インターネット/モバイルバンキング利用規定

第1条 インターネットバンキング/モバイルバンキング

  1. インターネットバンキング/モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます)が本サービスの利用を認めた利用契約者ご本人(以下「お客さま」といいます)が、インターネットに接続できるパーソナルコンピューター等の端末機または携帯電話会社が提供するデータ通信網を利用できる携帯通信端末機等(以下これらを総称して「端末」といいます)から依頼することにより利用できる振込・振替および口座情報照会等の本規定に定める各種サービスをいいます。
  2. 本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)またはインターネット上の当社所定の利用申込画面(以下「オンラインサインアップ画面」といいます)により本サービスの利用申込を行ない、当社が適当と認めたお客さまが利用できます。
  3. 本サービスは、本サービスの利用申込の際にお申込代表口座として指定した普通預金口座(以下「お申込代表口座」といいます)の口座開設店によってご利用いただけるサービス内容が異なりますので、当社ホームページでご確認ください。
  4. 本サービスを利用できるお客さまは、日本国内に居住する個人に限らせていただきます。

第2条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。

第3条 ご本人口座

  1. お客さまは、お申込代表口座を含むお客さま本人名義の預金口座を、本サービスのご利用口座(以下「ご本人口座」といいます)としてあらかじめ登録していただきます。
  2. 当社は、お客さまの一部の口座について、お客さまからの登録依頼によらず、ご本人口座として自動的に登録します。
  3. ご本人口座として登録依頼が可能な、もしくは当社にて自動登録する口座数および預金の種類は当社所定のものとします。

第4条 利用手数料

本サービスのご利用にあたっては、当社所定の利用手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。

第5条 ユーザーネーム

  1. 当社は、当社における本サービスの利用登録完了後、お客さまを特定するための当社任意の文字列(以下「ユーザーネーム」といいます)を発行し、当該ユーザーネームを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
  2. お客さまは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じてユーザーネームを随時変更することができます。

第6条 パスワード

  1. パスワードの登録
    1. 仮ログインパスワードの届出
      お客さまは、申込書またはオンラインサインアップ画面にて「仮ログインパスワード」を届出ます。
    2. パスワードの登録
      1. 1)お客さまは、端末からインターネットを通じて、ユーザーネームならびに仮ログインパスワードを送信します。
      2. 2)当社は、当社で受信したユーザーネームならびに仮ログインパスワードと、当社が保持するユーザーネームおよび仮ログインパスワードとが一致したときには、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、「ログインパスワード」ならびに「確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「パスワード」といいます)の登録を認めます。
      3. 3)パスワードを登録していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  2. 仮パスワードならびにパスワードの管理
    1. 仮ログインパスワードならびに後述の「仮確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「仮パスワード」といいます)およびパスワードは、お客さまにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないよう十分に注意してください。また、次項に定めるパスワードの変更を定期的に行なうことをお勧めします。
    2. お客さまは、生年月日、電話番号および同一文字・数字の連続など他人に類推されやすい文字列、ならびにユーザーネームと同じ文字列を、仮パスワードならびにパスワードに設定しないよう十分に注意してください。
    3. 仮パスワードまたはパスワードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあるときは、お客さまはただちに前項(2)に定めるパスワードの登録、または次項に定めるパスワードの変更を行なったうえで、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡してください。この連絡があったときは、当社は本サービスの利用を停止いたします。
    4. 前号により停止した本サービスを再び利用するときは、お客さまは、本条第4項に定めるパスワードの再設定を行なうこととします。
    5. 次項に定めるパスワードの変更または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  3. パスワードの変更
    1. お客さまは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて変更前と変更後のパスワードを当社に届出ることによりパスワードを随時変更することができます。
    2. 当社が受信した変更前のパスワードと当社が保持している最新のパスワードが一致したときには、当社は、お客さまからの正式な届出と認めてパスワードの変更を行ないます。
  4. パスワードの再設定
    パスワードまたは仮パスワードを失念したときは、お客さまは、以下の方法によりパスワードの再設定を行ないます。
    1. 書面による申込み
      1. 1)お客さまは、当社所定の書面に、仮ログインパスワード等当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届出印により記名押印することで、パスワードの再設定を申込みます。
      2. 2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合したうえでパスワードの再設定を受付けます。
      3. 3)当社は、当社任意の文字列を「仮確認パスワード」として発行のうえ、当該パスワードを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
    2. オンラインサインアップ画面による申込み
      1. 1)お客さまは、オンラインサインアップ画面から「仮ログインパスワード」やお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等当社所定の事項を送信することで、パスワードの再設定を申込みます。
      2. 2)当社は、当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、パスワードの再設定を受付けます。
      3. 3)当社は、当社任意の文字列を「仮確認パスワード」として発行のうえ、当該パスワードを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
    3. ATMによる申込み
      1. 1)お客さまは、ATMの画面から、仮パスワードやお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等当社所定の事項を送信することで、パスワードの再設定を申込みます。
      2. 2)当社は、当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、パスワードの再設定を受付けます。
    4. 仮パスワードの変更
      1. 1)お客さまは、端末からインターネットを通じて、ユーザーネームならびに仮ログインパスワードを送信します。
      2. 2)当社は、当社で受信したユーザーネームならびに仮ログインパスワードと、当社が保持するユーザーネームならびに仮ログインパスワードとが一致したときには、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、仮パスワードの変更を認めます。
      3. 3)仮パスワードを変更していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  5. パスワードまたは仮パスワードの誤入力
    お客さままたは第三者が、当社が保持しているパスワードまたは仮パスワードと異なるパスワードまたは仮パスワードを、当社所定の回数以上連続して入力したとき、当社は、当該お客さまの本サービスの利用を停止します。そのとき、お客さまは、速やかに前項に定めるパスワードの再設定を申込むものとし、当社は、パスワードの再設定が完了したときに本サービスの利用の再開を認めます。なお、本サービスの利用停止から利用再開までの間にお客さまに損害が生じたときでも、当社は、その損害について一切の責任を負いません。
  6. ログインパスワードのリセット
    1. お客さまは、前項「パスワードまたは仮パスワードの誤入力」による本サービスの利用停止をテレフォンバンキングにて解除することができます。
    2. テレフォンバンキングにて本人確認を行ない、かつ当社判断基準により適正であると当社が判断したとき、「ログインパスワード」を取引期間中1 回に限りリセットすることができます。ただし、「確認パスワード」については、本手続でリセットすることはできません。
    3. 本手続は、本サービスの利用停止前に使用していたログインパスワードを再度利用可能とするものであり、ログインパスワードの変更はできません。ログインパスワードの変更は、別途所定の手続にて行なうこととします。
  7. 利用一時停止
    お客さまより、パスワードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあると当社あてに連絡があったとき、当社は、速やかに利用停止を行ないます。

