ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 社会保険労務士制度> 社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成31年2月9日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
平成31年4月3日
厚生労働大臣 根本 匠
記
社会保険労務士 久保 利子
生年月日 昭和37年1月28日
住所 岡山県岡山市中区西川原110番地10
事務所の名称 社会保険労務士法人久保労務管理事務所
事務所の所在地 岡山県岡山市北区富田町2丁目13番19号
社会保険労務士登録番号 第33970009号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3のこの法律の規定に違反した行為及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 社会保険労務士制度> 社会保険労務士懲戒処分公告