志田陽子先生による、重要なご指摘「被害者の側にも「表現の自由」があり、その表現活動は社会に重要な影響を与えうるものである。そこに沈黙強制となる攻撃や、言論空間に参加できなくなるような社会的信用の貶めがあった場合には、こちらの「表現の自由」を守る必要が生じる
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嫌がらせによって、どれだけの人が声を封じられてきたかを思います
「「表現の自由」を守る、という言葉は、誹謗中傷に苦しんで発言不能になっている人々が発言の自由を回復するためにも使われる言葉になってきている。」
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「一般私人がこれだけの発言力を持つようになった今では、「表現の自由」は、単に放置放任によって確保されるものと見ることはできなくなっており、「表現の自由」を確保するために適切な限界ルールの見定めが必要になっている。」
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「名誉毀損やプライバシーなどの「人格権」と呼ばれる権利群は、そこで重要な役割を果たしていくべきものである」。
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「《人格権か表現の自由か》というディコトミー(二項対立)ではなく、《双方の表現の自由を公正公平に守るために、人格権をどう確保していくか》という問いの立て方をしなくてはならなくなっているのである。」
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