詐欺で共犯に…知らなくても罪になる?犯罪成立の条件や逮捕時の対処法
東京スタートアップ法律事務所
中川 浩秀 弁護士
(東京弁護士会)
豊富な経験と迅速な対応で、最短期間での解決を心がけている。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。
振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺事件の発生状況は、平成30年の一年間で1万6,496件、被害総額は363.9億円にのぼりました。
警察に検挙された人員の総数は2,686人でしたが、受け子・出し子・見張り役などの共犯者の検挙は1,775人で、66.0%の被疑者が共犯者として法の裁きを受けていることになります。
「割の良いアルバイトがある」などの誘い文句で詐欺グループに引き込まれてしまうケースが目立ち、罪の意識がないまま共犯者になってしまう人は少なくありません。
もし、思いもよらず詐欺の共犯になってしまうと、やはり逮捕されてしまうのでしょうか?
逮捕された場合、刑罰を受ける、それによって前科がつくという事態を避ける方法があるのかも気になるところでしょう。
詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
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詐欺における共犯にも種類がある
ひとくちに「共犯」といっても、実は共犯にはどのような形態で犯罪に携わったのかによって種類があります。
ここでは、共犯の種類を解説しましょう。
直接詐欺行為を行うだけの共犯|共同正犯
刑法第60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。この条文が共同正犯の根拠です。
共同や犯罪の実行の定義について、以下を参考にしてください。
共同正犯が成立する条件
共同正犯は「2人以上が共同して犯罪を実行」した場合に成立します。
「共同した」と認められるには、犯罪の実現にむけた「共同実行の意思」と、実際に行為を共同・分担する「共同実行の事実」が必要です。
たとえば、AとBの2名がCからお金をだまし取るために役割を分担して詐欺を実行したとしましょう。役割分担をしているので、「2人で共同しよう」という「共同実行の意思」があることは明白です。
さらに、2名が共同することではじめて「お金をだまし取る」という結果が実現するため、「共同実行の事実」も存在していると考えられるでしょう。
このようなケースでは、AとBが刑法という法律に定められた「共同正犯」となって、両名が犯人としての処罰を受けることになります。
事情によっては罪に問われない可能性がある
共同して実行した行為が犯罪に該当するものであっても、事情によっては罪に問われない可能性があります。
たとえば、自分や他人の生命の危険を守るために共同で実行した行為であれば、刑法第36条の正当防衛や、同法第37条の緊急避難が適用される可能性があるでしょう。
ただし、「金銭をだまし取ること」と「生命や身体、財産の保護」が天秤にかけられるケースは非常にまれです。
詐欺罪の共犯において正当防衛や緊急避難が認められるのは、ごく限られたケースであると考えておきましょう。
緊急避難が認められる条件は非常に厳密であるため、詳細は以下記事を参考にするか弁護士に相談してみてください。
【関連記事】緊急避難とは|刑法で定められた緊急避難と正当防衛との違いや具体例
詐欺行為前から犯罪を企てる|共謀共同正犯
刑法第60条のもうひとつの解釈として存在するのが「共謀共同正犯」です。
犯罪を実行に際して事前の謀議がある場合、実行したのがそのうちの一人であっても、謀議に参加した全員が共同正犯になります。
共謀共同正犯が成立する条件
共謀共同正犯の成立において重視されるのが、「共謀の事実」の存在です。
共謀が成立するには、次の2点のいずれかが必要とされています。
犯罪を共同遂行することの合意 |
・狭義では相互認識や意思の連絡とされる ・必ずしも明確である必要はなく、暗黙の了解でもよい |
正犯の意思 |
・自己の犯罪として実行する意思を指す ・実行者との関係や動機、意欲などが問われる |
共同正犯との違い
共同正犯と共謀共同正犯とを区別するには、犯罪の構成要件にかかる「実行行為」に着目するとよいでしょう。
共同正犯は、犯罪の実現に向けて複数人がそれぞれ実行行為を遂行している場合に成立します。まさに実行行為があるため、重大な結果を生じさせたのが誰なのかにかかわらず全員が正犯となるという考え方です。