第7条 ご利用カード

  1. ご利用カードの発行
    当社は、本サービスの利用登録完了後、お客さまご本人の正式な操作であることを確認するための当社任意の文字列(以下「ご利用ナンバー」といいます)を記載したカード(以下「ご利用カード」といいます)ならびにご利用ナンバーの中から当社が任意の欄を指定した紙面(以下「セキュリティナンバー」といいます)を発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
  2. ご利用カードの管理
    1. ご利用カードならびにセキュリティナンバーは、お客さまにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないよう十分に注意してください。
    2. 偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあるときは、お客さまは、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡してください。この連絡があったときは、当該お客さまのご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止します。
      また、ご利用カードが偽造、変造、盗用、不正使用されまたはそのおそれがあると当社が判断したときには、当該お客さまのご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止することがあります。なお、利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任は負いません。
    3. 前号により停止したご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力に要する取引を再び利用するときは、お客さまは、次項に定めるご利用カードの再発行を行なうこととします。
    4. 次項に定めるご利用カードの再発行または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  3. ご利用カードの再発行
    ご利用カードを紛失したとき、または、ご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの利用が停止されたとき、お客さまは、以下の方法によりご利用カードの再発行を行なうこととします。
    1. 書面による申込み
      1. 1)お客さまは、当社所定の書面に、おなまえ、おところ、お申込代表口座、ご利用カードの発行方式等、当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届出印を押印することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
      2. 2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合したうえで、ご利用カードの再発行を受付けます。
      3. 3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
    2. ご利用カード再発行画面による申込み
      1. 1)お客さまは、ご利用カード再発行画面から確認パスワード等、当社所定の事項を送信することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
      2. 2)当社は、当社で受信した確認パスワードと当社が保持する確認パスワードとを照合し、一致したときにご利用カードの再発行を受付けます。
      3. 3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
    3. オンラインサインアップ画面による申込み
      1. 1)お客さまは、オンラインサインアップ画面からご利用カードの発行方式、お申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等、当社所定の事項を送信することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
      2. 2)当社は、当社で受信したお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号とを照合し、一致したときにご利用カードの再発行を受付けます。
      3. 3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
  4. ご利用ナンバーの誤入力
    お客さままたは第三者が、当社が保持しているご利用ナンバーと異なるご利用ナンバーまたは当社が保持しているセキュリティナンバーと異なるセキュリティナンバーの値を、当社所定の回数以上連続して入力したとき、当社は、当該お客さまのご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止します。
  5. ご利用ナンバーの利用一時停止
    お客さまより、ご利用ナンバーならびにセキュリティナンバーについて、偽造、変造、盗用、または不正使用その他これらに類するおそれがあると当社あてに連絡があったとき、当社は、速やかにご利用ナンバーならびにセキュリティナンバーの利用を停止し、前項3.ご利用カードの再発行が完了したときに利用の再開を認めます。なお、利用停止から利用再開までの間にお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任を負いません。

第8条 取引認証ワンタイムパスワード

  1. 取引認証ワンタイムパスワードとは
    取引認証ワンタイムパスワード(以下「メールパスワード」といいます)とは、当社がメール配信サービスにより発信する電子メールに表示され、取引時間や取引内容により都度変化するパスワードであって、当社所定のインターネット/モバイルバンキング取引(以下「メールパスワード利用対象取引」といいます)において、当社所定の時間内に一度だけ利用することができます。
  2. 利用申込
    1. メールパスワードの利用希望者は、インターネット上の当社所定のメールパスワード利用申込画面で利用申込みを行ないます。
    2. お客さまは、利用申込に続き、メールパスワードを受取る専用の電子メールアドレスを届出ることとします。
  3. 利用方法
    お客さまは、メールパスワード申込み後に、メールパスワード利用対象取引を行なう際は、当社が発信したメールパスワードを確認パスワードに替えて入力する必要があります。
  4. 再発行
    お客さまは、メールパスワードを記載した電子メールを受領できなかったとき、またはメールパスワードが有効な当社所定の時間内に入力利用できなかったときには、該当の利用取引画面において、メールパスワードの再発行を行なうことができます。なお、発行されたメールパスワードは、当社所定の時間内であればすべて有効なパスワードとなります。
  5. メールパスワードの誤入力
    1. お客さままたは第三者が、当社が保持しているメールパスワードと異なるメールパスワードを、当社所定の回数以上連続して入力したときは、当社は、メールパスワード利用対象取引を停止します。なお、本項による利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
  6. 利用再開
    当社は、メールパスワードの誤入力によりメールパスワード利用対象取引が停止したとき、当社所定の時間経過後、メールパスワード利用対象取引を再開します。
  7. 解約
    1. 本規定に基づく、メールパスワードの利用は、お客さまもしくは当社の都合によりいつでも解約することができます。ただし、お客さまの都合により解約するときは当社所定の書面により事前に届出ることとします。
    2. 前項に基づきメールパスワードの利用が解約されたときは、確認パスワードが有効となります。

