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公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度

公金受取口座登録制度

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

本制度の開始時期は、改めてお知らせいたします。

概要

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。

公金受取口座の登録は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年6月18日閣議決定)では令和4年度中に運用開始することとしておりますが、デジタル庁として、できるだけ早期に運用を開始できるよう取り組んでおります。

※1 現在、公金受取口座の登録は、金融機関では受付しておりません。
※2 預貯金口座の情報を国に登録する制度は、金融機関へマイナンバーを届出する制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは異なります。

公金受取口座登録制度の説明。以前の預貯金口座情報の登録制度がない時は、国民は申請書に加えて、通帳の写し等の添付書類を給付金の申請の都度、提出する必要があり、行政機関等では職員は申請書ごとに口座情報の確認作業も必要であった。今回新たに開始する、国民の意思に基づき1人1口座を国に登録する公金受取口座情報の登録制度がある場合は、国民は口座情報の添付書類が不要で、行政機関等では給付事務が簡素化し、登録口座は口座存在確認済みのため振込不能にならない。そのため迅速な給付ができるようになる。

公金受取口座登録簿

マイナポータルから、登録した公金受取口座の情報をいつでも確認することができることとなります。

また、登録した公金受取口座は、いつでも変更や削除を行うこともできます。

関連情報

特定公的給付制度

公金受取口座登録法に基づき、法律に基づかない緊急時の給付金の支給事務等であっても、内閣総理大臣が特定公的給付に指定することで、当該給付金の支給事務にマイナンバーを利用することが可能となります。

概要

緊急時の給付金は、2020年の特別定額給付金のように法律の規定によらずに閣議決定等に基づきその支給が実施される場合があります。

こうした公的給付のうち、公金受取口座登録法に基づき、

  • 国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの、または、

  • 経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、

を特定公的給付として指定することができます。

特定公的給付に指定されることで、支給要件の該当性の判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報について、マイナンバーにより管理することができるようになります。

これにより、給付の申請受付、審査、支給等の事務において、申請者と給付対象者の照合作業が効率化され、支給の迅速かつ確実な実施に資することになります。

また、支給要件によっては、プッシュ型に近い形で給付金の支給を行うことも可能となります。

最近の取組

  • 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の特定公的給付指定(2021年12月6日)

  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の特定公的給付指定(2021年6月25日)

  • 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金の特定公的給付指定(2021年5月19日)

  • 公金受取口座登録法の公布(2021年5月19日)

会議等

現在、該当する情報はありません。