皆さんは勤めている会社を何らかの理由により退職する決断をした場合、次の就職先が見つかるまでのあいだ、失業保険が頂けることはご存知かと思います。
しかし、いざ失業してからでないと失業保険について本気で調べたりはしないもの。
私も大した知識はありませんでした。
1年ほど前の経験談ですが、私が職場環境を理由に退職しました。
そして失業保険を受給しながら次の就職先を探そうとした矢先、妊娠が発覚したのです。
失業保険を貰うだけなら調べれば分かるのですが、受給する前に妊娠が発覚した場合の対応方法がどうしても分からず、ハローワークに問合せしながら手探りで手続きを行いました。
この記事では私たちが実際に体験した、失業保険を受給する際に妊娠した場合の注意点を解説していきます。
妊娠期間中は失業保険が貰えなくなる

基本的な流れは多くのサイトで説明されているので、以下のサイトから引用させていただきます。
失業保険を受給するための条件
・雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること。ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
・ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があり積極的に求職活動を行っているのに就職できない状態であること。

退職理由には、大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があります。
自己都合退職とは、労働者が自ら希望して今まで勤めていた会社を辞めることです。
自己都合退職
⇒ハローワークでは「特定受給資格者」以外を指し、以下に当てはまる理由で退職した方が当てはまります。
・転職
・結婚やそれに伴う引っ越し
・妊娠
・出産
・家族の介護や看病
・懲戒解雇
会社都合退職
⇒「特定受給資格者」といい、会社の都合で一方的に退職をもとめられる、または解雇のような形で急に職を失った場合が当てはまります。
・会社の経営破綻
・業績悪化に伴う人員整理労働条件が労働契約を結んだときと大きく異なる
・賃金の不払い
・遅延
・セクハラ
・パワハラ
私の退職理由
私の私の場合は、【自己都合退職】でした。
理由は人間関係です。
いろいろと人間関係に悩み、急遽退職を決断したのです。
このとき、退職理由が人間関係の場合は【会社都合退職】にならないのかとハローワークの職員に掛け合いましたが駄目でした。
職員の方いわく、基本的にはセクハラ・パワハラがあったかには証明するものが必要です。そのためには
・会社側とも改善のためのやり取りセクハラ
・パワハラの記録
・継続させている悪質性
などを証明するものが必要です。
決断から退職までは半月足らずと、証拠らしきものを取っていなかったため【会社都合退職】にはしていただけませんでした。
ハローワークでの手続き
【自己都合による退職】として扱われることが確定し、次の就職先を探すためにハローワークに行きました。
窓口ではまず退職理由を聞かれます。
私は【自己都合による退職】扱いなので、次のような手順を踏みます。
自己都合退職した場合に失業保険を受給するためには、ハローワークに求職の申込みをした後、7日間の待期期間を経て、さらに3ヶ月の給付制限期間を経る必要があります。
自己都合退職や懲戒解雇(自分の重大なミスによって解雇された場合)は、自分の意思もしくは自分の責任での退職なので、3ヶ月の給付制限期間中は失業保険の支払いが一切されません。
待機期間等+3ヶ月の給付制限期間で、1回目の失業保険の支給日まで約4ヶ月かかります。
私は【自己都合退職】扱いだったため、3ヶ月の給付制限期間を経てもなお就職できていない場合は、4ヶ月目から失業給付が給付されると説明を受けました。
次の就職先をどうしようか考えていたさなか、2ヶ月目に妊娠が発覚しました。
この時点で失業給付を受けるための基本的な条件が覆ってしまいました。
失業給付を受給する条件とは、【すぐに就業可能な状態で求職活動できる人】であることが条件なのです。
妊娠が発覚したとき、徐々に私のつわりがひどくなり求職活動できる状態でなくなってしまったため、ハローワークに今後の求職活動や失業保険の受給に関して問合せをしたのです。
ハローワークからの回答は
でした。
私の場合、妊娠初期だったため
失業保険受給期間(失業から4~6か月目)=妊娠5か月~7か月
の間でした。
働いてはいけない期間は産前6週からです。
窓口の職員に問い合わせると、
とのこと。
正直、判断に迷いました。
今まで共働きだった家計がいきなり半減する不安からどうしようか夫婦で協議しました。
また、働いてみたいと考えていた職種もあったため、バイト程度でなら問題ないんじゃないかとも考えました。
※週20時間未満なら就業したとみなさない規定があるので、失業保険を受給しながらバイトすることができます。(※バイトした日は申告し、その日は失業保険は支給されません。)
『妊婦』は就職できない
私は何社か就職活動をしてみましたが、やはり面接段階で妊娠が分かっている方を採用したいという事業所はいません。
何かあった時の責任は取れないので、面接ではすべて採用を断られました。
私たちの次の選択肢として、そのまま就職活動を続けるかという問題に移ることになります。
というのも、就職活動を続けている間は、失業保険の給付対象になります。
失業保険を受給するためには、就職先が見つからなくても就職活動を継続しなければなりません。
・就職活動を継続して失業保険を受給するのか
・出産を経て、就職活動を再開するときに失業保険を受給するのか
私たちは上記の2択を選択する必要がありました。
私たちは後者を選択しました。
理由は以下の通りでです。
- どちらで受給しても受給額は同じ
- 受給する場合はその期間中だけ、夫の厚生年金と健康保険の扶養から外れる必要があり、受給が終わればもう一度扶養に戻る必要がある。
手続きの煩わしさから受給期間の延長を選択したのです。
受給期間の延長申請