第9条 本人確認ならびに意思確認

  1. 本サービスを利用するとき、お客さまは、端末からインターネット等を通じて、ユーザーネームならびにログインパスワードを送信します。
  2. 当社は、当社で受信したユーザーネームならびにログインパスワードと、当社が保持する最新のユーザーネームならびにログインパスワードとが一致したときは、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、本サービスの利用を認めます。ただし、本サービスが不正に使用されまたはそのおそれがあると当社が判断したときには、本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
  3. お客さまの意思確認を必要とする当社所定のサービスをご利用いただくときは、取引内容に応じて、確認パスワードあるいはメールパスワード、ご利用ナンバーおよびセキュリティナンバー等(以下「パスワード等」といいます)を入力し、次の手順にしたがって意思確認を行ないます。
    1. お客さまは、前項に定める本人確認を受けたうえで、端末に表示される操作方法ならびに操作説明に基づいて、当該サービスの取引内容を端末から送信することにより依頼します。
    2. 当社は、お客さまが送信した取引内容を、お客さまあてに返信し、お客さまは、端末に表示される上記内容を確認したうえで、最終的な取引内容とパスワード等を当社へ送信します。
    3. 当社が受信したパスワード等と当社が保持している最新のパスワード等とが一致したときは、お客さまの正当な意思に基づく依頼とみなします。
  4. 当社が本条の本人確認ならびに意思確認を行なったうえで取扱った取引につきましては、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。

第10条 振込・振替

  1. 振込・振替
    1. 振込
      振込とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定するご本人口座(以下「支払指定口座」といいます)から、指定金額を引落としのうえ、お客さまが指定した当社本支店の預金口座、または当社以外の「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座へ振込を依頼するときに利用するサービスをいいます。なお、本サービスでは、振込金受取書を発行しません。
    2. 振替
      振替とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、支払指定口座から指定金額を引落としのうえ、お客さまが指定したご本人口座へ入金するときに利用するサービスをいいます。
    3. 支払指定口座からの引落とし
      振込指定金額と当社所定の振込手数料(消費税を含む)(以下「振込手数料」といいます)の合計金額または振替指定金額の支払指定口座からの引落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしに行ないます。
    4. 指定日
      当社は、端末の画面に表示される取引可能日のなかからお客さまが指定した日付(以下「指定日」といいます)の当社が任意に定める時間帯に、振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額を支払指定口座から引落としたうえで、振込ならびに振替を行ないます。なお、支払指定口座からの引落としは複数回行ないません。
    5. 取引限度額
      1回あたりならびに1日あたりの振込、振替各々の指定金額は、お客さまが申込書または当社所定の方法により当社あてに届出た取引限度額ならびに当社所定取引限度額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 依頼の確定
    当社は、第9条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容により振込・振替の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当するときは、当該依頼は取消されたとみなします。なお、そのためにお客さまに生じた損害について、当社は責任を負いません。
    1. 振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
    2. 支払指定口座、振込先または振替先として指定した口座が解約済みのとき
    3. お客さまより支払指定口座への支払停止の届出があり、それに対して当社が所定の手続を取ったとき
    4. 差押等により、当社が支払いを不適当と認めたとき
    5. 災害、事変、公的機関の措置等やむを得ない事由が生じたとき
    6. 当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
    7. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不可能となったとき
  3. 依頼内容の確認
    振込または振替の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、指定日には、口座情報照会(第11 条で定義します)や通帳記載等を行なうことで取引結果を確認してください。なお、お客さまと当社との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じたときは、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
  4. 振込依頼内容の照会
    確定した振込の依頼に基づき当社が発信した内容について、振込先の金融機関から当社に照会があったときには、当社は、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき、または不適切な回答があったときには、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  5. 振込内容の訂正・取消、組戻し
    1. お客さまは、当社所定の方法により、確定した振込の依頼を、本条第1 項(4)の指定日に当社が振込処理を開始するまでこれを取消すことができます。このとき、振込手数料は生じなかったこととします。
    2. 確定した振込の依頼に基づき発信した振込資金が、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却されたときには、お客さまの承諾なしに当該振込の支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. 確定した振込の依頼に基づき、当社が振込先の金融機関に振込発信した後、お客さまが当該振込の組戻しまたは振込内容の訂正を依頼するときは、当社所定の方法により申込みしてください。
    4. 当社は、当社所定の方式によりお客さまの本人確認を行なったうえで、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
    5. 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。このとき、当社所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を支払指定口座より引落とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    6. 組戻しならびに振込内容の訂正は、振込先の金融機関の承諾後行ないます。そのため、当社が依頼を受付けたときであっても、組戻しならびに振込内容の訂正ができないことがあります。なお、組戻しができなかったときは、組戻し手数料は返却しません。
  6. 取引状況照会
    取引状況照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、振込または振替の依頼内容ならびに取引状況を照会するときに利用するサービスをいいます。
    ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第11条 口座情報照会/明細ダウンロード

  1. 口座情報照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、ご本人口座の残高・入出金明細および口座振替情報、ならびに各種契約状況等を照会するときに利用するサービスをいいます。
  2. 明細ダウンロードとは、期間を指定した入出金明細照会を行なったうえで、当社所定のファイル形式のなかからお客さまが指定する入出金明細データをダウンロードするときに利用するサービスをいいます。
  3. 口座情報照会ならびに明細ダウンロードにて、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第12条 定期預金

