されます。(給付型奨学金に関するQ&Aを参照)

 

Q1-2-3 給付型奨学金は申し込まず、授業料減免のみ申し込むことは可能ですか。

A1-2-3 基本的に、授業料減免と給付型奨学金の支援を併せて受けていただくことを想定しています。例えば、他制度による支援を受けるために、授業料減免のみ受給したいというケースにおいても、他制度による支援がなくなるなど状況が変わった場合に円滑に対応できるよう、授業料減免と給付型奨学金をあわせて申し込んでいただくことを想定しています。例えば、他制度による支援を受けるために、授業料減免のみ受給したいというケースにおいても、他制度による支援がなくなるなど状況が変わった場合に円滑に対応できるよう、授業料減免と給付型奨学金をあわせて申し込んでいただくことを想定しています。
なお、新制度においては、支援受給中の学生等の申出により、支援を停止することが可能ですので、給付型奨学金と併用不可となる民間団体等の奨学金を受給される場合は、以下の通りお手続きいただくようお願いいたします。
  (1)授業料等減免と給付型奨学金の両支援にそれぞれ申込
  (2)(要件を満たすことが確認された場合)両支援の認定通知を受領
  (3)給付型奨学金の「支援の停止」を申出
    (具体的な手続き方法については、JASSOより、大学等を通じて、別途案内されます。)
  (4)停止期間中、給付型奨学金の支援を停止
    このように手続きしていただくことで、大学等在学中に、授業料等減免のみを受けることができる仕組みとしています。

1-3.入学金の減免について

Q1-3-1  現時点で既に、大学等に在学していますが、既に支払った入学金も減免の対象となりますか。

A1-3-1 減免の対象となりません。(令和2年度以降に新たに大学等に入学した学生等が、入学前又は入学後速やかに申込を行い、支援対象と認定された場合(過去に入学金減免を受けていない場合に限る)に、入学金減免の対象となります。)

 

Q1-3-2 入学金の減免は、回数に制限がありますか。

A1-3-2 進学先の入学金のみが1回減免されます。複数校に合格した場合でも、実際に進学した大学等の入学金が対象です。過去に入学金減免の支援を受けていれば、2度目の支援は受けられません。例えば、短期大学卒業後に短期大学専攻科に入学する際の入学金について、短期大学入学時に入学金減免を受けていなければ減免対象となりますが、既に減免を受けていた場合には、再び減免を受けることはできません。

 

 

Q1-3-3 入学時においては、第1区分の支援額でしたが、10月の適格認定により、第2区分の支援額となりました。この場合、入学金の減免額はどの区分での支援額になりますか。

 

A1-3-3 入学金の減免額は入学時に判定された区分に従い、減免されます。
 

 

Q1-3-4 入学金については、一般的に、入学する前に納付を求められます(1年生前期の授業料も併せて納付を求められることもあります)が、今回の新制度における減免の取扱いはどうなりますか。

A1-3-4 経済的に困難な状況にある学生等の入学金や授業料などについては、納付時期の猶予など弾力的な取扱いをするよう、これまでも、文部科学省から大学等に対してお願いしてきています。
  今回の新制度の趣旨を踏まえると、給付型奨学金の予約採用手続において採用候補者となっているなど、減免対象となる可能性のある学生等については、大学等において、入学金や授業料の納付時期を猶予するなど弾力的な取扱いによりきめ細かな配慮を行っていただくことが望ましいと考えており、そのことをあらためて、大学等にお願いしているところですが、これにより難く、大学等において入学金等を一旦徴収した場合は、入学後に減免が確定した際に、学生等に対して減免相当額を還付することを想定しています。
 

Q1-3-5 入学前に、入学金などを準備する必要がありますが、どのような支援が受けられますか。詳しく教えてください。

A1-3-5 文部科学省から、大学等に対して、経済的に困難な状況にある学生等に対する入学
金等の納付期限の猶予などを依頼していますので、進学先の大学等が、こうした納付期限の猶予に対応しているか、まずは御確認ください。(国立大学等で納付期限の猶予を行っている例は多数あります。)
こうした猶予措置がないなど、進学前にまとまった資金を用意する必要がある場合は、入学前に受けられる支援についてまとめた、「資料2入学前支援について」を御覧ください。(大学等においても、資料2に記載の支援について (PDF:294KB)PDF、学生等への周知をお願いします。)

 

Q1-3-6 大学等において、実際の入学金(例:30万円)等と減免上限額(例:25万円)との差額分(例:5万円)であれば、(いずれにしろ納付を求めることになるので、)入学前に納付させることが認められますか。

A1-3-6 減免上限額との差額分(例:5万円)についても、制度の趣旨を踏まえると、入学後、減免の対象となることが決定するまで、大学等における徴収を猶予していただくことが望ましいと考えています。※入学が決定していない選考段階において、入学希望者から修学支援新制度への申請に係る書類や個人情報を取得する等、入学希望者に対して過度な負担や誤解を生じさせることのないよう適切に対応してください。

 

Q1-3-7 各大学等において、入学金の納付時期を猶予するため、学生等が入学する前(入学手続き)の段階で、当該学生等が新制度の対象と認められる者(見込)であるかどうか把握したいのですが、どのように確認することになるでしょうか。

A1-3-7 給付型奨学金の予約採用に申し込み、認定候補者となった場合、本年10月下旬~12月下旬頃(一部の者については1月末頃)までに、その旨及び支援区分についてJASSOから本人に通知する予定です。大学等においては、本人から当該通知(写)の提出を求めることにより、支援対象者(見込み)であることを把握できると考えます。
なお、給付型奨学金の対象者の支援区分情報は、本人同意のもと、JASSOのシステムを通じて授業料等減免を実施する大学等と連携する仕組み(詳細は授業料等減免事務処理要領(案)を参照)となりますが、当該情報連携は、学生等が進学後JASSOの定める所要の手続きを行い、支援対象者としての認定を受けた後になります。

 

1-4.これまでの授業料減免の措置について

Q1-4-1 現在、在学している大学等で授業料の減免を受けていますが、今後も引き続き受けられますか。

A1-4-1 新制度では、国公私を通じた全国統一的な基準の下で、低所得世帯の学部学生に対して授業料減免が行われることになります。
  今後、新制度の支援措置に加えてどのような対応を行うかについては、各大学それぞれが検討・判断していくことになりますが、各大学等の判断で異なる基準で行われてきた授業料減免の対象学生等が新制度の支援を受けられない場合もあり得ますので、現に授業料減免を受けている学生等の継続的な学びを支援する観点から、各大学等には、こうした学生等に適切な配慮がなされるよう呼びかけています。
 

 

Q1-4-2 各大学等において、これまで自己財源で行っていた減免措置は、新制度導入後はどういう扱いになるのでしょうか。

A1-4-2 各大学等が自己財源で行っている減免措置の取扱いは、これまで通り各大学等の判断によることとなります。

 

1-5.各大学等における授業料等の設定、その他について

Q1-5-1 今回の新制度に便乗するような授業料の値上げについては、必要に応じて指導・公表等の措置が講じられるとのことですが、どのような場合に授業料「便乗値上げ」と判断されるのでしょうか。

A1-5-1 各大学等における授業料等の設定については、各大学等において説明責任を果たしていただくことが重要ですが、例えば、授業料値上げの対象を新制度の対象者に限定するなど今回の制度の導入が念頭にあると認められる場合や、合理的な範囲を超える質の向上を伴わないような値上げの場合には、文部科学省等が当該大学等から理由を聴取し、制度の趣旨に反すると認められる場合には、必要な指導を行うことを検討しています。

 

Q1-5-2 新制度に基づく授業料等減免について、各大学等において学則に規定する必要があるでしょうか。

A1-5-2 授業料等減免は、授業料や入学金のような学則への必要記載事項ではありませんが、学生等からの費用の徴収に係る事項であることを鑑みると、各大学等の規程等において、その取扱いを規定したうえで実施することが望ましいと考えています。

Q1-5-3 授業料等減免に関する大学等や自治体における事務について、詳細を教えてください。

A1-5-3 「授業料等減免事務処理要領」を御確認ください。

 

2.給付型奨学金の支援内容

2-1.給付額について

Q2-1-1 具体的な給付額はいくらですか。

A2-1-1 【資料1】(PDF:165KB)PDF を御確認ください。

 

Q2-1-2 自宅通学の場合と自宅外通学の場合で、給付額が異なりますが、どのような場合に「自宅外通学」と認められますか。

A2-1-2 自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいいます。自宅外通学とは、これに該当しない状態のことをいい、学生等の居住に係る家賃等が進学又は進級に当たって別途生じていて、生計維持者と同居していないことに妥当性(自宅から通学することによる修学への影響)が認められる場合(具体的には下記(1)~(5)のいずれかに該当する場合)となります。詳細については、JASSOのWebページを御確認ください。
(1) 実家(生計維持者いずれもの住所)から学校までの通学距離が
片道60km以上(目安)
(2) 実家から学校までの通学時間が片道120分以上(目安)
(3) 実家から学校までの通学費が月1万円以上(目安)
(4) 実家から学校までの通学時間が片道90分~120分であって、通学時間帯1時間以内に利用できる交通機関の運行本数が1本以内(目安)
(5)上記(1)~(4)に該当しないが、やむを得ない特別な事情により、学業の関連で、自宅実家からの通学が困難
実家からの通学が困難
自宅・自宅外の別については、大学等進学又は進級後の手続きにおいて申告していただきますが、自宅外通学を選択された場合、そのことに関する証明書類の提出が必要となります。(詳細についてはJASSOのWebページを御確認ください。)

Q2-1-3 支援期間中に、通学形態(自宅通学/自宅外通学)が変わった場合は、どのような手続きが必要ですか。また、いつから支給額が変わりますか。

A2-1-3  通学形態(自宅通学/自宅外通学)に変更があった場合は、変更の届出が必要です。通学形態の変更に応じて、給付型奨学金の支給額も変更となります。
 

Q2-1-4 給付型奨学金は、将来、返還する必要はないのですか。

A2-1-4 給付型奨学金は、原則、返還の必要はありません。ただし、大学等から退学・3カ月以上の停学の懲戒処分を受けた場合や、進学先の大学等で、学業成績が著しく不良であって傷病や災害などのやむを得ない事情がない場合など、返還が必要となる場合があります。また、偽りその他不正の手段によって支援を受けた場合にも返還(支援額の最大1.4倍)を求めることがあります。

2-2.給付型奨学金の申込手続について

Q2-2-1  給付型奨学金の申込手続について教えてください。

A2-2-1 給付型奨学金の申込みの全体像は、Q&A1-2-1の表の通りです。手続きの流れ等については、JASSOのWebページをあわせて御確認ください。申込手続の詳細については、JASSOから学校を通じて案内されます。

Q2-2-2 来年度に進学予定ですが、給付型奨学金について、高校を通じた予約採用へ申し込もうとしたところ、高校での申込期限が過ぎていました。もう新制度への申込の機会はないのでしょうか。

A2-2-2 授業料等減免及び給付型奨学金の新制度については、進学先の学校で申込むことも できます。高等学校における予約採用手続きに申込できなかった場合であっても、入学時に、進学先の大学等で申し込むこともできますので、具体的な提出書類や申込期限について、進学先の大学等にお問い合わせください。
なお、給付型奨学金と授業料等減免は同時に支援を受けることができますが、別途の申込が必要ですので、進学先の学校において、給付型奨学金と授業料等減免の両方にお申込みいただくよう、お願いします。
また、1年次の4月分から支援を受けるためには、進学時(定められた期限内)に手続きを行う必要がありますので、御留意ください。(進学時(定められた期限内)に申請を行った場合には、4月分から支援を受けられます。)
 

