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一人暮らしで月12万円の年金から天引きされるお金はいくら?

オールアバウト / 2021年11月26日 18時30分

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。12万円の年金から毎月天引きされるお金はいくらかという、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、12万円の年金から毎月天引きされるお金についてです。

Q:月12万円の年金から天引きされるお金とは?

「65歳から、もらえる年金は、月12万円ほどになる予定です。税金や健康保険など、どんなお金が、いくら天引きされますか?」(64歳・独身・新宿区在住)

A:年金から天引きされる金額は、国民健康保険料が1300円+介護保険料が4160円=5460円となります

老齢年金を受け取ると、次のような税金や社会保険料が年金から天引きされることになります。年額18万円以上の年金を受け取れる人が対象です。

【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(75歳まで)
【4】介護保険料
【5】後期高齢者医療保険料(75歳以降)

1. 所得税

老齢年金は、公的年金等控除額を控除することができます。令和3年度の公的年金等控除額は、65歳未満で60万円、65歳以上で110万円となります。その他に全員が一律で基礎控除(48万円)を控除できます。65歳以降、老齢年金を月額12万円(年間144万円)受け取る場合は、以下の通りです。

144万円-110万円(公的年金等控除額)-48万円(基礎控除)=▲14万円

課税所得金額は0円となり、所得税はかかりません。

2. 住民税

住民税は、住んでいる自治体によって異なります。新宿区の住民税は、所得のある人が一律に負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割がありますが、住民税が課税されない一定の基準があります。

令和3年度現在では、単身者の場合、前年中の合計所得金額が45万円以下の方は住民税がかかりません。そのため、月額12万円(年間144万円)ですと、住民税はかからないということになります。

3. 国民健康保険料

国民健康保険料も住んでいる自治体によって異なります。例としてですが、相談者が在住の新宿区の国民健康保険料は、基礎賦課額(医療分)と後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)と介護納付金賦課額(介護分。40~64歳が対象)があり、それぞれに均等割額と所得割額があります。これら全てを合わせて国民健康保険料としています。

新宿区在住の65歳以上の方が払う令和3年度の保険料率(医療分と支援金分)以下の通りです。月額12万円の相談者は、課税所得額は、0円となりますので、均等割額のみとなります。

基礎賦課額(医療分)3万8800円+後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)1万3200円=5万2000円

新宿区の均等割額には、軽減措置があります。相談者は、一人暮らしとのことですので、前年も同じ総所得額とすると、7割減の適用を受けることができます。均等割額が7割減になる条件は、43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円です。

43万円+(1-1)×10万円=43万円

よって、均等割額=5万2000円×0.7=3万6400円(年額)、月額にすると約3033円が免除となり、国民健康保険料は5万2000円-3万6400円=年額1万5600円(月額だと1300円)となります。

4. 介護保険料

介護保険料も住んでいる自治体によって異なります。相談者は、世帯全員住民税非課税区分(本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円超)に該当しますので、基準額(6400円)×0.65=4160円(月額)、年額では4万9920円となります。

65歳から、月額12万円の年金から天引きされる金額は、国民健康保険料が1300円+介護保険料が4160円=5460円となります。

今回の試算はあくまでも概算です。詳細は住んでいる自治体へ確認しましょう。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
(文:All About 編集部)

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