住所:東京都中央区日本橋3-1-4 日本橋さくらビル2階(地図)
アクセス:東京メトロ銀座線 日本橋駅より徒歩1分・東京メトロ東西線 日本橋駅より徒歩2分・都営浅草線 日本橋駅より徒歩4分・JR東京駅八重洲北口より徒歩3分
受付時間:平日9:30〜18:00
日祝休
相談予約受付/365日 24時間 受付
「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所。相続トラブル解決に際しては、「妥協しない、我慢しない、しっかり主張する」を主軸に、法律に準じて、後悔のない、適切な解決を目指しています。弁護士が相談者の代理人となって、言いにくいこともしっかり主張し、相続に関する専門的な手続きの代行もサポートしています。
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「相続発生後の相続トラブル」に注力し、相続に関する問い合せは年間300件を超えます。相談者の希望に応じて、様々な解決方法を提案しています。
相続において、不動産や税務の問題は関連性の強いテーマ。最善の解決のために、専門的に取り扱う税理士や司法書士と連携し、問題解決にあたっています。
東京・千葉・茨城の各地域の、アクセス便利な場所に立地。完全個室、予約制で安心して相談できます。初回相談料無料で、解決方法までアドバイスします。
当事務所は「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所です。「妥協をしない」「我慢をしない」「後悔をしない」相続に向けて、依頼者に寄り添い、これまで培っ… …続きを見る
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相続トラブルにおいて、不動産や税務の問題は重要です。当事務所では、よりよい解決のために、専門的に取り扱う税理士や司法書士と連携し、税理士を講師に招いて所内勉強会… …続きを見る
当事務所は、東京・千葉・茨城の各地域で展開している地域密着型の法律事務所です。各事務所とも来所相談にお越しいただきやすい、アクセス便利な場所を選びました。 …続きを見る
家族や親族との相続トラブルは、プライバシー保護が特に重要となります。当事務所は完全個室、完全予約制ですので、人目を気にせず安心してご相談いただけます。無料の初回… …続きを見る
難しい法律用語をできる限り使わず、お話しいたします。コミュニケーションを大切に、顔が見える地元の弁護士だからこそ話しやすい雰囲気を心がけています。ご依頼前に、解… …続きを見る
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相続人を確定いたします
77,000円
遺産が貰えない
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着手金220,000円
相続人から
遺留分侵害額請求を
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弁護士が調査し、
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275,000〜円
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着手金330,000円
相続手続き
弁護士費用がどこの事務所も高く、リーガルプラスさんだけリーズナブルでしたので、一度話だけでもと思い、足を運ばせていただきました。その際の対応がとてもよく、決めさ…続きを見る
相続手続き
私の主張を正しく理解いただき、私の望む結果に導いていただき、深く感謝しております。お願いした弁護以外の私的な点についてもご心配いただき、励ましをいただきました。…続きを見る
相続手続き
費用がどのようになるかなど不安でしたが、ご丁寧にご説明していただき、安心して依頼させていただくことができました。流れなどもすべてほぼご説明通りでしたので、信頼の…続きを見る
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ご依頼者:Xさん
相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹)
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遺産分割
父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない…続きを見る
遺産分割
ご依頼者 G.Sさま
性別 男性
年齢 40歳代
受任年 2019年
解決年 20…続きを見る
弁護士
事務所名 | 弁護士法人リーガルプラス |
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住所 | 〒103-0027 中央区日本橋3-1-4 日本橋さくらビル2階 |
アクセス | 東京メトロ銀座線 日本橋駅より徒歩1分・東京メトロ東西線 日本橋駅より徒歩2分・都営浅草線 日本橋駅より徒歩4分・JR東京駅八重洲北口より徒歩3分 |
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受付時間 | 平日9:30〜18:00 日祝休 相談予約受付/365日 24時間 受付 |
