2021年10月8日。『生産緑地セミナー』を開催いたしました!
「会場:ウェスタ川越」と「WEB:ZOOM配信」の同時開催です。
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不動産税務を専門とし、土地相続・資産継承・不動産経営オーナー向け税務に多数携わっています。
埼玉県川口市に事務所があり、自らも不動産賃貸経営を行うなど、実務経験を活かした、税務申告や、アドバイスも行っています。
来年、生産緑地に指定された土地の約8割が、解除期限を迎えます。
「生産緑地を今後どうしようか」とお考えの所有者様向けに、生産緑地制度の内容と、今後の選択肢についてお話しました。
まずは、生産緑地制度のメリット・デメリットや、改正内容について確認。
生産緑地制度に指定されると、固定資産税・都市計画税が、調整区域の農地並みの課税になり、大幅に減額され、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができます。
しかし、生産緑地は“営農継続”が大原則で、「売れない・貸せない・建てられない」など厳しい制限があります。
生産緑地を指定して、来年30年を迎える方は、生産緑地を継続するか、一部解除するか、全部解除するか、選択の時が来ています。
農業を続ける後継者がいる場合は、生産緑地を継続した方が良いです。
後継者がいない場合、農業をやってくれる人に貸すか、生産緑地を解除することになります。
生産緑地を解除すると、宅地並みの高い税金がかかってきます。
土地を活用して、収益を得ないと、税金が払えなくなります。
そして、生産緑地を解除して、土地を活用する場合、どんな方法があるか、活用事例についても紹介しました。
各世帯の家族構成・相続・資産・建物形状などを考慮し、住宅分譲地と介護施設に利用できるよう、区画し、道路を新設しています。
埼玉の生産緑地について詳しい、専門の税理士さんの話を聞くことができ、大変参考になるセミナーでした。
弊社株式会社渋沢は、介護福祉施設や、賃貸マンション、戸建賃貸住宅など、多彩なラインナップで、土地活用提案、建設を行っています。
土地の活用でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください^^
いつでもご相談受付中です。(相談・見積り無料)
◆お問合わせは「フリーダイヤルTEL.0120-81-4230」または「HPお問合わせページ」
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本セミナーにご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
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☆ ☆ 株式会社渋沢 資産運用部 ☆ ☆