任意の職質なのに令状請求できるのはなぜ?

公開日: 相談日:2013年09月23日
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  • 1回答
ベストアンサー

警察24時などの番組で
車の中に覚醒剤を持っていて逮捕されるものがあります。

任意の職務質問で 持ち物や車の中を見せることは強制ではないのに 断り続けていて
警察官が令状を請求して 強制的に令状によって車の中と持ち物と尿を調べていました。


任意の職務質問なのに あやしいというだけで令状を請求できるんですか?

令状をそんな簡単に請求できたら職務質問や所持品検査や車の中を見せることは
任意じゃなくて法律的に強制になっちゃうじゃないですか!


法律的に 憲法的に問題ないんですか?

それとも令状を請求できる場合が決まっているんですか?

過去に麻薬の逮捕歴があって今回断り続けているのは麻薬を持ってる可能性が高いから請求できるとかですか?

警察官にはあんな横暴も許されているんですか?

202872さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    ベストアンサー
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    捜索差押は,要件,手続きを踏む必要があります。
    以下,ご参考ください。

    憲法
    第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
    2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

    刑事訴訟法
    第二百十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

    以下略

    第二百十九条  前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

    以下略

  • 相談者 202872さん

    タッチして回答を見る

    >犯罪の捜査をするについて必要があるときは
    犯罪の捜査をするのに必要ってことで令状を請求できちゃうわけですね!
    なんか卑怯ですね。

    任意の職質中に所持品検査を断ると「令状請求できますよ」とか言われて強制できちゃうってどうなんでしょうね。
    警察の権力の乱用に思えてなりません。

この投稿は、2013年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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