Q2-2-3 給付型奨学金の申込手続について、2021年度も、2019年度と同様のスケジュールで実施されるのでしょうか。

A2-2-3 2020年度における申込みスケジュールは以下の通りです。
(1)予約採用の申込み(高校生等対象):2020年4月~7月(受付終了)
(2)在学採用の申込み(大学生等対象):(1)2020年4月~5月頃(4月分から支援)
                            (2)2020年9月~10月頃(10月分から支援)
2021年度のスケジュール等については、各学校を通じてお知らせするとともに、JASSOのWebページにおいて御案内します。

Q2-2-4 給付型奨学金の申込みをしましたが、認定を受けることができませんでした(不採用となりました)。もう今後はずっと、本制度による支援を受けることはできないのでしょうか。

A2-2-4 一度、申し込んで認定を受けられなかった人であっても、その後の在学採用で、また申し込むことができます。(Q&A4-2-2もあわせて参照)

 

Q2-2-5 奨学金について具体的な使途は決まっているのですか。使途の確認は行われますか。

A2-2-5 給付型奨学金は、学生等が学業に専念するために必要な生活費を賄えるようにするために支給するものです。奨学金の使途について個別に具体的な確認をすることは考えていません。
 

2-3.現在、給付型奨学金を受けている場合について


Q2-3-1 現在、JASSOの旧給付型奨学金(令和2年度より前に実施されていた給付型奨学金をいう。以下同じ。)を受けて、大学等に通っているのですが、これはどのような扱いになりますか。通っている大学等が、機関要件を満たさず、新制度の対象とならなかった場合はどうなるのでしょうか。

A2-3-1 現在、JASSOの旧給付型奨学金を受けている方についても、新制度への申込みを行い、要件を満たすことが確認された場合には、2020年4月から、給付額が拡充されている新制度の給付型奨学金に切り替えることができます。新制度にまだ申込みしていない方は、4月頃の申込み手続きを行ってください。
仮に、在学している大学等が今回の新制度の対象とならなかった場合や新制度への申込みを行って要件を満たさないと判定された方(不採用の方)は、これまでの旧給付型奨学金を引き続き受けることができます。(ただし、現在受けている旧給付型奨学金の適格認定において「廃止(打切り)」「停止」の処置となった場合は支給を受けられません。)
 

 

2-4.社会的養護を必要とする者について

Q2-4-1 「社会的養護を必要とする者」とは、具体的にどのような者が該当しますか。(機構省令第39条関係)

A2-4-1 社会的養護を必要とする者とは、満18歳となる日の前日(又は高校卒業時点)(申込時点で18歳になっていない場合は申込時点)において、児童養護施設等(児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)を含む。)に入所していた者、又は里親等(児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者を含む。)のもとで養育されていた者が該当します。

 

Q2-4-2 「児童養護施設等の入所者等・生活保護世帯出身者のうち、居住に要する費用につき学資支給金による支援の必要性がないと認められる者」とは、具体的にどのような場合を想定されていますか。

A2-4-2 社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)や生活保護世帯出身者のうち、「居住に要する費用につき…支援の必要性がないと認められる」学生等に対する給付型奨学金の支給額は下記の通りです。
         【大学、短大、専門学校】  国公立:月額33,300円、私立:月額42,500円
         【高等専門学校】               国公立:月額25,800円、私立:月額35,000円
       「居住に要する費用につき…支援の必要性がないと認められる」とは、学生等の居住に係る家賃等が進学に当たって別途生じているという状況にない場合を想定しており、例えば、大学等進学後も引き続き児童養護施設等から通学している場合はこれに該当します。(また、生活保護世帯出身者のうち、大学等進学後も引き続き生活保護を受けている父母等といっしょに生活している場合も(父母等の生活保護費における住宅扶助は減額されておらず家賃等が別途発生している状況にないため)、これに該当します。)
    支援期間中に当該状況に変更が生じたときは、申告していただくことを想定していますが、詳細の手続きについては支援対象者に対してJASSOより御案内します。
なお、「居住に要する費用につき…支援の必要性がないと認められる者」に該当しない場合は、一般の自宅外通学生と同額の支援となります。
 

3.他支援との併用等   ~授業料等減免・給付型奨学金共通~ 

Q3-1 JASSOが実施している貸与型奨学金(無利子、有利子)は、引き続き、利用できますか。新制度での授業料等減免や給付型奨学金と併せて利用(併給)することは可能でしょうか。

A3-1 JASSOの無利子奨学金について、新制度での授業料等減免や給付型奨学金と併せて利用する場合、利用できる上限額(最高月額)が減額されます。(減額の考え方は【資料3】 (PDF:201KB)PDF を御確認ください)。
有利子奨学金については、新制度での授業料等減免や給付型奨学金と併せて利用する場合も、これまで通り利用できます。
 

Q3-2 現在、在学中で既にJASSOから支援を受け、生活費に充てています。修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)の認定を受けると、無利子奨学金(第一種)は併給調整により減額されてしまい、生活に充てるお金が少なくなってしまうのではないですか。

A3-2 通常、授業料等の減免と給付型奨学金の支給をあわせて受けると、今までよりも家計への負担は減少します。なお、併給調整により今までのように無利子奨学金が利用できなくなったとしても、足りない分は有利子奨学金(第二種)を利用することで、不足分を補うことができる場合があります。

 

Q3-3  大学や自治体、民間団体などが実施する奨学金や類似の支援を受ける場合も、今回の新制度による授業料等減免や給付型奨学金を利用できますか。

A3-3 各大学等や自治体、民間団体等による支援については、様々な趣旨目的のもと様々な支援事業が行われており、新制度での授業料等減免や給付型奨学金と併せて利用することを、国において一律に制限するものではありません。(ただし、次のQ&Aに掲げる場合は、併給調整されます。)併給の扱いについては、各支援事業の実施主体において、その趣旨目的や支援対象に照らして、適切に判断されるものと考えています。(新制度による授業料等減免や給付型奨学金を利用する場合に、その他の支援の対象となるのかどうか、詳しくは、各支援事業の実施主体に御確認ください。)なお、給付型奨学金は、支援受給中の学生等の申出により、支援を停止することが可能です。

 

Q3-4 職業訓練として大学等に通学するための給付支援を受ける場合も、今回の新制度による授業料等減免や給付型奨学金を利用できますか。

A3-4 下記については、国の法令に基づく国費による給付的措置であり、支援の趣旨目的や支援対象が重複する事業を整理するため、給付型奨学金との併給が制限されます。(下記の支援を受けている場合、給付型奨学金は支給されませんが、授業料等減免は受けることができます。) 【資料4】 (PDF:219KB)PDF参照
・教育訓練支援給付金(雇用保険法)
・訓練延長給付(雇用保険法)
・技能習得手当及び寄宿手当(雇用保険法)
・職業転換給付金(訓練手当)(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)
・職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)
・高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
 

Q3-5 生活保護との関係はどうなりますか。

A3-5   生活保護制度においては、世帯の子どもが大学等に進学すると、進学者本人は世帯の生活保護からはずれ、本人分の生活保護費が支給されなくなります(世帯分離)が、新制度による授業料等減免や給付型奨学金を申し込み、利用することができます。

 

4.支援対象者の範囲・要件(個人要件)~授業料等減免・給付型奨学金 共通~

Q4 既に大学等に入学している在学生も、新制度による支援を受けられますか。

A4 在学生も含めて、2020年4月から支援の対象となり得ます。申込手続については、Q7及びQ24の回答を御確認ください。
 

4-1.家計の経済状況(所得・資産)に係る要件について

Q4-1-1 所得についての具体的な要件(基準)や対象となる世帯年収の目安を教えてください。

A4-1-1 具体的な所得要件(詳細)や対象となる世帯年収の目安については【資料6】 (PDF:588KB)PDF を御確認ください。JASSOのWebページにも、世帯構成別の目安年収の例を掲載しています。また、「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーション」を使って、御自身の世帯構成において対象となる年収目安を大まかに調べることも可能です。

Q4-1-2 所得要件について、自分が支援対象になるのか知りたいのですが、どのように調べたらよいですか。

A4-1-2  JASSOのWebページ上、「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーション」を使って、御自身の世帯の年収等をもとに、給付奨学金の対象になるのか大まかに調べることができます。(給付型奨学金と授業料等減免の要件は同じですので、給付型奨学金の対象になる場合、授業料等減免も対象になります。)
また、「マイナポータル」を活用して、自分の市町村民税の課税標準額などを調べることもできます。
 

Q4-1-3 所得要件について、どの時点での所得が「住民税非課税」等の判定対象となるのでしょうか。

A4-1-3 住民税の課税標準額等については、毎年6月に、前年1月~12月の所得を基にした最新の内容に更新されます。
進学予定の方を対象とした「予約採用」の申込にあたっては、申込を行う前年1月~12月の所得を基にした最新の住民税課税標準額等が、新制度の所得要件の判定対象となります。支援受給期間中は、毎年夏頃に最新の課税標準額等を確認し、その判定結果をその年の10月以降の支援額に反映します。
※ N年10月~(N+1)年9月の支援額は、(N-1)年1月~12月の所得をもとに判定することになります。

Q4-1-4 所得についての具体的な要件(基準)については、そもそも、どのような考え方によりこの額に設定したのでしょうか。このように設定された根拠を教えてください。

A4-1-4 今回の新制度における所得の要件は、真に支援の必要な低所得世帯の学生等に限定して支援するという基本的な考え方のもと、他の学校段階において実施されている現行の就学支援制度を参考にしつつ、非課税世帯に準ずる世帯も含めて全学生の2割程度が対象となること等も踏まえて設定したものです。

 

Q4-1-5 新制度の支援対象について、低所得層に限らず、中間所得層の学生等も対象にすべきではありませんか。

A4-1-5 高等教育の修学支援新制度は、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯の者を対象として実施するものです。
新制度の対象となる低所得世帯以外の者への支援について、国費での給付型による更なる支援を行うことについては、
・貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれていること
・高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との公平性に留意する必要があること
を十分に踏まえ、議論する必要があると考えています。

 

Q4-1-6 世帯所得には、本人(学生等)の所得も含まれますか。

A4-1-6 所得に関しては、本人(学生等)と生計維持者(原則、父母)の合計額により、基準を満たすかどうかを判定します。本人に所得があって市町村民税を課税される場合(※)は、所得の判定に影響することとなります。
(※)本人(未成年)の年収が額面で200万円(成年の場合には額面で100万円)を超えるような場合は、市町村民税を課税されることがあります。

 

Q4-1-7  生計維持者が海外に居住していて、住民税が課税されていない場合の所得の考え方や提出が必要な書類について教えてください。(機構省令第40条、施行規則第19条関係)。

A4-1-7 こうした場合の取扱いについては、JASSOのWebページ「生計維持者が海外に居住している場合」で御案内しています。
 

Q4-1-8 資産についての具体的な要件(基準)と、資産の対象範囲を教えてください。また、資産に関する証明書類等も提出する必要がありますか。

A4-1-8 具対的な要件(基準)と資産の対象範囲については、 【資料5】 (PDF:118KB)PDF の該当箇所を御確認ください。
銀行口座の写しなど証明書類の提出は求めませんが、虚偽申告がないことについて書面で誓約していただくことになります。虚偽や不正が判明した場合には、支給額の返還に加えて、JASSOはその4割の額の納付を求めることができます。

Q4-1-9 資産に関する要件について、住宅ローンなどの借入金がある場合には、他の資産額と相殺して計上することはできないのでしょうか。

A4-1-9 借入金があったとしても、これを他の資産と相殺して計上することはできません。

Q4-1-10 家族(生計維持者)の死去により死亡保険金が振り込まれました。資産額を計算する際、この保険金も計上するのでしょうか。計上するのであれば、生計維持者が死亡して家計が苦しくなるのに、その保険金を資産額に含めるのは厳しすぎるのではないでしょうか。

