会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求
令和3年10月27日 会計検査院
会計検査院は、合規性等の観点から、仕様書に業務の実施に係る事項は適切に定められているか、受注者側における業務の実施状況を十分に把握しているか、COCOAを特定の端末で使用した場合に、陽性者近接状態に該当した場合であっても、接触確認者に通知が行われていない事態が発生した際の対応は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和3年10月27日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の開発・保守等に関する契約において実施している新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の開発・保守等について」
- 全文(PDF形式:483KB)
- 会計検査院法
- 第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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