すでに失業保険を受給するための手続きを窓口で行なっていましたが、受給期間延長申請書を改めて提出しました。
延長申請書を提出すると、一旦、就業できる状態ではなくなるため、就業できる状態になるまで失業給付の受給期間を延長することができます。
延長期間は4年間で、私たちはその間に出産と子育てをしようと判断しました。
申請が受理されれば、延長期間中は延長申請書を夫の職場に提出する必要があります。
延長申請書がないと失業保険を受給できないので、延長期間中は夫の職場で保管されます。
後日、子供が生まれました。
そして産後の就業できない期間は8週間と定められています。
この記事を書いている現在は8週目が迫ってきており、先日ハローワークに給付について問い合わせをしました。
とのことでした。
8週経過後に、私の職場から返却してもらった延長申請書とともにハローワークの窓口を訪ねて、手続きを再開させれば失業保険給付を受給することができます。
もちろん就職活動を再開しました。
保育園問題が発生する

なぜ産まれてまだ8週しか経っていないのに就職活動を再開させるのかというと、上の子の保育園問題があるためです。
(延長期間はあわせて4年間あるので急いで就活を再開させる必要はありません。自分のタイミングで再開し、その間に失業保険を受給できます。)
保育園に通うための条件として、
・就業している
・妊娠している
などがあるため、妊娠・出産が終わり、就業可能期間になれば速やかに就職しないと保育園から退園になってしまうのです。
就業可能期間とは産後8週以降のことを指し、生後2か月の子でてがいっぱいなのにも関わらず、就職活動をしなければなりませんでした。
保育園の退園は避けたかったので産後8週からすぐさま就職活動を再開したのです。
就職活動の手続き
就業不可期間の8週が過ぎれば、就職活動期間の90日を経てすぐに新しい職場を探さないと上の子が保育園から退園になるという状況が待っています。
一律のルールなので仕方ないのですが、ゆとりはありません。
下の子に関しては、6か月目で保育園で預けることになるので、不安が残りますが、預ける以外に選択肢はないのです。
子育てに集中したい期間なのですが、少しずつ気持ちと体を切り替えていかないとダメな時期がこのタイミングです。
この時期は私は心身ともに辛かったと思います。
2人目の子どもが産まれて以降、家事・育児とバタバタとした毎日を過ごしています。
さらに今後は共働きをしながら、2人の子どもの面倒を見るという環境が迫ってきているので不安が大きいのです。
就職活動の結果
私は就職活動をしましたが、結局のところ就職には至りませんでした。
就職できなかったと言った方が良いかもしれません。
というのも、保育園に入るためには夫婦共働きであるほうが優先的に入園することができます。
しかし、私の場合は退職していましたので「専業主婦」扱いです。
また、年度途中とあったこともあり入園許可はおりませんでした。
なので来春まで保育園は「待ち」となりそうです。
保育園の退園問題はどうなったのか?
保育園退園に関して、市役所担当者の方に保育園の退園を避けるための方法を確認してきました。
もちろん、抜け道はないので保育するための基準を満たす必要があります。
私が住む市の基準は以下の通りでした。
市町村によって基準は少しずづ違いますが、おおまかには以下の通りが多いと思いますので参考にご覧ください。
(保育するための基準)
| 保育が必要な事由 | 保護者の状況 | 入所可能期間 |
|---|---|---|
| 就労 | 月64時間以上働いている | 就労している期間 |
| 妊娠・出産 | 妊娠中または出産後で休養が必要である | 妊娠後から分娩予定日の8週間後の 翌日の属する月まで |
| 修学 | 大学や職業訓練校、専門学校等に通っている (月64時間以上) |
修学している期間 |
| 障害・疾病 | 病気やけが、または精神や身体に障害がある | 療養を必要としなくなるまで |
| 就職活動 | 就職活動を継続的に行っている | 90日以内 |
| 親族の介護・看護 | 月64時間以上、親族を介護または看護している | 介護または看護の必要がなくなるまで |
| その他 | 災害からの復旧を行っている 児童虐待やDVのおそれがある |
必要な期間 |
私の場合は、「就労」を選択しました。
市役所の方に教えてもらいました。
就労は在宅でもOKなのです。
具体的には「開業届」を出すと何の問題もないとのことでした。
開業届は税務署で簡単に提出できます。
在宅でする仕事というのは結構あります。私はインターネットビジネスで開業を認めてもらいました。
このような解決策があったため、私は在宅という仕事を選ぶことにより保育園の退園問題は解決することが出来ました。