当事務所は「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所です。「妥協をしない」「我慢をしない」「後悔をしない」相続に向けて、依頼者に寄り添い、これまで培った経験と解決ノウハウに基づいて全力でサポートいたします。弁護士都合の型にはめた解決ではない、法律に準じた、後悔のない適切な解決を目指します。
当事務所では、相続トラブルをはじめ各種法律相談をお受けしており、地域密着型の事務所展開で数多くの相談実績があります。年間総合相談実績は900件超え、中でも相続に関するお問合せは年間300件超(平成29年度)と抜群の実績となっています。
相続トラブルにおいて、不動産や税務の問題は重要です。当事務所では、よりよい解決のために、専門的に取り扱う税理士や司法書士と連携し、税理士を講師に招いて所内勉強会を実施。法務以外の専門分野についても積極的に研鑽を行っています。問題になりやすい不動産も、地域の不動産鑑定士や司法書士と連携し、不動産評価を行うことができます。また、相続トラブルの解決後に発生する相続税の申告や準確定申告においても、税理士と連携して手続きをサポートします。相続トラブル発生から解決、アフターフォローまで、ワンストップで安心しておまかせください。
当事務所は、東京・千葉・茨城の各地域で展開している地域密着型の法律事務所です。各事務所とも来所相談にお越しいただきやすい、アクセス便利な場所を選びました。
電話やメールは確かに便利ですが、弁護士と直接会ってじっくり相談するからこそ、何でも話せる信頼感につながると考えています。当事務所は、直接弁護士と会って顔を見ながら相談したい、そんな気持ちにお応えします。
家族や親族との相続トラブルは、プライバシー保護が特に重要となります。当事務所は完全個室、完全予約制ですので、人目を気にせず安心してご相談いただけます。無料の初回相談でご相談者の方のご希望をおうかがいし、解決方法までしっかりアドバイス。オーダーメイドで解決方法を探り、将来再びトラブルにならないよう、法律の専門家としてしっかりと対応させていただきます。同時に、弁護士に依頼するメリットの有無、解決までの費用などしっかりと事前説明を行い、着手金0円プランなども含め、安心してご依頼いただけるよう努めています。
難しい法律用語をできる限り使わず、お話しいたします。コミュニケーションを大切に、顔が見える地元の弁護士だからこそ話しやすい雰囲気を心がけています。ご依頼前に、解決までの見通しや弁護士費用をきちんとお伝えし、依頼者様の利益を第一に解決策の提案・活動を行います。
後から新しい相続人が発覚すると遺産分割協議はやりなおしになります。そうならないために、弁護士がすべての相続人を調査します。
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「法律で最低限保障されている相続分(遺留分)」を請求したい方の側に立って、弁護士がサポートいたします。
着手金220,000円
「法律で最低限保障されている相続分(遺留分)」を請求された方の側に立って、弁護士がサポートいたします。
着手金110,000円
継続相談サポートプランに、弁護士による相続人調査と遺産調査、遺産分割協議書作成をプラス。より安心して遺産分割協議が進められます。
275,000〜円
他の相続人との相続財産をめぐる争いに、弁護士が味方となって交渉・裁判手続き・事務手続きを代行・サポートいたします。
着手金330,000円
着手金330,000(※1)円
着手金330,000(※1)円
自身で遺産分割協議を進める中で生じた疑問や不安への継続的なご相談や、アドバイスをさせていただくプランです。
55,000円
遺産分割協議を円滑に行うために、弁護士が被相続人の総財産を調査して財産目録を作成します。
77,000(※1)円
相続手続き
弁護士費用がどこの事務所も高く、リーガルプラスさんだけリーズナブルでしたので、一度話だけでもと思い、足を運ばせていただきました。その際の対応がとてもよく、決めさ…続きを見る
相続手続き
私の主張を正しく理解いただき、私の望む結果に導いていただき、深く感謝しております。お願いした弁護以外の私的な点についてもご心配いただき、励ましをいただきました。…続きを見る
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相続手続き
ご依頼者:Xさん
相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹)
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Xさんは、幼少の頃、Yさんと性格が合わなかったこ…続きを見る
遺産分割
父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない…続きを見る
遺産分割
ご依頼者 G.Sさま
性別 男性
年齢 40歳代
受任年 2019年
解決年 20…続きを見る
弁護士
弁護士
相続は、トラブルになってしまったのなら先延ばしにしてもいいことはありません。弁護士と相談することでトラブル解決の糸口となることがありますので、是非お気軽におい合わせください。
