LINE Pay LINE Cashアカウント及びLINE Cashについての資金決済法に基づく表示
発行事業者
LINE Pay株式会社
支払可能金額等
LINE Cashの購入額及びLINE Cashアカウントの残高の上限額は、10万円です。
有効期間
LINE Cashアカウント内のLINE Cashの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Cashアカウント内のすべてのLINE Cashが失効するものとします。
また、当社は、利用規約に基づき、お客様のLINE Cashアカウントを、あらかじめお客様に通知することなく削除することができます。この場合、未使用のLINE Cashは失効します。
ご相談窓口
LINE Fukuoka株式会社
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号
LINE Marketing Partners株式会社
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号
使用場所
当社加盟店マークを表示した店舗で使用することができます。
利用上の注意
LINE Cashの払戻しや換金はできません。
ただし、資金決済に関する法律に定める例外に該当するものと認めて当社が取り扱った場合、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりLINE Cashの取扱いを全面的に廃止した場合には、払戻し実施時に有効に残存するLINE Cashを払い戻します。
未使用残高の確認方法
LINEアプリ内のLINE Payボタンをクリック>LINE Payメイン画面でご覧いただけます。
利用規約
LINE Cashアカウント利用規約をご覧ください。
利用者資金の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金の供託
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
1 補償の対象となる期間
(1) 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、LINE Cashアカウント保有者がLINE Cashアカウントを開設したとき(LINE Cashアカウント保有者が意図せずに、LINE Cashアカウント保有者等(LINE Cashアカウント保有者およびその配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人またはLINE Cashアカウント保有者から正当な権限を与えられて対象端末等を使用する者をいいます。)以外の第三者によって、不正にLINE Cashアカウントが開設されたときを含みます。)からLINE Cashアカウントが終了するまでとします。
(2) (1)にかかわらず、2015年1月31日以前にLINE Cashアカウントを開設している場合には、LINE Cashアカウントを開設したときを2015年2月1日に読み替えます。
(3) (1)(2)にかかわらず、LINE Cashアカウントの利用が停止されている期間、LINE Cashが失効している期間またはLINE CashアカウントもしくはLINE Cashの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。
2 補償の対象となる場合
(1) 当社は、以下のアまたはイのいずれかの原因により、LINE Cashアカウント保有者(意図せずに、LINE Cashアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Cashアカウントが開設されたLINE Cashアカウントの名義人を含みます。以下、本条において同じ。)が被った損害に対して、LINE Cashアカウント利用規約に基づき、補償を行うものとします。
ア.LINE Cashアカウント保有者が意図せずに、LINE Cashアカウント保有者等以外の第三者により、LINE Cashアカウントが不正に開設され、LINE CashアカウントまたはLINE Cashが不正使用されたこと
イ.LINEアカウントまたはLINE Cashアカウントに関する情報が盗取または詐取され、LINE Cashアカウント保有者が意図せずにLINE CashアカウントまたはLINE Cashが不正使用されたこと
(2) (1)にかかわらず、補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりLINE Cashアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
(3) (1)(2)の損害は、LINE CashアカウントおよびLINE Cashの不正使用によって、LINE Cashアカウント保有者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
3 補償の対象とならない場合
以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
(1) 1に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用
(2) LINE Cashアカウント保有者等の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
(3) LINE Cashアカウント保有者等が行った不正使用
(4) LINE Cashアカウント利用規約またはLINE利用規約の違反(ただし、LINE Cashアカウント保有者が意図せずに、LINE Cashアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Cashアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことをLINE Cashアカウント利用規約またはLINE利用規約の違反とはみなしません。)
(5) LINEアカウント、LINE CashアカウントまたはLINE Cashが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
(6) LINE Cashアカウント保有者等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(7) LINE Cashアカウント保有者等がLINE Cashアカウント保有者等以外の第三者に強要されて行った不正使用
(8) 端末の故障
(9) LINE Cashアカウント保有者等による端末の誤操作または誤使用
(10) その他、当社が合理的根拠に基づき不適当と判断する場合
4 補償限度額
(1) 当社は、補償対象期間中にLINE Cashアカウント保有者等以外の第三者に不正使用された金額(LINE CashアカウントおよびLINE Cashに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(2) 不正使用による損害について、LINE Cashアカウント保有者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
(3) 当社は、LINE Cashアカウント利用規約に定める補償を当社所定の方法で行います。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(4) 当社が(1)に基づく補償を行った場合、LINE Cashアカウント保有者は、不正使用に起因して発生した第三者に対して有する権利の一切を当社に譲渡するものとします。
5 補償サービスの中止・中断等
(1) 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、LINE Cashアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができます。当社は、補償サービスを停止または中断している間にLINE Cashアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
