学生支援緊急給付金
「学びの継続のための学生支援緊急給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学での修学の継続が困難となっている学生が修学を諦めることがないよう、現金を支給する事業です。
1.支給額
10万円
2.支給対象者の要件(基準)
(1)日本学生支援機構給付奨学金受給者(令和3年12月10日の支給を受けている者)
※(1)に該当する方は申請を行う必要はありません。
(2)以下の①~⑤を満たす者 (申請の手引P4 5.支給対象者の要件)
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
(3) 上記 (2)を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
3.申請方法
支給対象者であることを確認したのち、申請書類を各キャンパス担当窓口(詳細は本ページ下部参照)に提出してください。
(1)提出書類
|
本制度による緊急給付金の支給を申請するための書類です。 |
|
申請者(学生等)本人が受ける緊急給付金の支給要件等を確認するための書類です。 ※申告内容に虚偽の記載があったときは、支給した緊急給付金を返還していただくことがあります。 |
||
3.支給要件を満たすことを証明する書類 |
自宅外通学であることを証明する書類 | アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い根拠書類、住民票の写し等 |
家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないことを証明する書類 | コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)又は申請書の「3.申し送り事項」に事情を記入してください。 | |
新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入に影響を受けていることを証明する書類 | ・申請書の「3.申し送り事項」に事情等を記入 ・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し等2020年1月以降の 2 か月分で減少がわかるもの ※減少がわかるものが昨年度に係るものである場合、本年度のアルバイト収入が改善していないことがわかるものも添付すること ・他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等 |
|
既存の支援制度について利用を証明する書類 | 以下に係る認定書の写し ・第一種奨学金(奨学生証) ・民間等による支援制度等 ・外国人留学生学習奨励費 |
|
学びの継続のための緊急給付金受給申請にあたり,大学へ申告すべき事項について,自身に該当する番号にすべて○をつけて提出してください。 |
(2)提出期限
令和4年1月11日(火)(必着)
※期限までに提出がなかった場合、申請を受け付けることはできません。
(3)提出方法
レターパックライトや簡易書留等の記録が残る郵便での郵送又は担当窓口に持参してください。
※令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)は年末年始休業です。休業日はキャンパスによっては前後する場合がありますので、よく確認してから提出してください。
4.大学での審査
支給要件に該当するかを審査し、推薦枠の範囲内で日本学生支援機構への推薦者を決定します。支給の決定通知は行いません。口座への振り込みをもって、決定通知に代えます。
5.注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響で大学での修学継続が困難になっている学生に対し学業の継続に資することを目的とした事業です。支給要件を確認し対象となるかどうかを判断のうえ、申請してください。
本学では、スマートフォンやLINEアプリを使用した申請は受け付けていません。提出書類を本学ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、証明書類を添えて期限内に提出してください。提出された書類の内容に疑義がある場合は、全学認証Gメールや電話で問い合わせを行います。応答がない場合、疑義が解消されない場合は推薦者とならないことがあります。あらかじめご承知おきください。
また、不正な手段により本給付金を受給することは、あるまじき行為です。万が一、虚偽申請があった場合は、返金はもちろん、調査を求められます。事業の趣旨をよく理解し、真に給付を必要としている方に必要な支援が速やかに届くよう、ご協力をお願いいたします。
学生支援緊急給付金 郵送の場合の申請書類の提出先・問合せ先
※問合せはメールで受け付けます。(電話による問合せには対応できません)
地区 | 学部・研究科 | 学年 | 提出先・問い合わせ担当係 |
---|---|---|---|
荒牧 | (共同)教育学部(大学院・専攻科を含む) | 全学年 |
〒371-8510 |
(社会)情報学部(大学院を含む) | 全学年 | ||
医学部 | 1年 | ||
理工学部 | 1年 | ||
昭和 | 医学部 | 2年以上 |
〒371-8511 |
医学系研究科・保健学研究科 | 全学年 | ||
桐生 ・ 太田 |
理工学部 | 2年以上 | 〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 群馬大学 理工学部学生支援係 E-mail: kk-kogaku4@jimu.gunma-u.ac.jp |
理工学府 | 全学年 |