附 則(昭和三十七年法律第七十四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。〔昭和三十七年四月五日から施行〕
附 則(昭和四十年法律第六十七号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。〔昭和四十年五月十八日から施行〕
附 則(昭和四十二年法律第八十七号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。〔昭和四十二年七月二十七日から施行〕
附 則(昭和四十四年法律第八十二号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。〔昭和四十四年十二月八日から施行〕
|