共謀共同正犯では、たとえ実行者が1名だけでも謀議に加わっていた全員が正犯になります。この場合、実行行為が認められるのは1名だけになりますが、事前の謀議があれば全員が正犯です。
犯罪を手助けする|幇助犯
刑法第61条1項は「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定めており、これに該当する場合は「幇助犯」として処罰を受けます。
「幇助」とは、実行行為に該当しない行為によって正犯の犯罪遂行を手助けする行為です。
詐欺罪における幇助としては、次のような行為が考えられるでしょう。
- 連絡用の携帯電話や偽造キャッシュカードなどの犯罪ツールを調達する
- 受け子や出し子の逃走用に車両を用意したり、逃走資金を振り込んだりする
幇助犯の場合は量刑が軽くなる場合がある
幇助犯も共犯の一種ですが、刑法第63条は「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」と定めています。
減軽は刑法第68条に規定されており、有期懲役刑の減軽は「その長期および短期の2分の1」です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、減軽が認められた場合はこれが半減されて5年以下の懲役となります。
共犯関係にあっても確実に刑が減軽されるため、共同正犯・共謀共同正犯ではなく幇助犯と判断されることは加害者の一人として有利な状況であるといえるでしょう。
共同正犯・共謀共同正犯との違い
幇助犯と共同正犯・共謀共同正犯との大きな違いは「共同実行の意思」を問わない点にあります。
共同正犯・共謀共同正犯では「ともに犯罪を遂行する」という意思が必要です。ところが、幇助犯では単に「犯罪の手助けをする」という程度で足ります。
詐欺の構成要件
詐欺罪が成立するのは次の構成要件をすべて満たしている場合です。
欺罔や錯誤がない場合は詐欺罪そのものが不成立となり、処分行為や占有・利益の移転がないと詐欺未遂となります。
欺罔行為 (ぎもうこうい) |
財物交付に向けて虚偽を告げる、真実を告げないこと |
錯誤 (さくご) |
欺罔行為の結果相手が勘違いすること |
処分行為 |
相手自身によって財物・財産上の利益を処分させること |
占有・利益移転 |
財物・財産上の利益を、行為者もしくは第三者に移動させること |
詐欺罪の構成要因にオレオレ詐欺をあてはめる
詐欺罪の構成要件に、特殊詐欺のなかで比重の多い「オレオレ詐欺」をあてはめてみましょう。
行為 |
オレオレ詐欺での例 |
欺罔行為 (ぎもうこうい) |
息子だと偽って金に困っている旨を伝えること |
錯誤 (さくご) |
結果として自分の息子が金に困っていると勘違いさせる |
処分行為 |
指定された相手に金銭(財物)を交付させること |
占有・利益移転 |
交付された金銭(財物)が相手に移転すること |
オレオレ詐欺といった特殊詐欺で多い共犯・幇助
オレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺は、複数人による詐欺グループが役割を分担して敢行することから、共犯・幇助の関係となりやすい犯罪です。
ここでは、オレオレ詐欺における各共犯者の役割について見てみましょう。
詐欺罪に問われ得る|かけ子
「かけ子」は、被害者に電話をかけてウソを伝える役割を果たします。
欺罔・錯誤にかかわる重要な役割で、相手からお金をだまし取る目的であることを強く認識している位置にいるため、共犯ではなく詐欺罪の正犯として問われるおそれがあります。
知らぬ間に共犯になりかねない|受け子
本人が知らない間に、特殊詐欺の共犯になってしまいやすいのが「受け子」です。受け子とは「受け取り役」を指す用語で、被害者のもとへ出向いて現金やキャッシュカードを直接受け取ります。
被害者に顔をさらすうえに「だまされたフリ作戦」などで警察に確保されてしまうことが多いため、詐欺グループの全容を知らされていない、末端の人間が使われるケースが多数です。
「割のいいアルバイトがある」などの誘い文句で使われる場合、多くは受け子になるでしょう。
金融機関への窃盗罪に問われ得る|出し子
受け子と同じく、末端の人間が使われることが多いのが「出し子」です。出し子は現金の引き出し役で、被害者からだまし取ったキャッシュカードから現金を引き出します。
ATMに記録されている画像などから身元が割り出されてしまうため、受け子同様に危険な役割だといえるでしょう。