  1. 本サービスにてご利用いただける定期預金口座は、お申込代表口座(総合口座)にセットされている定期預金口座に限ります。なお、当社は、上記の定期預金口座をご本人口座として自動的に登録します。
  2. お客さまは、当該定期預金の規定を承認のうえ取引を行なうこととします。
  3. 口座作成
    1. 定期預金口座の作成とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、定期預金口座の作成を申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. すでにご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちのときは、追加預入(2回目以降新規)として、作成する定期預金口座の適用金利等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。また、ご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちでないときは、新規口座(初回新規)作成として、依頼内容を当社に送信します。
    3. 追加預入(2回目以降新規)にあたっては、当社が受信した定期預金作成の依頼内容に基づき、指定金額をお申込代表口座から引落としのうえ、定期預金口座を作成します。なお、お客さまが作成を依頼できる定期預金種類につきましては、お申込代表口座の口座開設店等により異なります。
    4. 新規口座(初回新規)作成にあたっては、お申込代表口座にセットされる定期預金口座を作成のうえ、本サービスのご本人口座登録を行ないます。
  4. 明細照会
    1. 定期預金口座の明細照会とは、ご本人口座登録されている定期預金口座の明細を照会するときに利用するサービスをいいます。
    2. すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
  5. 満期解約予約
    1. 定期預金口座の満期解約予約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する定期預金口座の満期解約予約を申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、満期解約予約を行なう定期預金口座の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、満期解約予約が可能な定期預金口座は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した満期解約予約の依頼内容に基づき、お客さまが指定する定期預金口座を満期日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。ただし、満期日が休日のときは翌営業日の入金となります。なお、解約手続にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約を行ないます。
    4. 本サービスでは、満期解約予約の取消ならびに変更はできません。
  6. 解約
    1. 定期預金の解約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する定期預金の解約を申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、解約を行なう定期預金の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、解約が可能な定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した解約の申込内容に基づき、お客さまが指定する定期預金を依頼日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。
      なお、解約手続にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約を行ないます。
  7. 満期案内
    定期預金の満期案内とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、定期預金の満期予定を照会するときに利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第13条 総合口座積立定期預金

  1. 本サービスにてご利用いただける総合口座積立定期預金口座は、お申込代表口座(総合口座)にセットされている総合口座積立定期預金に限ります。なお、当社は、上記の総合口座積立定期預金口座をご本人口座として自動的に登録します。
  2. お客さまは、当該総合口座積立定期預金の規定を承認のうえ取引を行なうこととします。
  3. 口座作成
    1. 総合口座積立定期預金口座の作成とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、当社所定の総合口座積立定期預金口座の作成を申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、作成する総合口座積立定期預金口座の毎月の振替金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
    3. 当社は、当社が受信した総合口座積立定期預金口座の作成の依頼内容に基づき、お申込代表口座(総合口座)(引落指定口座)から口座振替の方法により当該預金に預け入れます。
    4. 口座振替による預金の引落としにあたっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。
  4. 変更・中止
    1. 総合口座積立定期預金の変更・中止とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金にかかる口座振替を変更または中止するときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、口座振替を変更または中止する総合口座積立定期預金や毎月の振替金額等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、変更または中止が可能な総合口座積立定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した変更または中止の依頼内容に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金の口座振替を変更または中止します。
    4. 中止した口座振替を再開するときは、お客さまが、当社所定の方式にて申込むこととします。
  5. 一部解約
    1. 総合口座積立定期預金の一部解約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金の一部または全部の払出しを申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、一部解約を行なう総合口座積立定期預金や残高等を端末の画面で確認したうえで、一部解約金額等の依頼内容を当社に送信します。なお、一部解約が可能な総合口座積立定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した一部解約の依頼内容に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金を依頼日当日にお客さまが指定した金額に達するまで一部解約のうえ、当該総合口座積立定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。

第14条 公共料金支払/口座振替依頼

  1. 公共料金支払/口座振替依頼とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づ き、預金口座振替の登録または変更を申込むときに利用するサービスをいいます。
  2. お客さまは、口座振替によって支払を行なう諸料金等依頼内容を端末の画面で確認した うえで、依頼内容を当社に送信します。
  3. 当社は、当社が受信した公共料金支払/口座振替依頼の依頼内容に基づき、収納機関への 登録または変更届を行ないます。
  4. 当社は、諸料金の請求書が収納機関から当社に送付されたときは、本人に通知すること なく請求書記載金額をお申込代表口座から引落としのうえ支払います。なお、普通預 金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等 の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。

第15条 募金・購入代金払込み

  1. 募金・購入代金払込みとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、各種の決済資金を振込するときに利用するサービスをいいます。
  2. お客さまは、振込先口座や振込金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
  3. 当社は、当社が受信した募金・購入代金払込みの依頼内容に基づき、振込金額をお申込代表口座から引落としのうえ振込先口座に振込します。
  4. この振込について振込先との間に紛議が生じても、当社は責任を負いません。そのとき、お客さまと振込先との間で解決すべきものとします。

第16条 外貨預金

  1. 本サービスにてご利用いただける外貨預金口座は、お申込代表口座開設店に開設された外貨預金口座に限ります。なお、当社は、上記の外貨預金口座をご本人口座として自動的に登録します。
  2. 外貨預金のご利用は、原則20歳以上の方に限ります。
  3. お客さまは、当該外貨預金の規定を承認のうえ取引を行ないます。
  4. 新規作成・預入れ・引出し・解約
    1. 外貨預金の新規作成・預入れ・引出し・解約(以下「外貨預金取引」といいます)とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、当社所定の外貨預金取引を申込むときに利用するサービスをいいます。
    2. お客さまは、外貨預金口座の預金種類や金額等の依頼内容と適用される外国為替の換算相場を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
    3. 当社は、当社が受信した外貨預金取引の依頼内容に基づき、外貨預金取引を行ないます。
    4. 円貨を対価として外貨預金を新規作成・預入れするとき、お申込代表口座(引落指定口座)から外国為替の換算相場より算出した金額と当社所定の手数料の合計額を引落としのうえ、外貨預金口座の新規作成または預入れを行ないます。
    5. 円貨を対価として外貨預金を引出し・解約するとき、外貨預金を引出しまたは解約のうえ、外国為替の換算相場より算出した金額をお申込代表口座(入金指定口座)へ入金し、当社所定の手数料をお申込代表口座(引落指定口座)より引落とします。
  5. 照会
    外貨預金口座の照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、外貨普通預金口座の残高、入出金明細および外貨定期預金口座の明細を照会するときに利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第17条 外国送金