弁護士
相続トラブルには、「親族だから」という良心につけこんだり、不当に不利な条件で遺産分割協議や相続放棄を迫られるケースもあります。そうならないためにも、少しでも疑問が生じたら弁護士への相談をお勧めします。
弁護士
相続問題を弁護士という第三者にご相談いただくことで、冷静かつ法律というルールのもとで話し合うことができます。お悩みやご希望をうかがいながら、具体的な解決方法についてご説明させていただきます。
弁護士
ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。少しでも気になることがあればお早めにご相談ください。
弁護士
遺産相続問題で何から手を付けていいのかわからない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、ご相談者の方に寄り添い、解決方法を一緒に考えることを大切にしています。
事務所名 | 弁護士法人リーガルプラス |
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住所 | 〒103-0027 中央区日本橋3-1-4 日本橋さくらビル2階 |
アクセス | 東京メトロ銀座線 日本橋駅より徒歩1分・東京メトロ東西線 日本橋駅より徒歩2分・都営浅草線 日本橋駅より徒歩4分・JR東京駅八重洲北口より徒歩3分 |
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受付時間 | 平日9:30〜18:00 日祝休 相談予約受付/365日 24時間 受付 |
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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相続手続き
弁護士費用がどこの事務所も高く、リーガルプラスさんだけリーズナブルでしたので、一度話だけでもと思い、足を運ばせていただきました。その際の対応がとてもよく、決めさせていただきました。
長い期間でしたが、とても親身に話を聞いていただけて、精神的にも支えていただきました。また、色々な相談にも快く聞いてアドバイスをいただけたと本当に感謝しています。先生で本当によかったです。
相続手続き
私の主張を正しく理解いただき、私の望む結果に導いていただき、深く感謝しております。お願いした弁護以外の私的な点についてもご心配いただき、励ましをいただきました。ありがとうございました。
相続手続き
費用がどのようになるかなど不安でしたが、ご丁寧にご説明していただき、安心して依頼させていただくことができました。流れなどもすべてほぼご説明通りでしたので、信頼のできる先生です。
もしまた機会がありましたときには、ぜひお願いさせていただきたいと思います。
相続手続き
弁護士さんをはじめ、スタッフの方の対応がよく、初めての弁護相談ということで緊張がありましたが、お願いしてよかったと思います。大変お世話になり、ありがとうございました。
相続手続き
打ち合わせ、電話、メールのすべて説明がとてもわかりやすくて助かりました。小さい子どもを連れて打ち合わせに行った際も、おもちゃなどを用意してくださりよかったです。
相続手続き
時に私が感情的になっても親身に話を聞いてくださり、突然電話をしても、お忙しい中お付き合いしていただいたりと、とても気持ち的に助かりました。
内容を誰かに話せることではなかったので、人として話を聞いていただけたのは救われました。
相続手続き
スタッフの方はみなさん物腰がやわらかく、居心地のいい空間を作ってくださろうとする気持ちが伝わり嬉しかった。先生には何度もメールを送らせてもらったが、それに対する返信がいつも早く助かった。
相続手続き
ご依頼者:Xさん
相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹)
被相続人:Aさん(Xさんの父)
Xさんは、幼少の頃、Yさんと性格が合わなかったことから、早々に家を出て一人で暮らしていました。このため、XさんからYさんに連絡を取ることはありませんでした。
ほとんど音信不通だったのですが、Yさんから、Xさんの奥さんに、Aさんが亡くなったという連絡がありました。Xさんとしては、当初は遺産を受け取る気持ちはなかったものの、子どもの進学等のためにお金が必要であったことから、遺産を取得したいと考えるようになり、当事務所に相談に来られました。
Xさんは、Aさんの遺産についてはほとんど知りませんでしたが、Aさんの生活歴等を把握しておりましたので、それをヒントに遺産の調査を行いました。
遺産の調査終了後、私から、Yさんに、遺産分割の提案を行いました。Zさんの取得分については、YさんとZさんの考えがあるようでしたので、私の方から口出しをすることはありませんでした。
Yさんは、知り合いの司法書士にお願いしたいとのことで、その後2週間ほどで、当該司法書士から、こちらの提案を踏まえた遺産分割協議書が届きました。
こちらの協議書の内容には事後的な手続きにおいて銀行等とトラブルになりかねない内容が含まれていたため、私の方で、Xさんの了承のもと、Yさんの希望に沿った手続きができるよう協議書案を複数作成し、Yさんにその中の1つを選んでもらう形で遺産分割協議が成立しました。
遺産分割