A4-1-10 「資産」の範囲については、本制度においては、「現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額」としており、振り込まれた保険金はこれに該当するため、資産額として計上する必要があります。本制度は経済的理由により極めて修学に困難がある学生等を支援対象としており、「経済的理由により極めて修学に困難」とは、所得及び資産のいずれも一定の基準を下回る場合をいいます。
なお、生計維持者が亡くなったことにより、所得及び資産の金額がこれらの基準を下回ることとなった場合には、支援対象となります。

Q4-1-11 所得や資産に関する要件の確認は、誰が行うのでしょうか。

A4-1-11 給付型奨学金の申込者が、所得の要件を満たしているのか、申込者から提出されたマイナンバーを活用してJASSOが市町村民税の課税状況などの情報を確認しますので、申込者本人とその生計維持者(原則、父母)のマイナンバー関係書類をJASSOに送付する必要があります。資産についても、JASSOに申告する必要があります。
給付型奨学金と授業料等減免を受けるための要件は同一であるため、授業料等減免の申込者については、給付型奨学金の対象者として認定されていることをもって、授業料減免の対象者の認定を受けられますので、大学等において重ねて所得や資産を確認する必要はありません。給付型奨学金の支援区分等の情報は、本人の同意のもと、JASSOのシステムを通じて授業料等減免を実施する大学等と連携する仕組みになります。

4-2.大学等への進学後に家計の経済状況が変わった場合について

Q4-2-1 家計の状況は、入学後、大学等在学中に変動することも考えられますが、いつの時点で確認するのでしょうか。

A4-2-1 新制度の支援を受けている者について、家計の経済状況の基準を満たしているか、JASSOが毎年、夏頃にマイナンバーを活用して最新の市町村民税の課税状況を確認し、必要に応じて支援区分(支援額)の見直しを行います。支援区分(支援額)については、本人にあらかじめ通知されます。この情報は、本人の同意のもと、授業料等減免の事務において活用し、給付型奨学金の支援区分の見直しと同時に、授業料減免の支援区分の見直しを行います。

 

Q4-2-2 新制度の申込みをしましたが、所得の基準を満たしておらず、支援対象としての認定を受けることができませんでした。もう今後はずっと、本制度による支援を受けることはできないのでしょうか?

A4-2-2 一度、申し込んで認定を受けられなかった人であっても、その後の在学採用で、また申し込むことができます。家計状況に関する要件では、毎年夏頃に最新の所得(住民税情報)を確認し、その判定結果をその年の10月以降の支援に反映しますが、前回の申込時より家計の状況が悪化した(収入が減った)場合や、適用される税制上の控除額が増えた場合(例:世帯の構成員の年齢が変わり扶養控除額等が増えた場合など)には、新たに支援対象となる可能性があります。


Q4-2-3 入学後に家計が苦しくなった場合、後から申し込むことは可能ですか。

A4-2-3 入学後に申し込むことも可能です。災害や生計維持者(父母等)の死亡などの予期できない事情があって家計が急変した場合には、特例的に、随時申込みを受け付け、急変後の所得に基づいて要件を満たすかどうかを判定し、支援対象とします。 (資料7参照)
(大学等の事務担当者におかれては、「授業料等減免事務処理要領」及びJASSOからの案内を御確認の上、学生等の相談に応じていただけるよう、お願いします。)
 

Q4-2-4 家計急変については、どのような書類で、どのように手続を進めることとなるのでしょうか。

A4-2-4 予期できない事由で家計が急変した学生等について、特例的に随時申込を受け付ける制度となるため、災害や生計維持者の死亡等、予期できない事由が発生したことを証明する書類の提出を求めることとなります。また、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合に支援を行う仕組みとなるため、給与明細など家計急変後の収入の状況を証明する書類も必要となります。具体的な手続については、大学等を通じて案内することとなります。(大学等の事務担当者におかれては、「授業料等減免事務処理要領」及びJASSOからの案内を御確認の上、学生等の相談に応じていただけるよう、お願いします。)


Q4-2-5  支援対象者が世帯の収入の増加により支援が「停止」されている期間中に、家計急変に該当する事由により収入が減少した場合、次年度の適格認定による支援区分の見直し等を待たずに、家計急変により再び支援を受けることはできますか。
(例 : 令和2年度の4月に支援の対象となった学生等が、令和元年の世帯の年収が増加したことにより、家計の経済状況に関する要件を満たさなくなったことで、令和2年度の10月から支援が「停止」となり、この学生等が、その後、生計維持者(父母等)の死亡、事故・病気による就労困難、失職、災害などにより、収入が減少した場合など。)
 

A4-2-5  家計の経済状況に関する要件を満たさなくなったことにより支援が「停止」されている期間中であっても、死亡、事故・病気による就労困難、失職、災害などの予期できない事由により家計が急変した場合には、支援の対象になる場合があります。この場合、他の家計急変の申込みと同様にお申し込みいただくことになります。
 

4-3.「生計を維持する者」の考え方について

Q4-3-1 生計維持者には誰が含まれますか。

A4-3-1 学生等の「生計維持者」は、父母がいる場合は父母となります。父母がいない場合は、代わって生計を維持している者となります。社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、本人の所得や資産を確認の上、支援区分を決定することになります。
「生計維持者」の考え方については、JASSOのWebページに具体的な説明やQ&Aを掲載していますので、御確認ください。

Q4-3-2 父母の離婚等により、家族構成が変更となった場合の取扱いについて、教えて下さい。

A4-3-2 父母が離婚した場合など、個別のケースに関する「生計維持者」の考え方については、JASSOのWebページに「生計維持者に係るQ&A」を掲載していますので、御確認ください。
支援期間中に、家族構成が変更となった場合の手続きについては、支援対象となった学生等に対して、JASSO等より、具体的な手続きをご案内します。

 

4-4.学業成績・学修意欲に関する要件(予約採用の申込時点)について

Q4-4-1 学業成績や学修意欲に関する具体的な要件(基準)を教えてください。また、支援を受けられる人数に制限などはあるのでしょうか。

A4-4-1 具体的な要件(基準)は、 【資料5】 (PDF:118KB)PDF を御確認ください。これまでの給付型奨学金のような、高校ごとの推薦枠(人数の上限)はありませんので、要件を満たす学生等は、人数制限なく、支援の対象となります。

 

Q4-4-2 機構省令には、申請者の選考基準の一つとして「高等学校等における学修の状況が概ね十分満足できるものと総括的に評価されること」とありますが、具体的にはどのような水準を想定していますか。

A4-4-2 具体的には、高校の指導要録における各教科、科目等の評定の平均が3.5以上(高校以外の場合であって評定平均値を算出できない場合には、これに準ずる成績(概ね平均水準以上))であることを指します。(「大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き(高等学校等向け)」をご参照ください。)
 

Q4-4-3 予約採用について、高校がレポートや面談による学修意欲の確認を実施するとされていますが、具体的にはどのようなことを確認するのでしょうか。

A4-4-3   各高校等においては、進学の目的(進学後の将来の展望を含む。)及び進学後の学修継続の意志について確認いただきます。確認に当たっての基本的な考え方や方法、観点などについては学修意欲等の確認の手引き(高等学校等向け)を御参照ください。

Q4-4-4 授業料等減免の申込みにおいて、大学等の入学時に改めて高校等の成績や学修意欲の確認が行われるのでしょうか。

A4-4-4 授業料等減免の申込者については、JASSOから給付型奨学金の対象として認定されていることをもって、授業料等減免の対象者として認定することができますので、大学等において重ねて同じ要件に関することを確認する必要はありません。

4-5.学業成績・学修意欲に関する要件(在学採用の申込時点(1年次))について


Q4-5-1 既に大学等に在学している学生等(大学等1年次)の採用(在学採用)における、学業成績・学修意欲に関する基準はどのようなものでしょうか。

A4-5-1 大学等の1年次の在学採用では、学業成績・学修意欲に関する基準として次のいずれかを満たすことが必要となります。
(1) 高校の評定平均値が3.5以上(高校以外の場合であって評定平均値を算出できない場合には、これに準ずる成績(概ね平均水準以上))であること
(2) 入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること
(3) 高卒認定試験の合格者であること
(4) 学修計画書により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
 

Q4-5-2 既に大学等に在学している学生等(大学等1年次)の採用(在学採用)において、「入学試験の成績が入学者の上位1/2以上」であることが一つの基準となっていますが、大学等において、受験者ではなく入学者を母集団とした順位付けはこれまで行っていない場合であっても、新制度の実施のために入学者を母集団とした順位付けを行う必要があるのでしょうか。

A4-5-2 進学前の評定平均値が算出できない場合であって、入学試験の成績により学修意欲等を確認する場合には、受験者ではなく、入学者を母集団として上位1/2であるか否かを大学等において判定いただくことになります。これにより難い場合には、これに代わるものとして、大学等において、学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等を確認すること等によって要件を満たすか確認することも可能です。

 

Q4-5-3 「入学試験の成績が入学者の上位1/2以上」の指標について、入学者の母集団は、当該年度の入学者全員となるのでしょうか、授業料等減免の対象となる学生等が受験した入学試験区分(推薦、AO、一般)ごとの入学者となるのでしょうか。

A4-5-3 異なる複数の区分により入学試験を実施している場合であって、その区分間で比較することができない場合には、大学等において、試験区分ごとに母集団を設定して差し支えありません。ただし、例えば入学試験において合否のいずれかのみで入学者を選抜し、順位の判定ができない試験区分にあっては、他の基準(高校の評定平均値、学修意欲の確認等)により確認を行うことになります。なお、大学等においては、公平性の確保には十分に留意いただく必要があります。

 

Q4-5-4 入学試験の成績が入学者の上位1/2以上」の指標について、入試ごとに筆記試験の有無や評定平均の勘案の有無等の違いがあり、志願者数の多寡や志願倍率の高低にも差がありますが、「上位1/2」とはどのように判定されるのでしょうか。

A4-5-4 異なる複数の区分により入学試験を実施している場合であって、その区分間で比較することができない場合には、大学等において、試験区分ごとに母集団を設定して差し支えありません。なお、公平性の確保には十分に留意いただく必要があります。

 

Q4-5-5 「学修計画書により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること」が基準の一つになっていますが、「学修計画書」とは、具体的にどのようなものですか。

A4-5-5 「大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き(大学等向け)」を御確認ください。

 

Q4-5-6 高等専門学校の学生は、4年次以上から支援の対象となりますが、支援対象となり得る前の1~3年次の間に、「廃止」の区分に相当するような成績等であった場合(1~3年次の間に卒業延期が確定した場合など)であっても、支援対象になりますか。

A4-5-6 高等専門学校の場合、1~3年生の間の成績等は高等学校と同様の扱いとなりますので、その間に「廃止」の区分に相当するような成績等であったとしても、これをもって直ちに支援の対象外とはなりません。例えば、1~3年次に卒業延期が確定していても、文科省が示す手引きに沿って学修意欲を確認できる場合は、学業成績・学修意欲に関する要件を満たすこととなります。

 

 

Q4-5-7 例えば、4年制の大学等に入学し、入学1年目に一定期間を休学した学生等が、入学してから2年目の4月の在学採用において支援の申請をする場合の学業成績等に関する基準は、どのように確認するのでしょうか。

A4-5-7 「資料5」にあるとおり、在学採用の際の学業成績・学修意欲に関する要件は、1年生の場合と2年生以降の場合とで異なりますが、どちらの要件で判定するかについては、「大学等への入学後1年を経過していない者」であるか否かにより判断いただくことになります。ただし、入学後1年を経過しない間に、正規の手続きにより大学等から認められた休学期間がある場合には、その期間を差し引いた上で標準単位数を算出し、学業成績等に関する基準を確認してください。