  1. 外国送金とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、外国の預金口座 への送金依頼および送金依頼の変更、ならびに送金依頼の取消しを行なうときに利用 するサービスをいいます。
  2. お客さまは、外国送金取引規定を承認のうえ取引を行ないます。
  3. 送金依頼
    1. お客さまは、送金先国名や送金金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、送金可能な国や通貨につきましては、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    2. 当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ送金内容ならびに本人確認の連絡をいたします。この連絡は、依頼内容を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該送金依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. 当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、前項の確認が完了した当日もしくは翌営業日の外国為替の換算相場にて算出した金額ならびに当社所定の手数料を当社所定の口座より引落としのうえ、送金を行ないます。なお、適用される外国為替の換算相場につきましては、確認の連絡を行なう際に、担当者よりお伝えします。
    4. 送金資金の受取人(送金先)口座への入金は、支払(送金先)銀行の処理状況により、1週間以上かかるときがあります。また、支払(送金先)銀行によっては、送金資金から支払銀行手数料を差し引いたうえで入金になるときがあります。
  4. 送金依頼の変更
    1. お客さまは、変更を希望する送金依頼の受付番号や受取人名等を端末の画面で確認したうえで、変更内容を当社に送信します。
    2. 当社は、送金依頼の内容変更とともに当社が受信した電話番号へ変更内容ならびに本人確認の連絡をいたします。この連絡は、送金依頼の変更内容を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該変更は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. お客さまが変更した送金依頼について、当社がすでに当該送金の支払指図を関係銀行に発信済のときは、当社所定の手数料を当社所定の口座より引落としのうえ、関係銀行あてに変更依頼を発信します。
    4. 関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置等によって、変更の取扱いができないときがあります。
  5. 送金依頼の取消し
    1. お客さまは、取消しを希望する送金依頼の受付番号、受取人名等を端末の画面で確認したうえで、変更内容を当社に送信します。
    2. 当社は、送金の取消依頼とともに当社が受信した電話番号へ依頼内容ならびに本人確認の連絡をいたします。この連絡は、送金の取消依頼を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該送金の取消依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. お客さまが取消した送金依頼について、当社がすでに送金の支払指図を関係銀行に発信済のときは、関係銀行あてに返戻依頼を発信します。なお、すでに受取人(送金先)口座に入金が完了している等により、送金資金の返戻を行なえないときがあります。
    4. 当社は、関係銀行から返戻金を受領した後、当社所定の相場により換算した金額から当社ならびに関係銀行の費用等を差し引いたうえで、当社所定の口座へ入金します。なお、送金資金を送金通貨と同通貨の外貨普通預金口座から引落としたときは、当社ならびに関係銀行の費用等をお申込代表口座から引落としのうえ、当該外貨預金口座に返戻金を入金します。
    5. 関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置等によって、取消しの取扱いができないときがあります。

第18条 カードローン

  1. カードローンとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、カードローンの新規契約ならびに増枠契約の締結、およびカードローンのお申込みを行なうときに利用するサービスをいいます。
  2. 本サービスにてご利用いただけるカードローンは、当社所定のものに限ります。
  3. カードローンの新規契約ならびに増枠契約の締結は、当社が審査等を行ない適当と認めたときのみご利用いただけます。
  4. 新規契約
    1. お客さまは、契約内容や注意事項、貸越限度額、および利率(年利)等の契約内容を端末の画面で確認したうえで、契約依頼を当社に送信します。
    2. 当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ契約内容および本人確認の連絡を行なうときがあります。不在その他の理由により確認ができないときは、当該依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. 当社は、当社が受信した依頼内容に基づき契約応諾通知書を郵送することにより、当該契約が締結されたものとみなし、お申込代表口座を返済用預金口座とするカードローン口座を開設します。
    4. お客さまは、契約応諾通知書、ならびに同封されている取引規定および保証委託約款を確認します。
    5. 当社は、上記のカードローン口座をご本人口座として自動的に登録します。
  5. 増枠契約
    1. お客さまは、契約内容や注意事項、増枠を行なうカードローン口座、増枠後の貸越限度額、ならびに利率(年利)等の契約内容を端末の画面で確認したうえで、契約依頼を当社に送信します。
    2. 当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ契約内容および本人確認の連絡を行なうときがあります。不在その他の理由により確認ができないときは、当該依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. 当社は、当社が受信した依頼内容に対して応諾を応答することにより、当該契約が締結されたものとみなし、カードローン口座の貸越限度額を増枠します。
  6. お申込み
    1. お客さまは、申込内容を端末の画面で確認したうえで、申込内容を当社に送信します。
    2. 当社は、申込内容とともに当社が受信した電話番号へ内容確認の連絡をいたします。不在その他の理由により確認ができないときは、当該申込は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第19条 インターネットショッピング決済サービス(口座振替方式)

  1. インターネットショッピング決済サービス(口座振替方式)(以下「ネットデビット口座振替方式」といいます)とは、お客さまが、あらかじめ指定した加盟店において商品を購入またはサービスの提供を受けるとき、口座振替の方法により代金決済を行なうときに利用するサービスをいいます。
  2. 本人の確認
    1. ネットデビット口座振替方式における本人確認は、加盟店から配布されるID番号等の一致によって、加盟店により行なわれます。
    2. 加盟店から配布されるID番号等は、他人に知られないよう管理してください。
  3. 取扱限度額
    処理指定日1日あたり取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
  4. 代金決済
    1. 当社は、加盟店から送信される代金決済依頼電文の暗号化された加盟店番号ならびに関数等が当社保持のものと一致したときに、加盟店より代金決済の請求があったこととして取扱います。
    2. 当社は、お客さまが入力したユーザーネームとパスワード、およびご利用ナンバーとメールパスワード(任意項目)が、当社が保持する最新のユーザーネームとパスワード、およびご利用ナンバー、メールパスワード(指定時のみ)と一致し、かつ、加盟店が送信するお申込代表口座番号が、当社が保持するお客さまのお申込代表口座番号と一致したときには、お客さまが加盟店からの請求に同意したとみなします。
    3. 当社は、加盟店からの請求に基づき、預金通帳ならびに払戻請求書等の提出なしに、請求金額をお申込代表口座より引落とし、加盟店口座へ振り替えます。
  5. 取消し
    1. ネットデビット口座振替方式による代金決済の取消しを希望するとき、お客さまは、当該代金決済の取消しを加盟店に対して申込みます。
    2. 当社は、加盟店から取消しの依頼があったときに限り、当該決済資金をお申込代表口座に入金します。
  6. 利用時間
    当社が定める利用時間内とします。ただし、加盟店の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。加盟店ごとの利用時間は、お客さまが直接加盟店に問い合わせることとします。
  7. 加盟店との紛議
    お客さまは、購入商品もしくは提供役務に関する紛議については、加盟店との間で遅滞なくこれを解決することとし、当社は一切関与しません。
  8. お客さま情報の加盟店への通知
    お客さまは、ネットデビット口座振替方式の利用にあたって、当社がお客さまの口座番号等の情報を加盟店に通知することをあらかじめ了承します。