父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない状態でした。
また、きょうだいからは、ご相談者が父親の遺産を隠しているはずだと、いわれのない主張を受けていました。
そのため、遺産分割手続きを弁護士に任せたいということで、当事務所にお越しになられました。
相続人同士では冷静な話し合いができない場合には、弁護士が代理人として活動することによって、ご相談者の遺産分割手続きのストレスが軽減できます。
また、弁護士が代理人に就いても、他の相続人が話し合いに応じなかったり、法律上無理な主張を通そうとしてくる場合には、審判手続きにより、裁判官から法律に則って遺産分割内容を決めてもらう方法があります。
ご相談者は父親と同居しておらず、遺産の全容を把握できていなかったことから、当事務所で遺産の調査を行いました。
他相続人に対し、遺産の内容と当方希望の遺産分割案を伝えましたが、遺産内容に疑問がある、遺産分割には応じられないとの回答があったことから、即座に調停を申し立てました。
調停中も、他相続人は、遺産の隠匿や自分が全ての遺産を取得する内容でなければ応じられないとの主張を繰り返したことから、審判に移行しました。
審判では、当方の希望以上の判断が示されましたが、他相続人が即時抗告を申し立てたことから、抗告審に移行しました。
抗告審では他相続人に弁護士が就き、最終的には、当方が当初から提案していた内容に応じるということになり、調停が成立しました。
遺産分割
ご依頼者 G.Sさま
性別 男性
年齢 40歳代
受任年 2019年
解決年 2019年
解決方法 遺産分割協議
ご依頼者は、母から人づてに父が亡くなったことを聞きいたものの、母や姉とは連絡を取らないようにしており、今後も自分からは連絡をしたくないので、代理人が間に入って交渉してほしいという強い要望がありました。
一方、以前に父の遺産は要らないという手紙を送っていたため、これによって相続できなくなったのではないかということを気にされていました。
遺産については、法定相続分を金銭で取得することを希望していました。
ご依頼者には、個人的な事情により、母や姉とは接触したくないという強い希望があったため、ご相談いただいた日にご依頼いただくことになりました。
過去の手紙等については、相続放棄の手続きを行ったわけではありませんので、遺産分割協議への影響はなく、そのまま交渉を行うこととしました。
ご依頼者の記憶、被相続人の生活歴等から、被相続人の遺産調査を行いました。遺産調査終了後、相手方である母と連絡を取り、遺産分割の協議を行いました。相手方である姉については、母の意向に沿うとのことであり、交渉には介入しませんでした。
その後、相手方の母と何度か協議を重ね、遺産分割協議書の作成に至りました。
遺産分割
ご依頼者 K.Yさま
性別 女性
年齢 60歳代
受任年 2019年
解決年 2019年
解決方法 調停
ご相談者には母方のおば様がいらっしゃいましたが、おば様にはお子様がいらっしゃらなかったそうです。以前は、ご相談者とおば様は親しくお付き合いされていたものの、ここ数年おば様との連絡が途絶えていたそうです。そうしたところ、突然、そのおば様の成年後見人であった司法書士より、おば様が亡くなられたとの連絡がありました。
その後、おば様が認知症により成年後見が開始されていたこと、おば様の相続人が、おば様の兄弟姉妹(又はその子ども達を含む)10名になること、おば様の遺産が約数千万円になることが判明しました。
おば様は、晩年を介護施設に入所して過ごされていたそうですが、他の相続人のお一人に、介護施設の紹介や定期的な面会等を行っていた方がいらっしゃいました。その後、その相続人の方から法定相続分を超える遺産を取得したい趣旨の意見がだされました。
そこで、ご相談者の方は、他の相続人の申し出に対してどのように対応するのか分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決のポイント
①寄与分(療養看護型)の要件を充たすか
療養看護型の寄与分として認められるには、親族としての通常期待される程度を超える「特別の貢献」である必要があります。
本件では、他の相続人の方は、ご自宅に近い老人介護施設を紹介し、おば様はその施設にて数年間生活されていました。その間、他の相続人の方は、定期的にお見舞いに行かれたりおば様の外出のお付き合いをされたり等のお世話をされていたようでした。もっとも、おば様は介護施設で暮らし、当該相続人の方が自宅介護をされたというわけではなかったとのことでした。
なお、施設の利用料等の介護にかかった費用は、成年後見人が管理していたおば様自身の財産から支出されていました。このような事情からすると、施設介護であり費用負担もしていないことから、一般的には、療養看護型の寄与分としては認められないだろうと思われました。
②遺産の調査
本件は、おば様の遺産分割であったところ、ご相談者には遺産に関して把握されている情報が少ないという事情がありました。そこで当職は、おば様が成年後見を受けていた期間中に、家庭裁判所に提出されていた資料を取得し、財産内容に関する調査を行うことにしました。
③遺産分割手続の進め方
