内部告発者を守る党
規約

第1条(名称・所在地)

• 本党は内部告発者を守る党と称す(内部告発党)
• 事務所を東京都内に置く

第2条(目的)

• 本党は次のことを目的とする。

1. 内部告発について、多くの国民が真剣に考える機会を提供すること。
2. 内部告発に疑問や不満を感じている国民に、公益通報者保護法に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。
3. 本党の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。
4. 本党の目的に共感し志を同じくする国民及び公益通報者が協力して行動できる機会を提供すること。
5. 強い正義感と責任感から内部告発をした者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。
6. 上記1ないし5の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて党員相互の親睦を深めること。

第3条(事業)

• 本党は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 講演会、座談会等の開催
2. 関係諸団体との連携
3. その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(党員)

• 本党は第2条の目的に賛同し、入党申込書を提出した者の中から、党首が認めた者を党員とする。

第5条(役員)

• 本党には次の役員を置くことができる。

党首 1名
副党首2名以内
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 3名以内

第6条(役員の選出及び任期)

1. 党首は齊藤忠行とする。
2. その他役員については、党首が任命をする。

第7条(会議)

1. 党首は毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2. 党首は必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)

• 本党の経費は、党費、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)

• 本党の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第10条(規約の改廃)

• 本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(懲戒)

• 党員および党所属議員等への懲戒処分は次のように定める。

1. 免職:除名処分・諭旨離党
2. 停職:役職停止処分
3. 戒告:譴責処分(役員会で処分内容を決定)
4. 訓告:厳重注意・口頭注意

第12条(補足)

• 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附 則

• 本規約は、令和3年4月22日より実施する。

© 2021 内部告発者を守る党.

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