ジャパンライフ元社長有罪 出資法違反、懲役刑は猶予
磁気健康器具の預託商法を展開した「ジャパンライフ」の巨額詐欺事件を巡り、元本と高利回りを保証して顧客から現金を集めたとして、出資法違反罪に問われた元社長、山口ひろみ被告(49)に東京地裁は20日、懲役2年6月、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役2年6月、罰金200万円)の判決を言い渡した。
被告は「事業の具体的な内容を知らなかった」と無罪を主張していたが、浅香竜太裁判長は社内のメールのやりとりなどから「顧客との契約内容を理解していたのは明らかだ」と退けた。〔共同〕