第20条 ネット振込決済サービス

  1. ネット振込決済サービス
    ネット振込決済サービス(以下「ネット振込決済」といいます)とは、お客さまが、当社とネット振込決済加盟店契約を締結したインターネット上の加盟店において商品の購入またはサービスの提供を受けるとき、振込の方法により代金決済を行なうときに利用するサービスをいいます。
  2. 取扱限度額
    処理指定日1日あたり取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
  3. 代金決済
    1. 当社は、加盟店から送信される代金決済依頼電文の暗号化された加盟店番号ならびに関数等が当社保持のものと一致したときに、お客さまより加盟店への代金決済の依頼があったこととして取扱います。
    2. 当社は、当社が受信したユーザーネームとパスワード、およびご利用ナンバーとメールパスワード(任意項目)が、当社が保持する最新のユーザーネームとパスワード、およびご利用ナンバー、メールパスワード(指定時のみ)と一致した時には、お客さまが代金決済の依頼に同意したとみなし、ネット振込決済の利用を認めます。
    3. 当社は、お客さまからの依頼に基づき、預金通帳ならびに払戻請求書等の提出なしに、振込金額ならびに振込手数料をお申込代表口座より引落とし、振込金額を加盟店口座へ振り込みます。
  4. 取消し
    ネット振込決済による代金決済の取消しを希望するとき、お客さまは、当該代金決済の取消しを加盟店に対して申込みます。
  5. 利用時間
    当社が定める利用時間内とします。ただし、加盟店の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。加盟店ごとの利用時間は、お客さまが直接加盟店に問い合わせることとします。
  6. 加盟店との紛議
    お客さまは、代金決済以外に関する加盟店との紛議については、加盟店との間で遅滞なくこれを解決することとし、当社は一切関与しません。
  7. お客さまは、ネット振込決済の利用にあたって、当社がお客さまの口座番号等の情報を加盟店に通知することをあらかじめ了承します。

第21条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
    税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます)は、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、支払指定口座から指定の金額を引落とし、当社が収納契約を締結している所定の収納機関に各種料金を支払うサービス、および各種料金払込の依頼内容や取引状況を照会するサービスをいいます。
  2. 払込手数料
    各種料金払込にかかる当社所定の手数料(以下「払込手数料」といいます)を、払込金額とともに支払指定口座から引落とします。
  3. 取扱限度額
    1回あたりならびに1日あたりの取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
  4. 支払指定口座からの引落とし
    払込金額と払込手数料の合計金額の引落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしに行ないます。
  5. 利用時間
    当社が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。収納機関ごとの利用時間は、お客さまが直接収納機関に問い合わせることとします。
  6. 領収書の発行
    当社は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。
  7. 依頼の確定
    当社は、第9条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容で各種料金払込の依頼を確定します。
  8. 依頼内容の確認
    各種料金払込の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、口座情報照会、払込結果照会または通帳記帳等を行なうことによっても払込結果を確認することとします。
  9. 依頼内容の取消、変更
    各種料金払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。ただし、収納機関からの連絡に基づき取消されるときは、この限りではありません。
  10. 利用停止
    お客さまが当社または収納機関所定の回数を超えて収納機関が指定する項目の入力を誤ったときは、各種料金払込の利用を停止することがあります。再開するときは、お客さまは、当社または収納機関所定の手続を行なうこととします。
  11. 収納内容の照会
    収納機関の請求内容ならびに収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については、お客さまが直接収納機関へ問い合わせることとします。
  12. 払込結果照会
    すでに応答した照会内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第22条 投資信託

  1. 投資信託サービス
    投資信託サービスとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、投資信託にかかる当社取扱商品の購入・解約の注文を受付け、その注文を投資信託委託会社に取次ぐサービス、および積立投信(定期定額購入)契約の新規申込・条件変更・解約を行なうサービス、ならびに投資信託受益権振替決済口座(以下「投信口座」といいます)の照会等を行なうときに利用するサービスをいいます。なお、お客さまが購入・解約の注文、および積立投信(定期定額購入)契約の新規申込・条件変更・解約、ならびに取引内容の照会等ができる投資信託は、当社所定のものに限ります。
  2. 投資信託サービスの利用
    1. 投資信託サービスのご利用は、原則20歳以上の方に限ります。
    2. 投資信託サービスは、ご利用可能な投信口座が登録されたお客さまのうち、当社が適当と認めたお客さまが利用できます。
    3. お客さまは、投資信託約款・規定集および投資信託説明書(目論見書)、ならびに目論見書補完書面等の内容を充分に理解したうえ、お客さま自らの判断と責任において投資信託サービスを利用します。
  3. ご利用可能な投信口座
    本サービスにてご利用可能な投信口座は、次の各号を満たした口座に限ります。
    1. お申込代表口座を指定預金口座としている。
    2. お申込代表口座と同一支店で開設されている。
    3. 累積投資契約を締結している。なお、当社は、上記の投信口座をご本人口座として自動的に登録します。
  4. 取引限度額ならびに取引限度回数
    1回あたりの取引限度額ならびに1商品(銘柄)につき1日あたりの取扱限度回数は、当社所定の金額ならびに回数の範囲内とします。なお、上記取引限度額ならびに取引限度回数を超えた依頼については、当社は、依頼を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  5. 利用時間
    当社が定める利用時間内とします。ただし、取扱商品の利用時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。
  6. 金銭の受渡方法
    1. 投資信託の購入代金等は、お申込代表口座から当社所定の日時に引落とすものとし、普通預金規定等、お申込代表口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに行ないます。
    2. 解約換金代金、償還金、収益分配金は、お申込代表口座に入金いたします。なお、当社は、解約注文の受取金額が指定金額に満たないとき、当該商品の預かり残高すべてを解約したうえで、解約資金をお申込代表口座に入金いたします。
  7. 依頼の確定
    当社は、第9条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容で投資信託の依頼を確定します。
  8. 依頼内容の確認
    投資信託の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、投資信託取引の約定結果については、当社より送付する法令等で定められた書類にてただちに確認することとします。
  9. 投信口座開設サービス
    1. 投信口座開設サービスとは、お客さまが操作する端末による依頼に基づき、投信口座の開設申込および特定口座約款に定める特定口座開設の届出を受付けるサービスをいいます。
    2. 投信口座開設サービスのご利用は、原則20歳以上の方に限ります。
    3. 本サービスにより開設した投信口座の指定預金口座は、お申込代表口座に限ります。また、当該投信口座の届出印は、お申込代表口座の届出印を使用することとします。
    4. 当社は、上記の投信口座をご本人口座として自動的に登録します。