前述のように、他の相続人の一部からは寄与分の主張がなされる見込みでしたが、その主張はあまり認められないものと思われました。このような場合、相続人間での協議もすぐに成立するとは限らず、期間をかけて何度も話し合いの機会を持つことが必要と考えられました。そして、相続人が多数いらっしゃる場合には、集まる場所の選定やスケジュール調整にも苦労することがあります。
そこで本件では、家庭裁判所で調停を行うことで、定期的に皆で話し合う場をつくることが適当と判断し、また、寄与分を主張する相続人の方にも、家庭裁判所の調停委員を通じて説得していただけることも期待しました。
交渉の経過
①調停前の協議
調停を提起する前に、相続人全員で集合し、遺産分割について協議しました。もっとも、最初の話し合いの時点では、特に寄与分に関する意見に隔たりが大きい状況でした。そこで当職から、今後の話し合いを定期的に進めるためにも、調停で協議を続けることを提案し、全員から了承が得られました。
②調停の管轄
遺産分割調停の管轄裁判所は、通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。もっとも、当事者の合意があれば、本来の管轄裁判所ではない家庭裁判所でも調停を行うことができます。
本件では、相続人が多数おられたため、皆が参加しやすい家庭裁判所を選ぶことになりました。
③調停の進行
調停を申立後、約1か月半後に初回期日が開かれました。その後、当事者にとっても検討する時間があったこともあり、調停の初期段階で、相手方(寄与分を主張する相続人)から、遺産の数%程度の寄与分に大幅に譲歩する旨の提案がなされました。
そこで、当職とご依頼者にて方針を協議し、当方のご依頼者の方としても、他の相続人の方の貢献を全否定するつもりはなかったため、一定程度の寄与分であれば容認することとなりました。
④その他の問題
寄与分以外にも、不動産の分割方法に関する問題もありましたが、その他の相続人の方々の協力もあり、早期に分割方法を確定することができました。
最終的には、第3回調停期日にて調停成立となり、調停に要した期間は約3か月程で済みました。
遺留分
ご依頼者 K.Nさま
性別 男性
年齢 60歳代
受任年 2018年
解決年 2019年
解決方法 協議
本件は母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の二人でした。母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談にご来所されました。
弁護士と協議を行っていきました。協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続きを経ることなく協議で取得できることになりました。
遺産分割
ご依頼者 N.Uさま
性別 女性
年齢 80歳代
受任年 2018年
解決年 2019年
解決方法 調停
本件は、お父様のご相続に関して、奥様とお子様のお一人(X様)からのご相談で、家族関係としては、お父様(被相続人)、奥様(妻)、子ども2人(X、Y)とのことでした。
元々、お父様と奥様は、相手方のYと自宅で同居していたものの、最近は両親とYとの関係性が悪化したため、お父様の相続発生後は奥様が自宅を出てX様と暮らすようになっていました。
お父様の遺産としては、奥様が結婚前から所有していた土地に建てた自宅建物があり、その他は預貯金(数百万円)がほとんどでした。
他方で、相手方Yは、X様が生前にお父様から援助を受けており、特別受益があることを強く主張しているとのことでした。
このような状況で、当事者同士の遺産分割協議がなかなか進まないとのご相談で、奥様としては、老後の生活のために自宅建物を取得し、自宅敷地を含めて活用したいのとのご希望をもっていました。
本件は、自宅建物のみが遺産となるという意味ではややイレギュラーな事案であり、ご依頼者はご自宅建物を取得されることを希望していました(なお、このような場合、遺産の建物は、単なる建物だけではなく敷地利用権原【例:使用貸借・賃借権】が付帯する建物として敷地利用権原を含めて評価されます)。
しかし、遺産である自宅建物には相手方Yが居住しており、仮に遺産分割の結果として奥様が自宅建物を取得できたとしても、Yが任意に退去してくれない場合には、退去のための法的手続を別に執らなくてはいけません。
したがって、本件のポイントの一つは、相手方Yから任意退去が得られるかでした。
また、その他の遺産はほとんどが預貯金であったところ、相続発生の前後において、被相続人名義の預貯金が引き出されているとのことでしたので、その点についても調査が必要であると考えていました。
ご依頼をお受けした後、まずは相続預貯金の調査を行い、預貯金の入出金の状況を確認し、不動産の評価については固定資産税評価証明書等を収集して、評価額の調査を行いました。
遺産内容と評価額について整理した上で、相手方に対して遺産分割調停の申立を行いました。
調停手続は、第三者(調停委員)を介して、定期的に期日を重ねて協議を進めることが出来ます。特に今回の件では相手方にも代理人弁護士が選任されており、双方とも代理人が就いたことでポイントとなる事項を中心に効率よく協議を進めることができました。
具体的には、本件調停で、相手方が引き出した預貯金の使途について説明を求め、葬儀費用等の使途の説明や領収書等の資料の開示を受けました。
さらに、当方の分割案の希望を説明し、相手方に対し任意の退去を求める旨を伝えました。