(2) 補償サービスを利用することができるのは、日本の携帯電話番号を有する端末に限ります。
6 損害発生の場合の手続
LINE Cashアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行わなければなりません。なお、LINE Cashアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスを利用することができません。
(1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにLINE Cashアカウント保有者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に遅滞なく通知すること。
(2) 不正使用者の発見に努力または協力すること。
(3) その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
(4) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
7 秘密保持義務
LINE Cashアカウント保有者は本条の補償サービスによる補償の請求を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無及び金額、並びに損害補てんに関して当社との間で行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
詳しくは、LINE Cashアカウント利用規約第31条をご確認ください。
補償に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:LINE Pay お問い合わせフォーム
連絡先:https://contact-cc.line.me/detailId/14084
不正取引の公表基準
当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
LINE Moneyアカウント及びLINE Moneyについての資金決済法に基づく重要事項表示
1. 銀行等が行う為替取引でないことの説明
(1) LINE Pay株式会社(以下「当社」といいます)が提供するLINE Moneyアカウント及びLINE Money(以下「本サービス」といいます)は、銀行等が行う為替取引ではありません。
(2) 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。
(3) 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
(4) 本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、LINE Moneyアカウントに保有するLINE Moneyの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。LINE Moneyを譲り受けた場合には、譲渡人から譲受人に対し、当該還付を受けられる権利も移転します。利用者が出店者から提供を受ける商品・サービスの代金を決済するために、当社に出店者に対する送金を依頼し、LINE Moneyによって送金資金を支払った場合には、当社が出店者に対して送金するまで、当該還付を受けられる権利を有するものとします。
2. その他本サービスについての重要事項
(1) 原則として各手続は受付後に即時に行われます。なお、預金口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。また、出店者に対する送金の場合には、当社と出店者との間であらかじめ定める時期に送金が完了します。指定口座への送金の場合には、送金先の銀行等により着金タイミングが異なる場合がありますが、遅くとも翌営業日には送金が完了します。
(2) 本サービスの利用にあたって、利用者が負担する手数料は、こちら〔リンク〕をご覧下さい。
(3) 本サービスの利用にあたっては、本重要事項とあわせてLINE Moneyアカウント利用規約をご覧下さい。
(4) LINE Moneyの購入は、コンビニ決済、提携銀行のATMでの入金、口座振替及び対面による現金の授受、クレジットカード決済によって行うことができます。
(5) LINE Moneyの譲渡は、1回あたり100万円を上限とします。
(6) LINE Moneyアカウント内のLINE Moneyの残高が最後に増減した日から5年間増減がない場合には、LINE Moneyアカウント内のすべてのLINE Moneyが失効するものとします。
(7) LINE Moneyアカウントは、当社所定の手続を経て解約することができます。解約時にLINE Moneyアカウントに残っているLINE Moneyは、出金手数料およびこれに対する消費税相当額を差し引いた残額が、LINE Moneyアカウント保有者のあらかじめ指定する口座に振り込まれます。
(8) LINE Moneyアカウント利用規約について、契約期間の定めはありません。
(9) LINE Moneyアカウントの削除等の理由により、LINE Moneyアカウントが終了した場合には、LINE Moneyアカウントおよびそこに記録されたLINE Moneyに関する利用者の一切の権利は、理由を問わずすべて消滅するものとします。
(10) 利用者は、LINE Moneyの残高をLINEアプリ内のLINE Payボタンをクリック>LINE Payメイン画面で確認することができます。
(11) 本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定が必要となります。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、利用者自らの責任をもって管理するものとします。
(12) 本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
LINE Fukuoka株式会社
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号
LINE Marketing Partners株式会社
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号
(13) 当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会(www.s-kessai.jp )
電話03-3556-6261
紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター
電話03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター
電話03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター
電話03-3581-2249
(14) その他本サービスの内容については、LINE Moneyアカウント利用規約をご覧ください。
3. 当社が営む資金移動業の種別、算定期間および供託期限
(1) 当社は第二種資金移動業を営んでおります。
(2) 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・履行保証金の供託
・履行保証金保全契約
履行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
・株式会社三井住友銀行
・株式会社みずほ銀行
(3) 当社の営む第二種資金移動業に係る算定期間は1週間であり、供託期限は3営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日および12月29日から12月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)です。
4. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
1 補償の対象となる期間