 

 

4-6.学業成績・学修意欲に関する要件(在学採用の申込時点(2年次以上))について

Q4-6-1 既に大学等に在学している学生等(大学等2年次以上)の採用(在学採用)の要件の一つとして、「在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること」との基準がありますが、その母集団はどのように設定されるのでしょうか。

A4-6-1 基本的に、学部、学科又は課程(これらに準ずる組織(コース等)を含みます。)等ごと、学年ごとに母集団を設定することを想定していますが、
・極端に母集団が少なくなってしまう場合や、
・通信課程など個々の学生によって単位修得の進行が異なる場合、
・実質的に複数の学年の者を同一集団として設定している場合
なども考えられることから、各学生の履修科目の平均成績を相対的に比較して各学生の順位を把握することが適切であると大学等が判断する組織を母集団とする(各学生の相対順位を把握する上でどのような母集団が適切であるかは各大学等において判断する)こととなります。
 

Q4-6-2 「在学する大学等における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2以上であること」との基準については、これを満たしていなければ、支援対象にはなり得ないということでしょうか。

A4-6-2 前年度までの学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2に満たない場合には、次の(1)及び(2)いずれにも該当することを要件とします。
(1)修得単位数(単位時間数)が標準単位数以上であること
(2)学修計画書の提出を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
※ただし、これに該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定の基準【資料15】(PDF:714KB)PDF において「廃止」に該当する場合には、支援対象者として認定されません。

Q4-6-3 過去に休学した学生、留年した学生は、支援対象者となり得ますか。

A4-6-3 既に修業年限で卒業又は修了できないことが確定している場合には、支援の対象となることはできません(高専1~3年生に相当する期間を除く)。
ただし、正規の手続きを経て学校から認められた休学をした場合には、当該休学により卒業等の時期が遅れたとしても、「修業年限で卒業又は修了できないことが確定」しているものとみなしません。

 

Q4-6-4  2年次以上の在学採用の審査の際に、学業成績等が適格認定における「廃止」に該当するか否かを判定するにあたっては、過去に遡って毎年度分の成績等で廃止に該当するかを確認する必要があるのでしょうか。

A4-6-4  原則、毎年度の成績等を確認いただくことになります。ただし、過去の成績を本制度の学業成績等に関する要件に該当するか否かを判定できるような形態で管理していないなどの場合には、確認することができる要件で判定して差し支えありません。

 

Q4-6-5  短期大学または高等専門学校の認定専攻科に在学する人が在学採用の申請をする場合、学業成績等に関する要件はどのように見ることになるのでしょうか。

A4-6-5   認定専攻科への「入学」は、転学や編入学と異なり、本科から単位を引き継いだ上での学籍の異動ではありませんが、本制度においては、本科から認定専攻科へ進むことが、四年制の大学と同様、「学士」の学位を取得するものであることを踏まえ、認定専攻科に在学する者については認定の対象としています。
このことから、短期大学または高等専門学校の認定専攻科に在学中の学生等が支援を受けようとする場合には、本科に入学した以降(本科+認定専攻科)の学業成績により要件を満たすか否かを判定することになります。
  例)短期大学の認定専攻科1年次の在学採用で申請する場合※
○採用基準の単位取得要件(標準単位数以上であること)
標準単位数 = 卒業必要単位数 / 修業年限 × 申請者の在学年数
                卒業単位数 = 本科1~2年の単位 + 認定専攻科1~2年の単位
修業年限 = 本科1~2年 + 認定専攻科1~2年 = 4年間
在学年数   = 本科1~2年 = 2年間
修得単位数 = 本科1~2年で修得した単位数
○ 採用基準のGPA要件(GPA等が上位1/2以上であること)
本科1~2年の累積でのGPA(平均成績)等により判定する。
※ 高等専門学校の認定専攻科の在学生(1年次)の場合、「本科1~2年」とあるのを「本科4~5年」と読み替えます。
また、認定専攻科の2年次の在学採用で申請する場合には、「修得単位数」の「本科1~2年で修得した単位数」とあるのを「本科1~2年及び認定専攻科1年で修得した単位数」と、「本科1~2年の累積でのGPA(平均成績)等」とあるのを「本科1~2年及び認定専攻科1年の累積でのGPA(平均成績)等」と読み替えます。

 

Q4-6-6   過去に「休学」をしたことがある2年次以上の学生等から在学採用の申請があった場合、その「標準単位数」を算定する際に、例えば、
① 当該学年次において、前期科目(前期のみで単位判定)、後期科目(後期のみで単位判定)、通年科目(前期・後期を通年で履修して学年末に単位判定)が混在している場合
② 休学期間は2ヶ月程度だが、半期(前期または後期)の単位認定が丸々なされないなどの場合には、単純に標準単位数を計算してしまうと、理論上、要件を満たすことができないケースが生じ得ます。
このような場合、「標準単位数」は、どのように取り扱うべきでしょうか。

A4-6-6   休学を認める期間やその事由、単位認定の期間の範囲等については、大学等がそれぞれ定めるものであることから、過去に休学をした期間がある場合の「標準単位数」については、各大学等の休学の認定及び単位の授与の実態に応じて、各大学等において算定をしてください。 その際、標準単位数の算定にあたって、上記のように、当該休学者がその努力にかかわらず要件を満たすことができなくなってしまう場合には、例えば標準単位数を算出する際に、次により算出した期間を「休学期間」と見なして算定することが考えられます。
(A)1年間の通常の標準単位数が31単位の場合であって、履修すべき単位数が前期10単位、後期10単位、通年11単位であるときに、後期を休学し、後期及び通年の単位の授与がなされない場合には、12月に21単位(休学のため取得できない単位数)/31単位(1年間の標準単位数)を乗じた数を当該年度における「休学期間」(月数)とみなして、標準単位数を算定する
(B)成績判定試験の実施時期と重なる時期に短期間(例:2ヶ月)の休学をした場合には、当該成績判定がなされなかった学期の期間を「休学期間」(月数)とみなして標準単位数を算定する
いずれにせよ、本制度における休学の取扱いの趣旨を踏まえ、大学等が認めた理由により、正式な手続きを経て休学をした学生等が、支援を受けるうえで、その努力の及ばない範囲で不利な取扱いを受けないようご配慮をお願いします。
なお、この場合、ここで言う「休学期間」とは、あくまで「標準単位数」を算定するための取扱いであって、認定の効力の停止及びその解除における「休学」及び「復学」とは異なるものであることに留意してください。

 

Q4-6-7   確認大学等に在学中、休学して海外に留学する場合と、休学せずに海外に留学する場合とがありますが、その間の支援はどのようになるのでしょうか。

A4-6-7   正規の手続きによる「休学」をした上で海外へ留学した場合には、当該「休学」期間中は支援が停止されます。その後、留学を終えて復学した場合には、支援が再開されることになります。
他方、学校間の協定などにより「休学」をせずに海外へ留学した場合、当該留学期間中も支援の対象となります。このため、給付型奨学金については、授業料の納付先が留学先の学校か、国内に在籍する確認大学等であるかを問わず、留学中も支援を受けることができます。ただし、授業料の減免については、在籍する確認大学等に「授業料」を納付する場合にのみ支援されます。

 

Q4-6-8   学生が海外の大学等に留学を決めることにより、「修業年限で卒業又は修了できないことが確定」してしまいます。その場合、新制度の支援は留学前の適格認定(学業)の時点で「廃止」の認定を行うのでしょうか。それとも留学後の適格認定(学業)の時点に行うのでしょうか。

A4-6-5   当該学生の修業年限内の卒業又は修了が可能かどうか、まずは学校内で何らかの対応を行うことも含め検討をお願いします。その上で、「修業年限で卒業又は修了できないことが確定」したかどうかの判断をお願いします。これらは学生の単位取得状況や当該校の教育課程等を踏まえて個別に判断されるものであり、留学後に確定する場合もあると考えられます。

 

4-7.国籍・在留資格に関する要件について

Q4-7-1 国籍・在留資格に関する要件について、教えてください。

A4-7-1 【資料8】 (PDF:220KB)PDF に示す通り、日本国籍を有しない場合であっても一定の在留資格等に関する要件を満たす場合は、新制度の支援対象となります(JASSOの貸与型奨学金も同様の取扱いです)。


Q4-7-2  在留資格が「定住者」である者については、永住の意思が認められることが支援対象の要件として設定されていますが、どのように確認されるのでしょうか。

A4-7-2 申請時に申請者本人に確認し、その旨を申告いただきます。

 

Q4-7-3 留学生は新制度の支援対象になりますか。

A4-7-3 留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については、国費外国人留学生制度等により別途支援しており、今回の支援措置の対象にはなりません。

 

Q4-7-4  外国籍で、在留資格が「家族滞在」である場合には、支援の対象となりますか。

A4-7-1 「家族滞在」の在留資格の方については、日本国内に長く滞在することが必ずしも見通せないため、支援の対象とはしていません。
一方で、「家族滞在」の方が在留資格を「留学」に切り替えることで、大学等の判断により、留学生を対象とした給付型奨学金や授業料減免などの支援の対象となる場合があります。

 

4-8.大学等に進学するまでの期間(高卒2年以内等)に関する要件について

Q4-8-1   高校既卒者や高卒認定試験を受けて大学等に進学する場合は対象になりますか。年齢に関する要件等はあるのでしょうか。

A4-8-1   具体的には、 【資料9】 (PDF:184KB)PDF をご参照ください。高校既卒者や高卒認定試験を経て大学等へ進学しようとしている(又は進学した)者については、次のような方が支援の対象となります。
(1) 高校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、確認大学等に入学した日が2年を経過していない者(例えば、2019年3月に高校を卒業した場合、2021年度末までに進学した者は対象となりますが、2022年4月以降に進学した者は対象外です。)
(2)  高卒認定試験合格者については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過した後も引き続き進学しようとする大学等における学修意欲を有する者としてJASSOが認める者を含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過していないもの(例えば、2014年4月に高卒認定試験受験資格を取得し、2018年11月に当該試験に合格して、2021年度末までに進学した者は対象となります。)
(3) 「個別の入学資格審査」を経て大学等への入学が認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに大学等へ入学したもの
 

Q4-8-2 「高校等を卒業後2年以内」との要件について、どの時点からどの時点までを2年とするのか、詳細を教えてください。「高校等」には何が含まれますか。

A4-8-2 具体的には、
予約採用の場合:高校等を初めて卒業又は修了した年度の末日から、支援の申請する日までの期間
在学採用の場合:高校等を初めて卒業又は修了した年度の翌年度の末日から、確認大学等に入学した日までの期間
が、それぞれ2年を経過していない者が選考の対象となります。(例えば、2019年3月に高校を卒業した場合、2021年度末までに進学した者は対象となりますが、2022年4月以降に進学した者は対象外です。)
また、ここで言う「高校等」は、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年)又は専修学校の高等課程(修業年限が3年以上)を指します。
なお、ここでいう「確認大学等」とは、支援対象となる大学等の要件(機関要件)を満たしていることの確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校を言い、確認大学等の在学生であって個人要件を満たすものが支援の対象となります。
 

Q4-8-3 病気等のやむを得ない事情によって高校等を卒業後2年以内の進学がかなわなかった場合についての特例は認められますか。

A4-8-3 短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえ、こうした者とのバランス等を考慮して、高校等卒業後2年以内との要件を設定しているものであり、この期間を延長する特例を設けることは予定していません。


 

Q4-8-4 高校卒業後、2年制の専修学校の高等課程に通った後、専修学校の専門課程に進学したのですが、この場合、専修学校の専門課程では支援の対象になることができるでしょうか。

