平成28年8月5日
令和3年12月17日更新
金融庁
金融庁を騙った詐欺にご注意ください!!
最近、金融庁の職員を名乗り、預金口座の番号を聞き出す等して財産を狙う詐欺事案の相談が多数みられます。
こんなケースにご注意ください
-
● 金融庁職員を名乗る者から電話があり、「銀行の顧客名簿が流失し、あなたの個人情報が漏洩した。クレジットカードが不正に作成された恐れがある。調査に当たり、口座名義人や口座番号、生年月日等を確認したい。」などと言って個人情報を聞き出した。
⇒ 金融庁職員が個人に対し、電話で口座番号や生年月日等の個人情報をお聞きすることはありません。
-
● 警察、銀行等を名乗る者から電話があり、口座が不正に利用されており、後ほど金融庁から連絡が入ると言われた。その直後、金融庁の職員を名乗る者が調査のために訪ねてきたので、キャッシュカードを預け、暗証番号も伝えてしまった。
-
⇒ 金融庁職員がご自宅を訪ねてキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお聞きすることはありません。
-
● 金融庁の職員を名乗る者が訪ねてきて、地震被害者への寄付を要求された。
⇒ 金融庁職員がご自宅を訪ねて寄付をお願いすることはありません。
● 個別の会社名等を名乗る者から、入居権や債券の購入権等を代理で購入するとの電話があり、その後、金融庁の職員を名乗る者から、これらの取引方法等が違法であるとして、取消し等のために金銭を要求された。
⇒ 金融庁が個人に対し、電話で金銭を要求することはありません。
-
● 警察や郵便局を名乗る者から電話があり、クレジットカードの不正利用がなされ、明日引き落としがなされる等と言われた。その直後、この関係で金融庁の職員を名乗る者から電話があり、「警察と連携する。」「救済制度につなぐ。」等と言われ、生年月日等の個人情報や銀行の口座番号を尋ねられた。
⇒ 金融庁が被害救済名目等で口座番号をお聞きすることはありません。
-
● 個別の団体を名乗る者から、
「資金を提供(融資を実行)したい。資金受取の手続きは、金融庁幹部職員が対応するため、面談されたい。」との連絡があった。NEW
⇒ 資金の提供や融資の実行に当たり、幹部も含め金融庁職員が対応することはありません。
怪しいと思ったら・・・
上記のようなケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたりお金を振り込んだりせず、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。
(参考リンク)
- 金融庁を騙った文書にご注意ください(平成28年5月17日)
情報の受付窓口
金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
Tel(ナビダイヤル) 0570-016811
※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
Fax 03-3506-6699