(1) 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、LINE Moneyアカウント保有者がLINE Moneyアカウントを開設したとき(LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設されたときを含みます。)からLINE Moneyアカウントが終了するまでとします。
(2) (1)にかかわらず、2015年1月31日以前にLINE Moneyアカウントを開設している場合には、LINE Moneyアカウントを開設したときを2015年2月1日に読み替えます。
(3) (1)(2)にかかわらず、LINE Moneyアカウントの利用が停止されている期間、LINE Moneyが失効している期間またはLINE MoneyアカウントもしくはLINE Moneyの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。
2 補償の対象となる場合
(1) 当社は、以下のアまたはイのいずれかの原因により、LINE Moneyアカウント保有者(意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設されたLINE Moneyアカウントの名義人を含みます。以下、本条において同じ。)が被った損害に対して、LINE Moneyアカウント利用規約に基づき、補償を行うものとします。
ア.LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者により、LINE Moneyアカウントが不正に開設され、LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが不正使用されたこと
イ.LINEアカウントまたはLINE Moneyアカウントに関する情報が盗取または詐取され、LINE Moneyアカウント保有者が意図せずにLINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが不正使用されたこと
(2) (1)にかかわらず、補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりLINE Moneyアカウント保有者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
(3) (1)(2)の損害は、LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyの不正使用によって、LINE Moneyアカウント保有者の意図に反して不正に決済、送金または出金等が行われた時点をもって損害発生とします。
3 補償の対象とならない場合
以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
(1) 1に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用
(2) LINE Moneyアカウント保有者等の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
(3) LINE Moneyアカウント保有者等が行った不正使用
(4) LINE Moneyアカウント利用規約またはLINE利用規約の違反(ただし、LINE Moneyアカウント保有者が意図せずに、LINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者によって、不正にLINE Moneyアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことをLINE Moneyアカウント利用規約またはLINE利用規約の違反とはみなしません。)
(5) LINEアカウント、LINE MoneyアカウントまたはLINE Moneyが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
(6) LINE Moneyアカウント保有者等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(7) LINE Moneyアカウント保有者等がLINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者に強要されて行った不正使用
(8) 端末の故障
(9) LINE Moneyアカウント保有者等による端末の誤操作または誤使用
(10) その他、当社が合理的根拠に基づき不適当と判断する場合
4 補償限度額
(1) 当社は、補償対象期間中にLINE Moneyアカウント保有者等以外の第三者に不正使用された金額(LINE MoneyアカウントおよびLINE Moneyに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(2) 不正使用による損害について、LINE Moneyアカウント保有者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
(3) 当社は、LINE Moneyアカウント利用規約に定める補償を当社所定の方法で行います。なお、(2)にかかわらず、補償額の支払先を金融機関とすることがあります。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(4) 当社が(1)に基づく補償を行った場合、LINE Moneyアカウント保有者は、不正使用に起因して発生した第三者に対して有する権利の一切を当社に譲渡するものとします。
5 補償サービスの中止・中断等
(1) 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、LINE Moneyアカウント保有者に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができます。当社は、補償サービスを停止または中断している間にLINE Moneyアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
(2) 補償サービスをご利用できるのは、日本の携帯電話番号を有する端末に限ります。
6 損害発生の場合の手続
LINE Moneyアカウント保有者は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行わなければなりません。なお、LINE Moneyアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、補償サービスを利用することができません。
(1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびにLINE Moneyアカウント保有者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
(2) 不正使用者の発見に努力または協力すること。
(3) その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
(4) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
7 秘密保持義務
LINE Moneyアカウント保有者は本条の補償サービスによる補償の請求を行った場合、本条に関して知得した一切の情報(損害補てんの有無及び金額、並びに損害補てんに関して当社との間で行った通信に係る情報を含みますがこれに限られません。)を厳に秘密として管理するものとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
詳しくは、LINE Moneyアカウント利用規約第32条をご確認ください。
補償に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:LINE Pay お問い合わせフォーム
連絡先:https://contact-cc.line.me/detailId/14084
不正取引の公表基準
当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。