A4-8-4 この場合も、初めて高校を卒業した後2年以内に、対象機関の確認を受けた専修学校の専門課程への入学が認められ、進学した者であれば、支援の対象となることができます。(高校を卒業してから専修学校の専門課程に入学するまでの期間が3年を超える場合には、専修学校の専門課程で支援を受けることはできません。)
なお、専修学校の高等課程は高等教育機関ではないため、支援の対象にはなりません。

 

 

Q4-8-5 下記のケースは支援対象となりますか。これらのケースでは、「高校等を卒業後2年以内」の要件について、高校等を卒業後どの時点までを2年とするのでしょうか。また、満たすべき学業成績の基準はどうなりますか。
①過去に大学等を退学し(又は除籍となり)、その後に復学(復籍)
②大学を1年次終了後退学し、1年経過した後に別の大学の2年次へ転学(※前の大学で支援は受けていない)

A4-8-5
① 過去に大学等を退学した(又は除籍となった)者であっても、支援対象となり得ます。退学前に支援を受けていなかった場合、初めて高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日から在籍する大学等に初めて入学した時までの期間が2年を経過しておらず、退学後1年以内に復学した場合対象となり得ます。学業成績・学修意欲については、大学等への入学後1年を経過した場合の基準を満たすことが必要となります。廃止の区分に該当する場合でもやむを得ない事由による退学である場合は、支援対象となり得ます。
また、退学前に支援を受けていた場合、退学時に適格認定を実施し、廃止区分となっておらず、退学後1年以内に復学した場合対象となり得ます。ただ、退学期間については、「本人都合の停止(省令第23条の12第1項第8号)」とみなし、支援期間に通算する停止期間となります。復学後の成績による適格認定については廃止の区分に該当する場合でもやむを得ない事由による退学である場合は支援を継続することが出来ます。 【資料11】(PDF:525KB)PDF
② 初めて高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の末日から転学するまでの期間が2年を経過していないことが必要です。学業成績・学修意欲については、大学等への入学後1年を経過しない場合の基準を満たすことが必要となります。

 

Q4-8-6 高校に相当する海外の学校から大学等へ進学した場合でも、支援の対象となるでしょうか。

A4-8-6 外国の学校教育の課程や在外教育施設の課程を修了した者等であっても、学校教育法施行規則第150条第1号、第2号又は第4号に該当する者となった年度の翌年度の末日から、対象機関としての確認を受けた大学等に入学した日までの期間が2年以内であれば、大学進学後に支援の申請をすることができます。

 

4-9.その他、対象学生等の認定に関する要件について

Q4-9-1 大学院生は新制度の支援対象になりますか。

A4-9-1 大学院生は対象になりません。(大学院への進学は18歳人口の5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです。)

Q4-9-2 大学院生は新制度の支援対象とならないとのことですが、大学院生への経済的支援には、どのようなものがありますか。

A4-9-2 大学院生への経済的支援については、現在、無利子奨学金貸与者について、特に優れた業績を挙げた者を対象として、全部又は一部の返還免除を行っており、令和元年度貸与終了者の実績では、無利子奨学金貸与者の約3割である約7,500名に実施しています。(こうした支援措置は学部段階にはありません。)
さらに、平成30年度からは、博士(後期)課程に進学して無利子奨学金の貸与を受けた者については、全額及び半額免除対象者数を拡充しています。
また、大学院生の授業料の減免については、国立大学は国立大学法人運営費交付金、公立大学は地方財政措置、私立大学は私学助成により措置されています。

 

Q4-9-3  専門学校の「上級学科」や「専攻科」(※)の生徒は支援対象になりますか。

A4-9-3  専修学校の中には、基礎となる専門課程を修了した上で上級に相当する専門課程(※)での学びを推奨するようなケースもあり、「上級学科」や「専攻科」と称される2番目以降の専門課程に在籍する生徒については、以前に在籍していた学科で支援を受けておらず、かつ、高校卒業後、2番目以降の学科に入学するまでの期間に関する要件(高校を卒業した年度の翌年度の末日から2年以内)を満たせば、支援の対象となり得ます。一方、基礎となる専門課程在籍時に支援を受けていた生徒で、当該専門課程を修了後「上級学科」や「専攻科」と称される2番目以降の専門課程に入学した場合は支援の対象外となります。詳細は【資料12】(PDF:460KB)PDF をご覧ください。また、ご不明な場合は、所轄庁(生徒の場合は学校)にお問い合わせください。
(※)これらの課程は、「上級学科」や「専攻科」と称される場合があります。ただし、これらは、学校教育法には定めのない扱いであり、専修学校の学則においては、入学者に求める能力や要件が異なる複数の専門課程が規定されているものです。

Q4-9-4 機構省令(第23条の4)では「認定候補者が学生等たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、給付奨学生としての認定を行わないことができる」旨規定されていますが、「学生等たるにふさわしくない行為」とは、具体的にどのような行為ですか。

A4-9-4 重大な違法行為や、懲戒による3ヶ月以上の停学処分の対象となり得るような行為を想定しており、こうした行為があった場合には、予約採用において採用候補者(認定候補者)となった場合であっても、支援対象者としての認定を行わないことができる旨を規定したものです。

Q4-9-5 授業料減免の対象者と給付型奨学金の対象者とは一致するのでしょうか。

A4-9-5 機関要件の確認を受けた大学等は、対象者の要件を満たす学生等に対し、定められた上限額まで減免を行う義務が課せられます。授業料減免と給付型奨学金の要件は一致します。

Q4-9-6 そもそも、給付型奨学金と授業料減免の対象者の要件が同じになるのであれば、なぜ別個の申込をする必要があるのでしょうか。二重の事務ではないですか。

A4-9-6 給付型奨学金についてはJASSOが実施し、学生個人に直接支給するものですが、授業料減免は大学等の機関が実施し、減免に要する費用を国又は地方公共団体が補助するものです。このように両者は別の仕組みですので、別個の申込を行っていただくことになります。

4-10.支援期間について

Q4-10-1 在学中はずっと支援を受けられるのでしょうか。

A4-10-1 支援期間の上限は、原則、支援対象の学生等がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間となります。
   大学等における正規の手続きによる休学の期間については、修業年限として通算されないこととなっているため、例えば4年制の大学で2年次の1年間を休学した場合、その1年間を除いて4年間分の支援が受けられます。一方、同じく4年制の大学で、休学以外の理由により支援の停止・再開となった場合は、当該停止期間も含めて、4年間分の支援となります。(停止期間中の支援額は0円ですので、実質的に支援を受けられる期間は短くなります。)
     (参考)修業年限については、学校教育法等において、下記の通り、規定されています。
          大学:4年(医学・歯学・薬学の一部、獣医学に関する課程については6年)
          短大:2年又は3年
          高専:5年(商船に関する学科は5.5年)(※第1~3学年は、新制度の支援対象から除かれます。)
     専門学校:1年以上
     短大・専門学校の専攻科:1年以上

Q4-10-2 支援期間が、在学する大学等での学生等の修業年限より短くなるケースはありますか。具体的に教えてください。

A4-10-2 短大や高専の認定専攻科であって学校の定める修業年限が2年を超える場合、専門学校であって学校の定める修業年限が4年を超える場合は、それぞれの支援期間は最大2年、最大4年となります。
また、転入学・編入学等の場合の支援期間の上限は、通算最大6年までとなっていますので、例えば、A専門学校(歯科技工)の2年次修了後にB大学(歯学部)の2年次に編入学した場合、支援対象となるのはA専門学校1~2年次及びB大学2~5年次となり、B大学6年次は学生等の修業年限の期間に含まれていても支援対象となりません。【機構省令第42条、施行規則第20条関係】
 

Q4-10-3 大学や短大、高専の専攻科に続けて進学した場合は、支援の対象になるのでしょうか。

A4-10-3 短大や高専の専攻科については、(独)大学改革支援・学位授与機構(以下、「学位授与機構」という。)の認定を受けている場合、支援の対象となります。
なお、大学の専攻科及び学位授与機構の認定を受けていない短大・高専の専攻科については、設置基準等もなく、運営は各大学等の裁量に委ねられていることから、支援の対象となりません。(ただし、貸与型奨学金については利用できます。)

Q4-10-4 大学や短大、高専の別科に続けて進学した場合は、支援の対象になるのでしょうか。

A4-10-4 別科については、支援の対象とはなりません。(ただし、貸与型奨学金については、JASSOが認める別科については利用できます。)

  
Q4-10-5 転学・編入学の場合も続けて支援を受けられますか。この場合、何年間支援を受けられますか。

A4-10-5 転学・編入学をした場合は、転学・編入学先の大学等の修業年限まで支援期間を延長できます。(ただし、転学・編入学前の支援期間と合算して6年を上限とします。)なお、転学・編入学前の大学等に在学しなくなってから、他の大学等に転学・編入学するまでの期間が1年を超える場合(例えば、2022年3月に短大を修了した者が、1年間の空白期間を経て2023年4月に大学の3年次に編入学する場合)は、新制度の対象外となります。
 

Q4-10-6 最長6年間の支援が受けられるのは、具体的にどのようなケースですか。同一学校内での転学部・転学科の場合にも同様の扱いでしょうか。

A4-10-6 具体的な事例を【資料13】 (PDF:538KB)PDF に示しています。同一学校内での転学部・転学科の場合も同様の扱いとなります。

 

Q4-10-7 転学部・転学科として延長が認められないケースがあれば教えてください。(最終学年の途中で、より修学年限の長い学科に転学する場合等の扱い)

A4-10-7 転学部・転学科等をする場合であっても、例えば、次に該当する場合は、支援の対象とはなりません。
・ 支援期間が通算で6年(72月)を超える場合
・ 4年制大学を卒業するなど学士号を取得した者が編入学(いわゆる学士入学)をした場合
・ 本制度の支援を受けて専門学校の課程を修了した者が、専門学校の別の課程に入学した場合
・ 本制度の支援を受けた者が、単に同様のカリキュラムを繰り返す別の課程に移る場合
なお、ここで言う転学部・転学科とは、ある課程において各年次あるいは各学期ごとに設定され取得した単位を引き継いだ上で、異なるカリキュラムを持つ課程の途中の年次に入学することを想定しており、例えば、最終学年の学期の途中で、同様の教育内容の課程に異動するような場合は、支援の継続が認められる転学部・転学科として想定していません。


Q4-10-8 いったん大学等における正規の課程を修了した後、他の学部等に転学した場合、転学部の後も支援を引き続き受けられるのでしょうか。

A4-10-8 本制度は大学卒業(学士号取得)までを支援対象とするものであることから、下記の扱いとなります。
(ア) 4年制大学を卒業するなど学士号を取得後、編入学(いわゆる学士入学)をしたり、他の学部等に転学したりした場合………大学卒業までに本制度による支援を受けていたか否かに関わらず、支援対象とはなりません。
(イ) 短期大学、高等専門学校、又は専門学校を卒業し、それから1年未満の間に、4年制大学の2年次以上に編入学した者………編入学前に本制度による支援を受けていたか否かに関わらず、編入学後も支援対象となり得ます。
(ウ) 短期大学や高等専門学校を卒業し、それから1年未満の間に、認定専攻科へ入学した者………卒業前に本制度による支援を受けていたか否かに関わらず、専攻科入学後も支援対象となり得ます。
(エ) 専門学校の課程を修了後、専門学校の別の課程に入学した者………修了前に本制度の支援を受けたことがあれば、別の課程への入学後は支援対象となりません。過去に本制度による支援を受けたことがなく(オ)に該当する場合、別の課程への入学後は支援対象となります。
(オ) 初めて高等学校等を卒業した年度の翌年度の末日から2年を経過しない日までに、支援を受けようとする大学等に入学(又は編入学)した者………(高等学校等卒業後2年の間の学歴を問わず)過去に本制度による支援を受けたことがなければ支援対象となり得ます。
 