第23条 Webブックフリー

  1. Webブックフリー(取引レポート)とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、Webブックフリーの申込、ブックフリーへの切替ならびに取引レポートを表示するサービスをいいます。
  2. 取引レポートにて、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。

第24条 メール配信サービス

  1. メール配信サービスとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、取引結果や当社からのお知らせ等を電子メールにて受領するときに利用するサービスをいいます。
  2. ご利用にあたっては、お客さまは、電子メールアドレスや電子メール種類等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、当社に送信します。
  3. 当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、電子メールアドレス等の登録を行ない、その後、登録された電子メールアドレスあてに電子メールを送信します。
  4. 当社は、送信した電子メールが、当社所定の回数以上未達となったとき、お客さまに通知することなく電子メールアドレスの送信を停止します。なお、再度、メール配信サービスをご利用いただくまで、電子メールの送信を行ないません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  5. お客さまは、当社より送信した電子メールの転送ならびに二次流用は行なわないこととします。なお、そのためにお客さまに生じた損害について、当社は責任を負いません。
  6. 次の各事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 当社に登録された電子メールアドレスが、お客さま以外の電子メールアドレスとなっていたとき
    2. 当社が送信した電子メールが、通信事情その他の理由により延着または到着しなかったとき

第25条 紛失・盗難・再発行

  1. 紛失・盗難の届け
    1. 紛失・盗難の届けとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座の通帳やキャッシュカードの紛失・盗難の届けを行なうときに利用するサービスをいいます。
    2. 本サービスにて紛失・盗難の届出が可能な口座は、当社所定のものに限ります。
    3. 本手続後、お客さまは、届出た通帳やキャッシュカードを発見したとき、ただちに当社所定の方法で口座開設店に届出ることとします。
  2. キャッシュカード再発行
    1. キャッシュカード再発行とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座のキャッシュカードの再発行を行なうときに利用するサービスをいいます。
    2. 本サービスにて、キャッシュカードの再発行が可能なキャッシュカードは、当社所定のものに限ります。
    3. 本サービスでは通帳の再発行はできません。
    4. 再発行の種類
      1. 紛失・盗難による再発行
        1. キャッシュカードの紛失・盗難による再発行が可能です。
        2. 紛失または盗難の届けを行なった後、キャッシュカードの再発行を行なってください。
        3. 紛失または盗難の届けを行なわず、再発行を行なったときは、紛失または盗難にあったキャッシュカードを不正利用される可能性があります。そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
        4. 紛失・盗難の届出後の再発行時に入力する暗証番号は、現在使用している暗証番号とは異なる暗証番号を入力してください。
        5. 紛失または盗難届の受付後、再発行手続を完了していないお客さまには、当社より再発行の手続書類を届出住所へ郵送しますので、お客さまは当社所定の方法により再発行の手続を行なってください。
      2. 破損・読取不能による再発行
        キャッシュカードの破損、読取不能によるキャッシュカードの再発行が可能です。
      3. 暗証番号失念による再発行
        暗証番号失念によりキャッシュカードが使用できないときの再発行が可能です。
    5. 手数料
      1. 紛失、盗難、暗証番号失念によるキャッシュカードの再発行にあたっては、当社所定の再発行手数料(消費税を含みます)がかかります。再発行手数料は再発行申込時に申込代表口座からキャッシュカード、払戻請求書等の提出なしに引落としいたします。
      2. Visaデビット一体型キャッシュカードの再発行手続をされたお客さまは、別途、書類によるお手続が必要となるときがございます。このときはお手続いただいた翌営業日に手数料を返却させていただくとともに、再発行手続に必要な書類を郵送させていただきますので、改めてお手続をお願いいたします。

第26条 サービス利用制限

  1. サービス利用制限とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座の利用停止や限度額変更等の申込みを行なうときに利用するサービスをいいます。
  2. 利用停止/再開は、お客さまが指定したご本人口座における各種サービスの利用停止または利用再開を受付けます。
  3. 取引限度額変更は、お客さまが指定したご本人口座における各種サービスの利用限度額の変更を受付けます。取引限度額の上限金額は、各種サービスにおける当社所定の限度額の範囲内とします。

第27条 キャッシュカード暗証番号変更

  1. キャッシュカード暗証番号変更とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座のキャッシュカードの暗証番号を変更するサービスをいいます。
  2. お客さまは、現在使用しているキャッシュカードの暗証番号を入力し、暗証番号の変更を行ないます。
  3. お客さまは、お客さま自身の責任において、生年月日ならびに電話番号、および他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号として利用せず、また、他人に知られないよう厳重に管理することとします。

