磁気健康器具の預託商法を展開した「ジャパンライフ」の巨額詐欺事件で、元本を保証し約1億1400万円を集めたとして出資法違反罪に問われた元社長兼財務部長、山口ひろみ被告(49)の判決公判が20日、東京地裁で開かれた。浅香竜太裁判長は懲役2年6月、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役2年6月、罰金200万円)を言い渡した。
詐欺罪に問われ、公判が続いているひろみ被告の父親で元会長、隆祥(たかよし)被告(79)の判決公判(求刑懲役10年)は来年1月28日に開かれる。
ひろみ被告は「債権の販売内容を知らされたことはなかった」などとして無罪を主張したが、浅香裁判長は「同社幹部らが早期に債権の契約内容を把握する中、被告だけが知らなかったとは考えられない」と認定。一方で「同社は会長によるワンマン経営で、指示に従わざるを得なかった」と量刑理由を説明した。
閉廷後、記者会見した「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」は「執行猶予の判決は断じて受け入れられない。出資法違反は甚大な被害を出しながら実刑を免れるという誤った認識を社会に蔓延(まんえん)させかねない」とする声明を発表した。