Q4-10-9 1年次終了後、カリキュラムの都合により1年次生への編入学・転学等となる場合、支援は継続して受けられるのでしょうか。

A4-10-9 ある確認大学等で本制度による支援を受けながら、当該大学等で1年次を修了し、修得単位等が引き継がれた上で、1年未満の間に別の大学等又は当該大学の他の学部等の途中の年次に編入学・転学等を行った場合は支援対象となり得ます。これに当たらず再度1年次への入学する場合は、A4-10-8(オ)に該当すれば支援対象となりますが、A4-10-8(オ)に該当しなければ支援対象となりません。
 

Q4-10-10 高等専門学校の本科を卒業後、高専専攻科に1年以上在籍(途中休学あり)した後に退学し、大学3年次に編入学しました。この場合、支援対象となりますか。

A4-10-10 高等専門学校の本科を卒業後、認定専攻科に1年以上在籍した後に退学し、大学の3年次に編入した場合には、支援の対象にはなりません。本制度による支援を受けながら高等専門学校の本科(もしくは短期大学や専門学校)を卒業し、それから1年未満の間に、4年制の大学へ編入学したり、短大や高専の認定専攻科に進学したりした場合は、引き続き、本制度による支援対象となり得ます。(ただし、大学を卒業した場合は、支援対象とならないなど、ケースによって異なります。Q&A4-10-10参照)

Q4-10-11 休学中の支援措置の扱いを教えてください。休学を認めるかどうかの判断は、大学等の独自基準でよいのでしょうか。

A4-10-11 大学等から休学を認められた場合は、その間、支援を停止し、復学時に学生等からの申出に基づき、支援を再開することとなります。休学を認める判断は、大学等の独自の基準となります。

 

 

Q4-10-12 例えば、ある年次のうち6か月間を休学したことにより、卒業時期が1年間後ろ倒しになるような場合があります。この場合、支援を受けることができる期間はどのようになるのでしょうか。また、この場合、休学期間を除いても修業年限で卒業できないことになりますが、これが確定した時点で支援は打切りになってしまうのでしょうか。

A4-10-12   大学等における正規の手続きによる休学であれば、これによって卒業時期が後ろ倒しになったとしても、そのことをもって支援が打ち切られることはありません。
ただし、支援を受けることができるのは、支援対象の学生等がその在学する大学等の修業年限を満了するために必要な期間の月数までとなります。

 

 

〔例〕4年制の大学3年の10月から6か月間休学して翌年の4月1日に復学し、卒業期が1年延びる場合(修業年限4年)
1年目  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2年目  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3年目  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                                            ↑ 10月1日から休学(支援の停止)

 

↓4月1日から復学(同月から支援を再開を希望)
4年目  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
5年目  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                                        ↑ 9月で支援終了(通算48か月分)



 

Q4-10-13  長期履修制度により、修業年限を超えて履修することを大学等から認められた場合、支援を受けることができる期間はどのようになるのでしょうか。

A4-10-13  そのような場合であっても、支援を受けられるのは修業年限までとなります。修業年限を超えた期間については、支援の対象となりません。
 例えば、修業年限が2年間である短期大学や専門学校の学生等が、長期履修制度により3年間にわたって履修することを認められた場合であっても、支援の対象となることができるのは2年次までとなり、3年目以降は支援の対象となりません。

Q4-10-14  新制度の対象者を授業料等の未納により日付を遡って除籍(退学)とした場合、学生等への給付型奨学金の支給と、授業料等減免に要する経費の大学等への支弁はどのようになるのでしょうか。(例:令和3年度の授業料が納入されていなかったことが理由で、令和4年3月31日に処分決定(教授会など)されたことより、令和3年4月1日付けで日付を遡って除籍となるなど)

A4-10-14   除籍(退学)の処分が決定(教授会での決定、文書決裁など)した時を基準に、認定の効力が失われることになります。
したがって、除籍(退学)日以降、除籍(退学)の処分が決定するまでの期間に給付型奨学金が支給されていた場合に、当該期間に支払われた給付奨学金の返金は求めません。
また、授業料等減免については、日付を遡って除籍(退学)となったことにより、当該学生等には授業料等の納付の義務は消滅していると考えられることから、当該未納の授業料等に係る国等から大学等への経費の支弁はされません。

4-11.支援期間中の要件(打切り(廃止)・停止・警告)について

Q4-11-1 どのような場合に支援が打ち切られるのですか。

A4-11-1 【資料14】 (PDF:545KB)PDF を御確認ください。


Q4-11-2 支援の打切りや警告の基準に一つでも該当すれば支援が受けられなくなったり、警告を受けたりするのですか。。

A4-11-2 そのとおりです。

 Q4-11-3 「警告」の基準に連続で該当すれば、支援の打切りとなりますが、1年次に「警告」を受けた学生が、2年次に休学し、復学後に再度の警告を受けた場合、連続して警告を受けたこととなる(支援の打切りとなる)のでしょうか。

A4-11-3 一度目の「警告」を受けた次の適格認定において再度の「警告」を受けた場合には、支援の打切りの対象となります。

Q4-11-4 「停止」について、具体的にどの程度の期間、停止されるのでしょうか。

A4-11-4 「停止」の事由に該当する場合には、支援対象者としての認定の効力を停止し、これが解除されるまでの期間、支援は中断(支援額が0円)となります。具体的には、停止の事由に応じて、下表の通り、停止されます。

「停止」の事由 停止の時期(始期) 停止の解除の時期(終期)
日本国籍を有さず、所定の在留資格等を有しなくなった場合 所定の在留資格等を有しなくなった場合 日本国籍又は所定の在留資格等を有することとなったとき
休学 休学したとき 復学したとき
※ 休学期間は修業年限に通算されないため、例えば大学生(6年制の課程を除く。)の場合、当該休学期間を除いて、4年間分の支援が受けられます。
訓告又は停学(1カ月以内)の懲戒処分 当該懲戒処分を受けたとき 認定効力の停止から1か月経過したとき
停学(1カ月超~3カ月未満)の懲戒処分 当該停学処分を受けたとき 停学の期間を経過したとき
収入額・資産額に係る適格認定での判定の結果、要件を満たさなくなった場合 判定の結果、要件を満たさなくなったとき 判定の結果、要件を再び満たすこととなったとき
※ いずれの場合も判定の結果に基づき10月分から反映
継続願の未提出 継続願を提出しなかったとき 継続願を提出したとき
各種届出をしなかった場合 各種届出を行わなかったとき 各種届出を行ったとき
本人の申出 停止について本人の申出があったとき 停止の解除について本人の申出があったとき

 

Q4-11-5 「停止」の事由に該当し、支援が中断された期間については、学生等から大学等に対して、授業料を納付することになるのでしょうか。

A4-11-5 停止の期間中については、原則として、大学等において、当該学生等から授業料を徴収することになると考えています。(停止されている期間の、大学等に対する授業料減免のための経費は措置されません。)
 

Q4-11-6 「停止」と授業料等減免の関係について、減免は半期ごと(前期・後期)に行われますが、例えば停止期間が1か月の場合、減免額はどのように算定されるのでしょうか。大学等においては、どのような手続きが必要になるのですか。

A4-11-6 「停止」に該当する期間に相当する減免額については、月単位で処理することを想定しています。大学等においては、該当する費用について、年度終了後の額の確定の際に処理することとなりますが、具体的な取扱いについては、「授業料等減免事務処理要領(案)」を御確認ください。

 

Q4-11-7 「停止」の期間中、学業成績・学修意欲に関する要件の確認(適格認定)は、どのように行うのでしょうか。

A4-11-7 学業成績・学修意欲に関する適格認定については、停止の事由に応じて、下表の通り、実施します。

「停止」の事由 停止期間中の学業成績・学修意欲に関する適格認定
休学 (当該学生等について、その適格認定を実施する年度の全部又は一部の成績判定がなされている場合)
⇒ 当該期間について、適格認定を実施する。

(例えば、1年間全ての期間を休学する場合など年間を通じて成績判定がなされない場合)
⇒ 当該学年について、適格認定を実施しない。
休学以外の事由 通常どおり、学年ごと(2年制以下の課程の場合は半期ごと)に、適格認定を実施する。

 

Q4-11-8 支援の打切り等の事由が、月の途中で生じた場合、支援額は日割り計算されることになるのでしょうか。

A4-11-8 支援の停止や打切りは、月単位で行うこととしており、支援額を日割りで計算することは想定していません。

 

Q4-11-9 支援の打切りや警告の決定は誰が行うのですか。

A4-11-9 授業料減免については大学等が、給付型奨学金についてはJASSOがそれぞれ行います。支援対象者が学業成績・学修意欲に関する基準に適合するかどうかについては、大学等が判定した上でJASSOへ情報提供され、JASSOはこの情報に基づき打切りや警告を行います。

 

Q4-11-10 毎年度の学生等の学業成績や学修意欲の確認は、大学等が行うのですか。

A4-11-10 個々の学生等の学業成績や学修意欲の確認は、大学等において行っていただくものです。
 

Q4-11-11 支援期間中の学業要件の確認について、2年制以下の短大や専門学校では前期末にも確認するということですが、3学期制の場合は、1学期分のみでよいのでしょうか。2学期分と3学期分を後期分の確認とするのでしょうか。

A4-11-11 毎年度、夏頃の確認では既に確定している1学期の分を、年度末には1・3学期分を確認していただくことになります。

 

Q4-11-12 支援期間中の学業要件の確認について、2年制以下の短大や専門学校では前期末にも確認するということですが、大学等において前期の成績が確定するのは10月以降となり、10月からの認定に反映させるのが困難な場合、どのような取扱いとなるのでしょうか。

A4-11-12 このような場合、当該年度の前期の適格認定においては、前期で確認できる成績により判定することとなります。例えば、前期のGPA(平均成績)等や単位修得の確定が10月以降であって前期の適格認定までの確認ができないなど、学修意欲(出席率など)でしか確認できない場合には、該当するかを確認できる基準により判定して差し支えありません。
  この場合、学年末の適格認定では、1年間の成績により単位取得状況やGPA等の基準に関する判定をすることになります。

 

4-12.適格認定(学業成績・学修意欲)における単位修得の基準について

Q4-12-1 修業年限で卒業できないことが確定したかどうかは、国が基準を定めるのではなく、各大学等における基準で判断されるのでしょうか。

AQ4-12-1 そのとおりです。大学等においては、どのような場合に修業年限で卒業できないことが確定するのか、あらかじめ明確にしておく必要があります。

 

QQ4-12-2  「修業年限で卒業できないことが確定した」場合には支援が打ち切られるとのことですが、休学により卒業時期が延びた場合には、どのように扱われるのでしょうか。

AQ4-12-2 正規の手続きを経て在学学校から認められた「休学」をする場合には、打ち切りの要件としての「修業年限で卒業できないことが確定」したものとは見なされず、復学後、支援が再開されることになります。
 

QQ4-12-3 学業成績に関する要件のうち、単位修得に係る要件の分母となる「標準単位数」は、大学等が独自に設定したものになるのでしょうか。

AQ4-12-3 ここで言う「標準単位数」とは、各大学等が卒業又は修了の要件として定める単位数(単位制によらない専門学校については時間数)を修業年限(長期履修学生にあっては当該長期履修期間)で除した数に、当該学生の在学年数を乗ずることにより算出した単位数とします。(ただし、大学設置基準等により、履修科目の登録の上限として大学等が定めた単位数が、これを下回る場合は、当該登録上限の単位数を標準単位数とします。)
例えば、4年制の大学(修業年限4年)で、卒業の要件となる単位数が124単位である場合には、
【1年次】 124単位÷4年(修業年限)×1年次 = 31単位(標準単位数)
【2年次】 124単位÷4年(修業年限)×2年次 = 62単位(標準単位数)
【3年次】 124単位÷4年(修業年限)×3年次 = 93単位(標準単位数)
【4年次】 124単位÷4年(修業年限)×4年次 = 124単位(標準単位数)
  となります。

