Q997 労働組合法上の労働者とはどういうものなのかについて教えて下さい。

 労働組合法上の労働者とは「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)をいい,労働基準法及び労働契約法上の労働者の範囲をやや広げた概念となっています。

 労働組合法の労働者性の判断要素ついて,労使関係法研究会は次のとおりまとめています。
(1) 基本的判断要素
① 事業組織への組み入れ
 業務遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されており,労働力の利用をめぐり団体交渉によって問題を解決すべき関係があること
② 契約内容の一方的・定型的決定
 労務供給者側に団体交渉法制による保護を保障すべき交渉力格差があること
③ 報酬の労務対価性
 労働組合法3条の労働者の定義規程に明示された「賃金,給与その他これに準ずる収入」に対応したものであり,労務提供者自らの労働力を提供して報酬を得ていること

(2) 補充的判断要素
① 業務の依頼に応ずべき関係
 労働力の処分権を契約の相手方に委ねているかどうか(①の補強)
② 広い意味での指揮監督下の労務提供,一定の時間的場所的拘束

(3) 消極的な判断要素
顕著な事業性
 独自の才覚や手段で利益や報酬を増大させる余地があるか

 労働組合法上の労働者性は,上記の判断要素を総合考慮して労働組合法の趣旨から判断すべきとされています。仮に,(1)基本的判断要素①~③の一部が充足されていなかったとしても,直ちに労働組合法上の労働者性が否定されるわけではありません。他方で,各要素を単独で見た場合にそれ自体で直ちに労働者性が肯定されるとまではいえない場合でも,(2)補足的判断要素①及び②を含む他の要素と併せて総合判断することにより,労働者性が肯定される場合もあります。さらに,各判断要素の具体的検討にあたっては,契約内容にとらわれるのではなく,当事者の認識や実際の運用も重視して判断される傾向にあります。


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