※Q&Aは随時追加しています。
※各回答の最後に、回答を作成した日を表記しております。
1回のみの接種証明書の発行も可能です。ただし、現在我が国で承認されているワクチンは2回の接種が必要とされており、提示先から2回の接種完了を証明することが一般的には求められると考えられますので、その点についてはご留意ください。
(2021年12月回答)
3回目の接種についても接種証明書の発行が可能です。
(2021年12月回答)
例えば、以下に該当する場合は本アプリでは接種証明書は発行できません。お手数ですが、接種時にお住まいの市区町村のウェブサイトなどで発行手続きの方法を確認の上、そちらから手続きをお願いします。
マイナンバーカードに旧姓併記がある方 ※近日中に対応予定
パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある方
パスポート以外の渡航文書で申請する方
(2021年12月回答)
国内用の接種証明書については、パスポートを持っていなくても発行可能です。海外用の接種証明書の発行にのみパスポートが必要です。
(2021年12月回答)
海外用の接種証明書については、パスポートの有効期限が切れている場合は発行できません。パスポートの更新を行ってから再度発行をお願いします。国内用の証明書の発行にはパスポートは不要です。
(2021年12月回答)
近日中に対応予定です。
本アプリでは、マイナンバーカードに旧姓併記がある場合は接種証明書の発行はできません。「マイナンバーカードに旧姓併記がある」とは、次を指します。
氏名欄に「田中[佐藤] 花子」などと括弧書きで旧姓が記載されている。
券面右下の追記欄に「旧氏 佐藤」や「旧氏記載 田中[佐藤] 花子」などと記載されている。
(参考)旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット:総務省ホームページ(外部サイト)
これらの場合以外は、旧姓併記にあたらないので、アプリで発行可能です。
なお、市区町村窓口等で発行する紙の接種証明書については、マイナンバーカードに旧姓併記がある場合も発行可能です。申請方法は各市区町村へお問い合わせください。
(2021年12月回答)
マイナンバーカードの追記欄に氏名変更等の記載がある場合、追記欄の記載内容にて接種証明書の発行ができます。
なお、追記欄に「旧氏 佐藤」や「旧氏記載 田中[佐藤] 花子」などの記載がある場合は、旧姓併記となり、本アプリでは証明書を発行することができません。旧姓併記については、近日中に対応予定です。
(2021年12月回答)
接種証明書における氏名の表記はマイナンバーカード及びパスポートの表記と同一となります。氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード及びパスポートの氏名の表記を更新後に発行してください。
(2021年12月回答)
パスポートに旧姓・別姓・別名併記がある場合、本アプリでは、それらを記載した接種証明書の発行はできません。
市区町村にて発行する紙の接種証明書については、パスポートに旧姓・別姓・別名併記がある場合も発行可能です。申請方法は各市区町村へお問い合わせください。
(2021年12月回答)
日本に住民票があること、又は居住実態があると市区町村において認められたことにより、市区町村が発行した接種券を使用して予防接種法に基づくワクチン接種を受けていれば、国籍・地域を問わず接種証明書の発行が可能です。マイナンバーカードを保有していれば、アプリでの発行も可能です。
(2021年12月回答)
紙の接種証明書を取得している場合も、本アプリでの接種証明書の発行が可能です。
(2021年12月回答)
本アプリで接種証明書を発行した後も、市区町村への申請により紙の二次元コード付き接種証明書を取得できます。
(2021年12月回答)
接種証明書アプリに関するお問合せは、以下のフォームからも受け付けています。
なお、接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問については、厚生労働省の新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター:厚生労働省ホームページ(外部サイト)