 

QQ4-12-4 「修得単位数が標準単位数の6割以下」で「警告」との基準がありますが、6割以下の単位修得では在学する大学等の進級要件を満たさないという場合は、「警告」を経ずに「打切り(廃止)」になるのでしょうか。

AQ4-12-4 各大学等が定める進級要件を満たさずに、修業年限で卒業できないことが確定した場合には、支援が打ち切られることになります。(「警告」の要件と「打切り(廃止)」の要件との双方に該当する場合には、支援を打ち切ることになります。)

QQ4-12-5 例えば医学部などにおいて、1~2単位落としただけでも留年となるなど、進級要件が相対的に厳しい場合がありますが、こうした場合も新制度では打切りに該当するのでしょうか。

AQ4-12-5 そのような場合であっても、修業年限で卒業できないことが確定した場合には、支援を打ち切ることになります。

4-13.適格認定(学業成績・学修意欲)における出席率等の基準について


Q4-13-1 支援打ち切りの基準に、「出席率が5割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況にあると大学等が判断した者」とありますが、出席率を管理していない大学等もあるのではないでしょうか。「出席率」に代えて、「GPA」を指標とすることも認められますか。

A4-13-1 「出席率が5割以下」というのは、学修意欲を欠き、公費による支援をするのにふさわしくない水準として、あくまで一例として示したものです。
大学等においては、例えば、課題の提出状況や授業外での学修(いわゆる予習・復習)状況などを勘案して、5割しか出席していないのと同程度に学修意欲が低いと考えられる場合には、支援を打ち切っていただくことになります。ただし、GPA(平均成績)等の客観的な学業成績に関する要件については、この学修意欲に関する基準とは別途設定されていることから、「出席率」に代えてGPA(平均成績)等をもって学修意欲を判定することは想定していません。
 

Q4-13-2 学修意欲を測るための出席率の算出方法は、大学等が独自に設定したものになるのでしょうか。

A4-13-2 学修意欲の判定方法は大学等で設定していただくことになります。出席率はあくまでも例ですが、出席率のみで測定するのであれば、支援の打切りは5割、警告は8割を基準とする必要があります。

 

4-14.適格認定(学業成績・学修意欲)におけるGPA等の基準について

Q4-14-1 GPA以外の客観的指標としてどのようなものがあるのですか。

A4-14-1 例えば、各授業科目の試験の合計の平均点が考えられます。


Q4-14-2 GPA等の基準に関する判断は、単年の学業成績をもって行われるのでしょうか。それとも入学してからの累積の成績により判断されるのでしょうか。

A4-14-2 仮に、入学時からの累積の成績で判定することとした場合、前年度の成績が悪かった場合、その次の年度に努力して成績が大幅に向上した場合であっても、累積では下位4分の1に属し、支援の打切りになってしまうようなケースも想定されることから、単年度の成績により判定する方法が適当と考えています。

Q4-14-3 GPA下位4分の1の母集団はどの様に設定されるのでしょうか。特に通信課程において、母集団はどのように設定されますか。

A4-14-3 基本的に、学部、学科又は課程(これらに準ずる組織(コース等)を含みます。)等ごと、学年ごとに母集団を設定することを想定していますが、
・極端に母集団が少なくなってしまう場合や、
・通信課程など個々の学生によって単位修得の進行が異なる場合、
・実質的に複数の学年の者を同一集団として設定している場合
なども考えられることから、各学生の履修科目の平均成績を相対的に比較して各学生の順位を把握することが適切であると大学等が判断する組織を母集団とする(各学生の相対順位を把握する上でどのような母集団が適切であるかは各大学等において判断する)こととなります。

Q4-14-4 GPA等の客観的指標について、在学採用においても、支援開始後の適格認定においても、基準の一つとなっていますが、採用及び適格認定において、いつの時点での成績で判定されることになるのでしょうか。

A4-14-4 在学採用においては前学年までの、適格認定においては基本的に当該学年1年間(2年制以下の場合は半期)のGPA(平均成績)等により、大学等において判定いただくことを想定しています。
 

Q4-14-5  GPA等の客観的指標が、学部等で下位4分の1との基準について、同順位に複数名がいる場合は、「下位4分の1」にどの範囲まで含まれるのでしょうか。

A4-14-5 下位4分の1のライン上に複数の者が並んでいる場合、これらの者は上位4分の3にも属していることになるため、当該者は「下位4分の1」として「警告」の対象となりません。
例えば、12人の課程(下位4分の1は3人)に、上位7番目の者が4人いるような場合には、下位3人目の成績に相当する者が4人いますが、この場合には、当該4人は警告の対象とはせず、下位2人を警告の対象とすることになります。

 

 

Q4-14-6  GPA等の客観的指標が、学部等で下位4分の1との基準について、母数が4で割り切れない場合には、「下位4分の1」にどの範囲まで含まれるのでしょうか。

A4-14-6   例えば、母集団が11人である場合には、「下位4分の1に属する範囲」とは、11人÷4=2.75人となりますので、下位2.75人、すなわち下位2人までが「下位4分の1」に属することになります。この場合、下位3人目は、2.75人を上回ることになるため、これには該当しないことになります。
(採用時の基準の「上位2分の1」についても同様の考え方となります。)

 

Q4-14-7 GPA等の客観的指標について、海外で履修した分の成績も含むのでしょうか。一般的に海外履修分のGPAは低くなる傾向にあり、これを含むこととするとフェアではなくなる可能性があるのではないでしょうか。

A4-14-7 協定等による交換留学により、留学先の学校で取得した単位について国内に在籍する大学等で読み替えが認められている場合、適格認定において確認するGPAにこれを算入することも考えられますが、GPAは各大学等がそれぞれ判断により独自に設定するものであり、基本的に海外履修分の成績をGPA算出の際にどのように考慮するか大学等の判断によるものとします。ただし、その設定に当たっては、制度の趣旨等を踏まえた上で、客観的かつ公正なものである必要がある点にご留意ください。
 

Q4-14-8 GPA等の客観的指標に関する判定について、留学生を母集団に含むのかどうかという点については、各大学等の判断で行われるのでしょうか。

A4-14-8 GPA等の客観的指標に関する判定の際、母集団の中から一定の属性の集団を除外することは想定しておらず、同一の基準によりGPA等を判定している者であれば、下位4分の1を判定する際の母集団にも含めていただくことになります。

 

Q4-14-9 例えば、医学系の大学で5年次は全て実習である場合等、ある学年ではGPAに算入する科目が存在しない年次がある課程があるのですが、この場合、いつの期間のGPAを見て判定されるのでしょうか。

A4-14-9 GPA等による「警告」は、「下位4分の1の範囲に属する」か否かを判定することにより行うことになりますが、その学年のGPA等について、正当な理由により判定されない場合は、「下位4分の1の範囲に属する」か否かの判定はできませんので、この場合修得した単位数や学修意欲により適格認定を実施して差し支えありません。
 

Q4-14-10 GPA等に関する要件で連続して「警告」を受けたことにより「廃止」となり一旦、支援を打ち切られた学生が、その後、当該学生が学校に対して申立てを行なったことにより成績が変更になり、その変更後の成績が「警告」に該当しなかった場合、どのような取扱いをすることになるのでしょうか。

A4-14-10 適格認定は、正しい成績等に基づき適切に運用されるべきものですので、そのような場合には、当該「警告」を受けていなかったものとして支援されることになります。

 

4-15.斟酌すべき事情がある場合の特例措置について

Q4-15-1 学業成績や学修意欲に関する基準について、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置とは、どのようなものですか。

A4-15-1 【資料15】 (PDF:714KB)PDF を御確認ください。
 

Q4-15-2 「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち、「災害、傷病その他やむを得ない事由」がある場合とは、具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか。

A4-15-2 ここでいう「災害、傷病その他やむを得ない事由」とは、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振について学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)場合を想定しています。
これらの事由に該当するか否かについては、原則として、罹災証明・診断書等の第三者(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)の証明書類等及び面談等により大学等に確認いただくことになります。
なお、学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても、「やむを得ない事情」に含まれないと考えています。
これらに該当する場合であっても、当該事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です(判定はされても、当該非受験等により低い成績判定がなされる場合を含みます。)。ただし、当該事由が一時的なものであり、かつ、追試験の実施やレポートの徴求などの代替措置を講じられた場合であって、代替措置が講じられた時点では既に当該事由が解消されていたときには、特例措置の対象とはなりません。
また、学修意欲(出席率等)に関する基準については、各大学等で定める学修意欲に関する基準を満たさないことが、当該事由によるものであると大学等により認められることが必要です。
 

Q4-15-3 斟酌すべきやむを得ない事情」のうち資格取得等に関するものは、どのようなケースが該当するのでしょうか。 具体例を示して頂けますか。

A4-15-3 個別のケースの該当の有無については、当該大学等の教育課程や資格・検定の内容、学生等の学修状況等を踏まえて総合的に判断する必要があるため、一概にはお示しできませんが、ポイントは以下の3点です。
(1)学生等の所属する学部等の教育課程と密接に関連し、高等教育機関における学修成果としてふさわしい資格や検定であること
(2)職業に結び付く資格や検定であること
(3)(卒業生等の資格等の取得実績と成績との関係を踏まえ)当該学生等が十分に当該資格や検定の取得・合格水準にある(卒業までにその水準に達すると見込まれる)こと
これら3点すべてに当てはまると各大学等において判断された場合、該当することになります。
 

Q4-15-4  「斟酌すべきやむを得ない事情」に関して、資格・検定と教育課程との密接な関連とは、どのように判断されるのでしょうか。

A4-15-4 在籍する教育課程 (学科等が、当該資格の取得または当該検定への合格を目的してカリキュラムが組まれたものであるかによって判断されることになります。この場合、必ずしも全ての個別の履修科目等が資格の取得等のために設定されている必要はなく、入学から卒業までの間のカリキュラムを総合的に見て判断されることになります。
ただし、その教育課程が資格の取得または検定への合格目的としていることが分かるように、その旨を カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシー、学校案内パンフレットや募集要項等により一般に公開されている必要があります。
なお、在籍する教育課程とは別に、追加の履修等により取得しようとする資格等は、教育課程と密接な関連がある資格等とは見なされません。
 

Q4-15-5 「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち資格取得等に関して、何をもって「高等教育機関における学修成果としてふさわしい」と判断されるのでしょうか。

A4-15-5 資格の取得または検定への合格を目的としたカリキュラム編成に当たっては、各学校のディプロマ・ポリシーなどを適切に踏まえて資格・検定を設定する必要があり、当該資格・検定が高等教育機関における学修成果としてふさわしいかどうかは、その点を踏まえて各学校で判断されます。
 

Q4-15-6 「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち資格取得等に関するものは、どのような資格や検定であれば該当するのでしょうか。

A4-15-6 高等教育機関における学修成果としてふさわしく、かつ、職業に結び付く資格や検定であることが必要です。このため、一般的に高等学校卒業程度で取得可能な資格や、一般教養と捉えられるような検定は 、仮に当該学校の教育課程と関連があったとしても対象外と考えられます。また、高等教育機関における学修成果としてふさわしく職業に結び付く資格や検定であったとしても、当該学校の教育課程との関連がない資格や検定であれば対象外となります。
 

Q4-15-7  「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち資格取得等に関するものは、民間企業などが実施する資格や検定も対象となるのでしょうか。