第28条 リスクベース認証

  1. リスクベース認証とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、携帯電話を除く本サービスの通常利用端末(以下「通常利用PC」といいます)および通常利用PC以外から利用する際に合言葉にて認証するときに利用するサービスをいいます。
  2. ご利用にあたっては、お客さまは、通常利用PCや合言葉等依頼内容を端末の画面で確認したうえで、当社に送信します。
  3. 当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、リスクベース認証の登録を行ないます。
  4. 当社は、お客さままたは第三者が、リスクベース認証を当社所定の回数以上連続して失敗したとき、本サービスから強制的にログアウトします。なお、再度、ログインしていただくまで、本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第29条 届出事項の変更

  1. お客さまは、住所・電話番号、その他届出事項に変更があったとき、ただちに当社所定の方法によりお申込代表口座の口座開設店に届出ることとします。
  2. この届出もしくは手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、住所変更等の届出がなかったために、当社からの届出住所に対する通知や送付した書類等が延着、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したとみなします。

第30条 証明書発行手続

  1. 証明書発行手続
    お客さまは、本サービスを利用して、残高証明書の発行を依頼することができます。
  2. 証明書発行手続
    当社は、お客さまの指定するご本人口座の証明書を発行し、お客さまの届出住所に郵送いたします。ただし、お客さまあてに郵送した郵便が不着などの理由で当社に返戻されたとき、また受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したとみなします。証明書不着のときに生じた損害については当社はいっさい責任を負いません。
  3. 発行手数料
    発行に際しては発行する証明書ごとに、当社所定の発行手数料がかかります。証明書発行手数料は、各証明書発行時に申込代表口座から引落とします。このとき、当社はキャッシュカード、払戻請求書の提出なしに、発行手数料を引落とします。
  4. 手続の取消し、変更
    手続の受付が完了し、証明書を発行したあとのサービスの取消し、変更はいっさいできません。

第31条 解約

  1. 本規定に基づき本サービスは、お客さまもしくは当社の都合により、いつでも解約することができます。ただし、お客さまの都合により本サービスを解約するとき、お客さまは、当社所定の書面により事前に当社に届出ることとします。
  2. お客さまが次の各号のひとつにでも該当するとき、当社は本サービスをただちに解約します。
    1. お客さまが死亡したとき。
    2. 住所等の変更を怠る等お客さまの責に帰すべき事由により、当社がお客さまの所在を確認できなくなったとき。
    3. 当社に支払うべき手数料を3か月以上延滞したとき。
    4. 本規定に違反する等、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
    5. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    6. 家庭裁判所の審判により、成年後見が開始されたとき。
    7. お申込代表口座が解約されたとき。
    8. 1年以上にわたり、本サービスのご利用がないとき。

第32条 免責事項等

次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。

  1. 当社で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより、本人確認ならびに意思確認を行なったうえで取扱った取引について、不正使用その他の事故があったとき。
  2. 当社の責によらない通信機器、通信回線またはコンピューター等の障害が生じたとき。
  3. 災害、事変、公的機関の措置等があったとき。
  4. 公衆電話回線、インターネット等通信経路における盗聴、当社がお客さまあてに送付した通知ならびに書類等の不正取得、および端末の不正使用等により、お客さまの情報が漏洩したとき。
  5. インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当社が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、またはお客さまの情報が漏洩したとき。
  6. コンピューターウイルスによる損害が生じたとき。
  7. 申込書をはじめとする各種書面の印影と、お申込代表口座の届出印の印影を当社が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときで、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき。
  8. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があったとき。
  9. お客さまが契約事項に違反した取引によって損害が生じたとき。

第33条 利用環境

お客さまは、本サービスの利用環境として、当社所定の性能ならびに機能を有した端末、およびソフトウェアをご用意いただきます。なお、利用環境については当社ホームページにてご確認ください。

第34条 反社会的勢力にかかる規定

  1. 反社会的勢力との取引拒絶
    各種預金取引やその他付随取引および当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引にかかわる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つにでも該当すると当社が判断したときは、当社は取引の開始をお断りするものとします。
    1. お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明したとき
    2. お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれかに該当したことが判明したとき
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    3. お客さまが、自らもしくは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
      1. 暴力的な要求行為。
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
      5. その他①~④に準ずる行為
  2. 取引の停止、および解約
    当社は、お客さまが、前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断したときには、お客さまに通知することなく取引を停止し、またお客さまに通知のうえ、契約等を解約できるものとします。
  3. 前項の規定により、お客さまに損害が生じたときにも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
  4. 本規定の効力
    この規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取扱われるものとします。

第35条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、各ご本人口座にかかる当社の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、総合口座積立定期預金規定、外貨預金規定総則、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定(自動継続)、投資信託約款・規定集、保護預り規定兼振替決済口座管理規程(取引残高報告書式)、口座振替規定、外国送金取引規定、ならびにテレフォンバンキング利用規定等にしたがって取扱います。

第36条 契約期間

本サービスの契約期間は、契約日から1年間とし、特にお客さままたは当社から申出がない限り、契約満了の日から1年間更新されます。また、更新後も同様とします。

第37条 規定の変更

  1. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。

第38条 譲渡・質入れ等の禁止

本サービスにもとづくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、第三者への譲渡・貸与等はできません。

第39条 準拠法・合意管轄

本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他一切の法的手続の必要が生じたときは、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第40条 電子決済等代行業者のサービスの利用について

  1. 第6条第2項(1)にかかわらず、お客さまは、当社が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ユーザーネーム及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。ただし、ユーザーネーム及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当社は責任を負いません。
  3. お客さまのユーザーネーム及びログインパスワードによるログインがあった場合、当社は、お客さま自身が利用可能サービス業者にユーザーネーム及びログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
  4. 当社は、当社の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当社ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にユーザーネーム及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
  5. お客さまがユーザーネーム及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
  6. お客さまが利用可能サービス業者に提供したユーザーネーム及びパスワードを用いた不正送金による被害については当社による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。

以     上

(2020年11月16日現在)

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