公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
公金受取口座の登録については「マイナンバー付き公金受取口座の登録・利用 の仕組みについて、可能な限り令和4年度(2022 年度)中の運用開始を目指す(令和3年6月15日「デジタル社会の実現に向けた重点計画」より抜粋)」こととし、準備を進めております。
児童手当、年金、所得税の還付金等の幅広い給付金等の受取に活用することができるようになります。公金受取口座の利用が可能な手続については、順次、このホームページ上でお知らせしていきます。また、それぞれの手続の詳細については、給付金を申請する行政機関にお問い合わせください。
公金受取口座の登録は、義務ではありません。
これまで、給付金等の支給には申請書への口座情報の記載及び通帳の写し等の添付書類が必要でしたが、公金受取口座を事前に登録いただくことで、これらの書類の提出を省略することが可能となり、迅速な給付が実現できます。
マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができるようになります。具体的な登録方法は、決まり次第お知らせしていきます。
外国籍の方でも、マイナンバーカードをお持ちの方は登録することができます。
公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。
給付金ごとに受給するための手続等が異なりますので、詳細については、給付金等を支給する行政機関等にお問い合わせください。
個別の法律の規定によらず、閣議決定等に基づき支給が決定される公的給付の内、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの、または、経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして、内閣総理大臣が指定するものです。
特定公的給付に指定されることで、支給要件の該当性の判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報について、マイナンバーにより管理することができるようになります。
登録された口座情報は、デジタル庁において管理されます。
公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。
手数料等の口座振替による支払いが可能かについては、その行政手続を行う行政機関等にお問い合わせください。
金融機関名や口座番号等の口座の情報が国に登録されることとなりますが、預貯金残高等の情報が知られることはありません。また、口座を登録しているかどうかに関わらず、税務調査等の法令に基づく場合を除いて、預貯金口座の残高や取引記録等が確認されることはありません。
公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。そのため、公金受取口座の登録を行ったことによって、税金等が徴収されるということはありません。
なお、本制度とは別に、納税等のために登録口座で口座振替等の手続がされているかについては、各金融機関にお問い合わせください。
マイナンバーやマイナンバーカードだけで、預貯金の引き出しを行うことはできません。
また、マイナンバーカードを盗難された場合には、速やかに、最寄りの警察か交番に届け出てください。併せて、24時間365日、マイナンバーカードの一時機能停止を受け付けるマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください(音声ガイダンスに従って、メニュー番号:2番の「マイナンバーカードの紛失・盗難 」を指定してください。)。 その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。
※マイナンバー総合フリーダイヤルその他のお問合せは、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。
預貯金口座へのマイナンバーの付番(預貯金口座付番)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度であり、給付金等を受け取るための預貯金口座を国に登録する公金受取口座登録制度とは異なるものです。
預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。
(以上)