実績報告が何のために行われているかを考えれば捨ててよいことは一目瞭然 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/25 16:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 実績を記した書類が居宅介護支援事業所に送られてくるという意味は。居宅サービス事業所の実際に提供したサービスで給付管理を行っているからでしょうけど実績に基づく給付管理をしなければならないのは、本来は計画を上回ったサービス提供を行って、それを居宅介護支援事業所が認める場合に限ってです。
当初の計画に基づいて給付管理を行っても、それを下回ったサービス提供であれば、居宅サービス事業所の請求に問題はありません。
そもそも送られてきた実績報告の記録をなくしても、その原本は居宅サービス事業所が保管しているので何も問題ありません。そんな実績報告なんて送ってもらわねばならないものでも、保管しておかねばならないものでもないからです。
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初耳です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/25 16:35
- 名前: 居宅管理人 ID:69m4HXac
- えっそうなんですか?
「実績に基づく給付管理をしなければならないのは、本来は計画を上回ったサービス提供・・・」 それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
例えば、通所介護が月20回を18回になっていたり、途中で帰って提供時間短くなっていても、何もしなくていいという事でしょうか。
しかし、当事業所のソフトでは、全てのサービスに対してチェックするような様式になっております。
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理解できないんですか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/25 17:15
- 名前: ina ID:49Xc4AHE
- >それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
そんな訳ないでしょ。給付管理しなくていいとどこに書いてあるんですか?
給付管理しなかったら、居宅サービス費が返戻になりますよ。
>当事業所のソフトでは、全てのサービスに対してチェックするような様式になっております。
何をチェックしているか知りませんけど、ソフトは何の根拠にもなりません。
NO.1のコメントを読めばわかりそうなことですけど。
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給付管理って本来計画によって行うだけでよいものですけど ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/25 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- >それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
給付管理は必要ですが、実績が計画を下回っている場合は、実績に合わせず計画通りの給付管理で良いことになっていますが、最近のケアマネってそんなことも教えられていないんでしょうか?
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返戻があった時のチェックの為に利用しています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/12/26 08:45
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:p8Foj6wU
- 居宅管理人さん。お気持ち分かります。ウチの事業所も念の為、一年間は事業所内で保存して、その後は5年間倉庫で眠ってもらってます。
助かるのは、返戻があった時ですね。 国保連に請求する単位数が居宅介護支援事業所とサービス事業所で違っていたら返戻が来ますよね。 ウチには返戻が来ないでサービス事業所側に来て問い合わせされるケースもありますので、その時にウチの入力ミスかどうかチェックするのに必要なので実績は全ての事業所からいただいてます。 当市内の事業所は全てそうしています。
他市町村の事業所さんはどうされてるのか、僕も気になります。
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返戻にはなりません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/12/26 09:55
- 名前: ina ID:QE5lnD1M
- >国保連に請求する単位数が居宅介護支援事業所とサービス事業所で違っていたら返戻が来ますよね。
返戻にはなりません。
居宅サービスの限度額管理対象単位数が給付管理の単位数を超えていた場合、「給付管理票の実績を超えるもの」として減点されます。
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詳しく教えてください。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/12/27 09:15
- 名前: 居宅管理人 ID:s/Vm8ggU
- 実績より計画単位数が低い場合、計画通りの給付管理で良いとの事ですが、理解できません。
例えば、A居宅がBヘルパーの計画を1000単位だったとします。Bヘルパー実績が800単位とします。 Bヘルパーは、実績分しか請求できないので800で国保連へ提出します。 AとBは違う数字になります。 これで国保連通るのですか。
それなら、ほとんど計画を超える事はないので、(休み等で減る事は多い) 給付管理は、細かな確認が不要という事ですか。
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数字が違っても給付管理内の低い単位請求は支払われるって・・・・。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/12/27 10:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- >AとBは違う数字になります。これで国保連通るのですか。
数字が異なっても、給付管理金額より請求金額が低ければ、介護給付費は支払われます。
利用者の体調急変で休みなどがあって、請求単位が減ることは想定範囲内だからこそのルールです。
ただし計画数より、実績が少ない理由を精査して、計画変更が必要ないのか等を考えるのもマネジメントとして必要ですから、多くのケースで実績を求め、修正したうえで請求しているケースが多いだけです。
そもそも給付管理単位と請求単位が完全に一致しないと介護給付費が支払われないと、貴方は誰から教えられたのです?
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勉強になりました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/12/27 10:43
- 名前: 居宅管理人 ID:s/Vm8ggU
- 上司や先輩に教えられ、それをずっとやっていました。
すごく業務が軽減されます! ありがとうございます。
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違いますよ ( No.10 ) |
- 日時: 2021/12/27 15:58
- 名前: 居宅支援事業者 ID:yxJvNt2Q
- 昔は給付管理金額より請求額が低ければ通っていましたが、今は給付管理の金額がサービス事業所と1円でも違えばサービス事業所には請求通りませんよ。しっかり給付合わせないとサービス事業所に迷惑をかけます。
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僕の方が間違っていたんですね。失礼しました。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/12/27 16:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- 介護給付費請求に関わらなくなった数年で状況が変わっていたということなんですね。失礼しました。
ということは必ず実績確認が必要ですね。しかし実績の原本は、居宅サービス事業所にあるのだから、居宅介護支援事業所で保管する必要はないと思います。せいぜい給付管理が間違っていないかを確認できるまでの数カ月の保管で構わないでしょう。
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