間違った解釈です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/02 13:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU
- >1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?
間違っています。
老企40号第2の2(21) ①前段略~なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
↑このように計算式の分母となる職員数は、「常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均」であっても、分子となる介護福祉士数は、「各月の前月の末日時点」における変更された数で算出することになり、その割合が60%を下回った場合は(Ⅱ)を算定できなくなります。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/02 18:21
- 名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI
- 回答ありがとうございます。
1ヵ月でも60%を切ると、来年度算定できないということですね。 対象月までに何とかしたいと思います。
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だから違うって~よくレスポンスを読みなさい ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/02 19:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU
- >1ヵ月でも60%を切ると、来年度算定できないということですね
何を勘違いしているんですか。この加算は前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算とは異なりますよ。前年度の実績を用いるのは、前年度の職員の割合の分母となる平均職員数であるって書いたでしょ。
介護福祉士の割合は、60%を割り込んだ時点で、その月から算定不可です。
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?????? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/02 21:16
- 名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI
- せっかく教えていただいたのに理解できず、申し訳ありません。
もう一度自分で調べ直して、整理してみます。 ありがとうございました。
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老企40号第2の2(21)①に書いてるでしょ ( No.5 ) |
- 日時: 2021/12/03 07:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- 老企40号第2の2(21)①を読めばわかることです。根拠通知も示しているのに、何を今さら調べるのやら・・・。
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