2021年12月
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カテゴリ:準備書面
民事裁判とは、まあ、いい加減ですねww
結論ありきみたいですね。 岡田裁判長様 この方は、長崎出身で東大卒のエリートですね。 法廷でお目にかかった印象は、朴訥で普通の社会人では通用しそうもないオタクタイプかな、なんて印象を受けました。 長崎のど田舎出身の岡田裁判長が出世し、村の誇りだったのでしょうが、なにせ国家観がない。 国家がどうあろうが、わたしゃ公務員どすさかい、そんなことどうでもよろしww なんて判決を下しております。 東京高裁の判事を経て、昨年4月に東京地裁の裁判長に赴任された方です。 時節を鑑みると、高裁が11万判決を基本に置いた正にその時に、高裁の判事を務めた御仁ですね。 詳しくはググって下さいね。 この御仁、実を言うと一年前先行して判決を下しております。 即ち、出廷も答弁書も提出しなかった被告に対して、11万円を払えとの判決を下しております。 以前も書きましたが、東弁の会長が余命に語った内容が、10万が相応でしたっけ? この辺は、余命ミラーサイトを検索したらその当時の記事が出てくるかもしれません。 まぁ、おらが村の誇りであるの岡田裁判長は、高裁の意向を見事に踏襲したわけですね。 で、準備書面も答弁書も提出せず、出廷すらしなかった●●◆■被告に対して、メンドクサイから高裁の言う通り11万判決をお出しになったようですww でも、11万判決を出した以上、他の被告に同じ内容で違う判決を出すわけにも行かず(判決が違ったら突っ込まれます、と言う事かなwww) と言う事で、同じ額11万円の判決を一年後に出しました、とさww こいつら、どうしようもない連中だとつくづく思いました。 と言う事で、そろそろ、判決文を乗っけても良いのかなと思いまして、以下貼り付けます。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1被告●●,被告■■及び被告▲▼並びに選定者らは, 原告に対し,各1 1万円及びこれに対する平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1請求 10 被告○○,被告○○及び被告○○並びに選定者らは,原告に対し,各3 3万円及びこれに対する平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要 本件は,被告○○,被告○○及び被告○○(以下「被告○○ら」 15 と総称する。)並びに選定者らから弁護士法5 8条1項に基づく懲戒請求を受けた弁護士である原告が,被告恩智ら及び選定者らは,事実上又は法律上の根拠を欠くものであることを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて原告について上記懲戒請求をし, れにより原告は精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告恩智ら及び選定者ら のそれぞれにおいて,原告に対し,不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき, 3 3万円及びこれに対する不法行為日後の日である平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで民法(平成2 9年法律第4 4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 選定者らは,被告■■,被告●●,被告▼▼及び被告▲▼(以下「被告■■ら」と総称する。)を選定当事者として選定した。 1前提事実(当事者間に争いがないか,記録上顕著であるか又は後掲各証拠及 以下、判決文2に続く
最終更新日
2021.12.04 22:18:38
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