詐欺の共犯で逮捕されたら弁護士への相談を検討する
詐欺事件の共犯者として逮捕されるかもしれないと心配になっている方は、早急に弁護士への相談を検討しましょう。
詐欺の実態を知っていた場合
自分の行為が詐欺事件にかかわっていると知っていて加担したのであれば、詐欺罪の正犯や共同正犯・共謀共同正犯に問われる可能性が高いです。
重い刑罰が科せられる可能性があるため、弁護士のサポートを受けて被害者の方と示談を行うなど、万全の対処をしておくべきでしょう。
被害者への謝罪・示談により不起訴を目指す
自分の行為が詐欺であることを認識していた場合は、真摯な気持ちで被害者に向き合い、反省をすべきです。
被害額の全部または一部であっても、できる限りの弁済を尽くして示談成立を目指しましょう。
示談金を支払い被害者から「処罰を求めない」という意向をもらえたら、その旨を示談書に反映させることで、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。
再犯防止のための具体的な策を弁護士と相談
検察官が起訴・不起訴を判断する場合や、裁判官が量刑を判断する場合、重視される要素の一つとして「再犯のおそれ」というものがあります。
検察官や裁判官からは、その被疑者・被告人の「もう二度としません」という弁明が信用できるかどうかを判断されるわけです。
再犯防止に向けての対策としては、次のようなものが挙げられます。
- 詐欺グループや関係者との関係・交際を絶つ
- 定職に就いて不法なアルバイトなどの勧誘を避ける
- 同居の家族などによる監視を強めてもらう
個別のケースによってどのような対策が有効なのかは異なるので、弁護士からアドバイスを受けると良いでしょう。
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詐欺の実態を知らなかった場合
自分でも知らない間に詐欺事件の共犯者として巻き込まれてしまったとしても、「知らなかった」、「自分は悪くない」と主張するのは得策ではありません。
自分の行為によって起きてしまった事実と向き合い、取るべき対処に専念するのが賢いアクションだといえるでしょう。
被害者への謝罪・賠償を行う
たとえば知らない間に詐欺の手助けをしてしまっただけでも、被害者からみれば詐欺グループの一員である事実は変わりません。
まずは被害者に対して真摯に謝罪し、自分の行為に対して負うべき程度の損害賠償をしましょう。
無罪・不起訴を目指して証拠収集をしてもらう
自分の行為が詐欺罪の成立を手伝ってしまった場合でも、犯罪に対する故意が一切ない場合は、詐欺罪が成立しないことがあります。
警察・検察官は捜査で、犯罪を共犯・幇助する故意があったことを証明しようとするでしょう。
故意があったことをくつがえすことが可能なだけの、反証活動が重要です。
弁護士に依頼して、決して故意に共犯・幇助する意思はなかったと証明できる証拠を収集し、無罪判決や不起訴処分の獲得を目指しましょう。
弁護士に相談するなら早期段階がベター
特殊詐欺事件の共犯者とみなされてしまえば、詐欺グループの壊滅に向けた捜査のために逮捕されてしまうリスクが高まります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼して、逮捕されたり、刑罰を受けてしまう危険を回避しましょう。
警察の捜査が進展する前に示談が成立すれば、逮捕されるリスクは低くなります。
万が一すでに捜査がある程度の進展をみせていたとしても、示談交渉や捜査機関への自首によって不起訴処分や刑罰の減軽が期待できるでしょう。
自分にとって弁護士が必要かどうか詳細に知りたい場合は、弁護士の必要性診断を試してみてください。
まとめ
詐欺事件のなかでも、とりわけオレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺事件では、知らない間に詐欺グループの一員として共犯関係に陥っているケースが少なくありません。
割の良いアルバイト感覚や友人・知人からの依頼で仕事を手伝っただけというつもりでも、詐欺罪が成立する手伝いになってしまっていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクは高まります。
故意ではなかったにしろ詐欺事件に加担してしまって逮捕・刑罰に不安を感じているという場合は、早急に弁護士に相談して対策を講じましょう。
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