メールの内容とやり取りを転載するのは禁止されていたのでざっくりと今回の流れを説明します。
まかぽ氏本人から、ライブドア(LINEカスタマー)を通して、社会的評価を失墜させる名誉毀損や事実無根の誹謗中傷を理由に
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じる申請がライブドア社を通してされていました。
凄く簡単に言えば「名誉毀損、誹謗中傷にあたるだろ。削除しろ。」っていうことです。
この依頼がおこなえるのは、本人か法定代理人(弁護士)のみなので、このケースはまかぽ氏本人という事になります。
しかし、この記事をご覧になっている方には既に理解出来るかと思いますが、関連する一連の騒動は本人が認めていた事です。
(まだご覧になっていない方はこちらからご覧ください)
あくまで事実に基づいた批判なので、名誉毀損や誹謗中傷にはあたらないということと
これ以上未成年の女性被害者を増やしたくないので削除依頼には応じない考えをライブドア社(LINEカスタマー)には意思表示していました。
それがライブドア側に認められてこちらの意思を尊重し、まかぽ氏からの削除依頼には応じません。という事になったのですが…
その事を報告したところ、下記ツイートが報告の数分後に削除されました。
当該ツイート
今回ライブドア社(LINEカスタマー)に対する依頼が棄却されてしまったので、まかぽ氏が不利である事を自覚して削除したのだと思います。
また、法的処置を匂わせるだけで実際に法的処置をとらないのは脅迫罪に該当する可能性があります。
引用元(恐喝・脅迫弁護士ナビ)
https://wakailaw.com/kyouhaku/292
「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。
つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。
「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「告発する」「法的措置をとる」「出るとこ出るぞ」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。
※しかし、今回の件は明確に発言していませんし、当該ツイートは削除済みなので脅迫罪にはあたらないと考えています。
また、法的処置をとった場合、真実の追求がされるので未成年淫行を公言しているまかぽ氏自身が不利になると思います。
被害者はまかぽ氏ではない、むしろ加害者側であるということを認識してほしいです。
また、ライブドア社(LINEカスタマー)がこちらの味方をしてくれたように誹謗中傷や名誉毀損ではなく、これは事実に対する批判です。
仮にこれが揉み消されてしまうような事がまかり通る世界なら、真実を報道している機関やメディアが全てなくなってしまいます。
最後に
法的処置を匂わせながら、自分に都合が悪くなったら隠蔽しようとするまかぽ氏のこの一連の行動は絶対おかしいと思います。
何度も言っていますが、多少なり影響力をもつ人間のやる事ではありません。
そして、削除依頼に応じない事を決定したライブドア社(LINEカスタマー)様、ありがとうございます。
私たちに出来ることは、これ以上被害者を増やさないためにも事実を拡散させていく事です。
不定期にはなりますが、必要に応じて記事は更新します。
ご覧いただきありがとうございました。
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