A4-15-7  公的資格・検定に準じて同等以上の社会的評価を有する資格・検定として評価できるものについては対象となります。
 

Q4-15-8  「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち資格取得等に関して、合格水準にあるかどうかについては、どのように判定されるのでしょうか。

A4-15-8 例えば 、GPA等が一定の水準(評価基準の「到達目標を達成している」に該当する場合)にある者や、各科目の点数の平均値が一定の点数以上にある者について、過去の卒業生の実績と照らし合わせたとき、十分に資格等に合格できる水準にあると判断できる場合には、合格水準にあると判定することが考えられます。
大学等においては、可能な限り、その水準についてGPAや平均成績などにより一定の基準値等を定め、基準値等及びその設定の考え方について、学生等へ明示するとともに、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表することが望ましいと考えます。
 

Q4-15-9  斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置の対象となった事例については、大学等において公表する必要があるのでしょうか。

A4-15-9 【資料17】(PDF:385KB)PDF 「大学等ごとの支援の状況(受給状況・警告等)の公表について」にあるとおり、「GPA等が下位1/4」に該当し、「警告」の対象となった学生等数は公表することになりますが、特例措置の対象となった事例や人数等を一律に公表することは予定していません。
 

Q4-15-10  斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置は、「廃止」の段階(2回目の「警告」)で認められるのでしょうか。それとも「警告」の段階から特例を認めるのでしょうか。

A4-15-10 「警告」の段階から特例を認めるものです。なお、「災害、傷病その他のやむを得ない事情」については、「警告」の段階における「GPA 等が下位 1 /4」に該当する場合に 加え、「廃止」の段階も含めて、修業年限での卒業や修得単位数、出席率等に関する基準に該当する場合においても特例の対象となります。
 

Q4-15-11  「斟酌すべきやむを得ない事情」のうち「児童養護施設の入所者等」とは、どのようなケースが該当するのでしょうか。 具体例を示して頂けますか。

A4-15-11 この基準に該当するのは、社会的養護を必要とする者(Q&A31参照)です。
 

Q4-15-12  「社会的養護を必要とする者」であれば、どのような者でも斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置の対象となるのでしょうか。

A4-15-12  特例の対象となるのは、単に「社会的養護を必要とする者」であるだけでは足りず、「大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる」ことが求められます。この要件に該当するかについては各大学等において判断されることになります。

 

4-16.懲戒処分と支援の打切り等との関係について

Q4-16-1 退学・停学等の処分は、従来通り、大学等の裁量で行われますか。

A4-16-1 そのとおりです。
 

Q4-16-2 無期限の停学処分の場合は、支援の「打切り(廃止)」となるとのことですが、3カ月未満の停学処分となる見込みであるものの単に期限が確定していない処分の場合であっても、当該処分を受けた時点で、支援は打ち切られるのでしょうか。

A4-16-2 「打切り」となる無期停学は、あくまで、その期間が3ヶ月以上に相当する処分となる停学を想定しています。したがって、単に処分の期間を定めず、当該学生の態度等を踏まえ、後に3ヶ月未満の処分とすることを確定する場合にあっては、停学期間が確定するまでの支援を留保した上で、処分期間の確定後に、当該確定期間をもって支援の「停止」又は「打切り」を決定することになります。
 

Q4-16-3 懲戒の処分としてではない、自主的な退学等による「除籍」の場合は、返還を求められることになるのでしょうか。

A4-16-3 実質的に学校教育法施行規則第26条第2項に規定する懲戒としてなされる退学の処分であれば、返還を求めることになりますが、これに該当しない自主的な退学の場合は、それをもって返還を求めるということはありません。ただし、例えば、自主的な退学の前に授業への出席の実態がなく、著しく成績が悪かったなどの場合には、学業成績・学修意欲の観点から返還を求めることとなる場合があります。

4-17.支援額の返還・徴収(対象認定の遡及取消)について

Q4-17-1 支給した給付型奨学金の返還を求められたり、一度減免を受けた授業料等の納付を遡って求められたりするのは、どのような場合でしょうか。

A4-17-1 次の場合には、支給した給付奨学金の返還と、一度減免された授業料の納付が求められることになります。
(1) 偽りその他不正の手段により支援措置を受けた場合、
(2) 大学等から退学・停学(無期限又は3カ月以上)の懲戒処分を受けた場合のほか、
(3)  学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合

 

Q4-17-2   なぜ、3月以上の停学や退学の処分を受けた場合や、著しく成績が不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合には、その学年の始期に遡って返還を求めるのでしょうか。

A4-17-2   本制度は、公費をもって支援するのに相応しいものを支援する観点から、旧給付型奨学金における取扱いを踏まえた上で、3ヶ月以上の停学や退学といった重い懲戒処分を受けた者については、遡って認定を取り消すこととしているものです。

Q4-17-3 学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合には返還を求めることになっていますが、「学業成績が著しく不良」とは具体的にはどういう場合ですか。また、「災害、傷病その他のやむを得ない事由」とは具体的にどのような事由が想定されていますか。

A4-17-3 ここでいう「学業成績が著しく不良」とは、学修の実態が認められない状況、具体的には以下のいずれかに該当する場合を想定しています。
(1)修得した単位数の合計が標準修得単位数の1割以下(単位制によらない場合は履修科目の単位時間数の1割以下)である場合
(2)出席率が1割以下など、学修意欲があるとは認められない場合
また、ここでいう「災害、傷病その他やむを得ない事由」とは、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振について学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)場合を想定しており、学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても、「やむを得ない事情」に含まれないと考えています。
 

Q4-17-4 返還や徴収の事由に該当し、授業料等減免対象者・給付奨学生としての認定を遡及取消された場合、既に減免・支給されていた費用はどのような取扱いになりますか(当該費用の学生への請求や回収は誰がどのように行うのでしょうか)。

A4-17-4 授業料等の減免について、対象学生が徴収事由に該当した場合、大学等は減免した授業料等相当額を当該学生から徴収することになります。また、給付型奨学金については、JASSOが対象学生に対して返還を求めることになります。

 

4-18.適格認定の状況に係る公表について

Q4-18-1 打切り・警告等の状況について公表を求めるとのことですが、公表は各大学等が行うのですか。それともJASSOが一括で行うのですか。

A4-18-1 打切りや警告等の状況に関する公表については、大学等が毎年6月末日までに国又は地方公共団体に提出する、機関要件に係る更新確認申請書に記載し、公表することとなります。(資料17参照
 

Q4-18-2 打切り・警告等の状況の公表は、具体的にはどの範囲の情報が公表される予定でしょうか。

A4-18-2 施行規則に規定された機関要件に係る更新確認申請書に支援打切り・警告等に係る年間の人数や区分別の人数など所定の事項を記載し公表することとなります。(資料17参照
なお、大学等には、機関要件の確認事務に関する指針において、記載要領をお示しします。
 

5.対象となる大学等(確認大学等)の要件~授業料等減免・給付型奨学金共通~

Q5-1 対象となる(機関要件を満たす)のは、どの大学等ですか。

A5-1 こちらのページを御確認ください。
 

Q5-2 現時点で確認大学等(対象機関)となっていない学校については、今後、今年度中に確認大学等となることはないのでしょうか。

A5-2 確認大学等(対象機関)に含まれていない学校のうち、令和2年度の新設予定校については、今後、年度内に追加の確認審査が行われる予定です。また、令和2年度以降、確認大学等となっていない学校からの申請があれば、新規の確認審査を行うことになります。新規確認の対象校は、こちらのページをご確認ください

Q5-3 現時点で確認大学等(対象機関)となっていない学校に進学し、進学先の学校で給付奨学金や授業料減免を申し込める可能性(その学校が今後確認大学等になる可能性)はありますか。

A5-3 令和3年度新設予定校については、今後、確認大学等に追加される可能性がありますが、現在設置されている大学等が現時点で確認大学等になっていなければ、該当する大学等の学生は令和3年4月頃時点で給付奨学金や授業料等減免を申し込むことは、原則できません。
ただし、現時点で確認大学等になっていない学校であっても、令和3年度以降、確認大学等となっていない学校からの申請があれば、新規の確認審査が行われる予定ですので、在学中に給付奨学金や授業料減免に申し込むことができる可能性があります。
なお、確認大学等となっていない学校についても、機構の貸与奨学金の利用は原則可能です。また、各大学等において個別に実施される給付型の支援もあるため、進学希望先の学校の情報をよく確認してください。
 

Q5-4 高校を通じてJASSOの奨学金の申込を行いましたが、志望校が確認大学等(対象機関)になっていなかった場合、奨学金の申込みを辞退する必要がありますか。

A5-4 本年、高校を通じて奨学金の申込を行った場合は、採用候補者となっても、確認大学等に進学した際に、進学届の提出など所要の手続きをしなければ辞退したものとみなされます。(特に辞退の申出などの手続きをしていただく必要はありません。)
なお、採用候補者としての権利は、確認大学等であれば、どこの学校に進学しても利用できますので、辞退するか否かについては、進学時期までに御検討ください。
 

Q5-5 既に確認大学等(対象機関)となっている学校が、今後、確認大学等でなくなる場合はありますか。

A5-5 更新確認申請書の提出がないなど、確認大学等が要件を満たさなくなった場合、当該大学等は確認大学等ではなくなる(確認の取消しを受ける)ことがあり得ます。この場合、国や地方公共団体において、その旨を公表しております。対象校については、こちらのページをご確認ください。

 

Q5-6   確認大学等でなくなった場合、支援はすぐに打ち切られるのでしょうか。

A5-6   取消しの効力発生日は、同年度末となっております。また、この取消しの効力発生日までに新制度の対象者として認定された個人要件を満たしている在学者は、確認の取消し後においても当該大学等を確認大学等とみなし、新制度の支援を受けることができます。このことから、確認大学等とみなされた大学等は、新制度における授業料等減免、給付型奨学金の支給にかかる諸手続きについて、引き続き必要な対応を行う義務が生じます。

  

Q5-7 そもそも、対象機関の要件を設けることは、成績評価や大学運営に関する大学の自治を阻害するのではありませんか。

A5-7 高等教育の修学支援新制度では、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、大学等での勉学が職業に結びつくことにより、社会で自立し、活躍できるよう、学問追究と実践的教育のバランスの取れた、質の高い教育を実施する大学等を支援措置の対象とする趣旨で、機関要件を設定することとしています。
機関要件は、大学の人事や教育研究の内容そのものについて直接的に規定するものではなく、具体的に、どのような人材を理事に登用するのか、どのような教育課程を編成するのかなどは大学に委ねられており、大学の自治に反するものではないと考えています。
 

6.その他

Q6-1 支援対象学生のアルバイトは認められますか。

A6-1 アルバイトは禁止されるものではありませんが、継続して支援の対象となるには、大学等における学業成績の基準を満たす必要があります。大学等におかれては、学生等への指導に際して、この点に十分に御留意いただくようお願いします。
 

Q6-2 新制度の申込を検討していますが、このQ&Aに掲載されていない質問については、どちらに問い合わせすればよいでしょうか。

A6-2 新制度の利用を検討されている学生・生徒や保護者の方におかれては、支援対象者の要件や給付型奨学金の申込手続については、JASSOのWebページに掲載されて いますのでそちらでご確認いただき、更に不明な点などについては、JASSOの奨学金相談センターにお問合せください。ただし、授業料や入学金の減免の申込手続については、「授業料等減免事務処理要領(案)」に則って、大学等において行うことになります。申込の時期や方法など詳細は進学先(又は在学中)の各大学等にお問合せください。


※新型コロナウイルス感染症の発生等にかかる対応については、別途QAをこちらに作成しておりますので、ご確認ください。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援室

(高等教育局学生・留学生課高等教育修学支援室)