朝鮮関係資料⑥ 創氏についての考察

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朝鮮関係資料⑥ 創氏についての考察
日本統治下の朝鮮で内鮮一体のスローガンの下に制度化された創氏についての考察です。これは当時の一種のトレンドで、愛国熱にうなされた人々、商売上、渡世上の理由で日本式の名前を名乗りたい人々が期間限定の制度に一斉に名乗りを上げていたというのが真相です。全朝鮮から申し込みが殺到しましたが、内地日本人にとって何の得にもならない制度でした。
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朝鮮関係資料⑥ 創氏についての考察

日韓併合の前年に韓国は統監府の指導により近代戸籍である「民籍法」 を整備しましたが、一部の朝鮮人は日本風の名前に改名して届け出たため、併合翌年の1911年11月11日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」を出して改名を許可制に変更しました。
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返信先: さん
この総督府令に伴う通牒には日本風の名前を禁止することと、すでに改名した者の復姓が指示されていました。ちなみに一番人気の高かった姓は「伊藤」でした。 ※総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」国立国会図書館 蔵
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返信先: さん
この明治に出された総督府令から、併合時には日本式の名を朝鮮人が名乗ることには反対の立場だったことがわかります。併合30年で総督府の考えが変わったのでしょうね。昭和14年の創氏制度開始直前まで警察は創氏で内鮮人の判別が困難になるという理由で反対していました。
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返信先: さん
明治44年のことですが、この当時の総督府は李朝の旧慣温存を図りたかったのだということを理解しておきたいです。時代がずっと下った昭和14年の創氏改名制度の経過を知るためにもここは押さえておきたいです。創氏は内鮮一体政策の中で、旧慣温存の限界点が到来したからなのではと自分は考えています。
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やはり創氏は強制では無かった。 昭和14年11月10日 朝鮮総督 南次郎 「本令の改正は申す迄もなく、半島民衆に内地人式の「氏」の設定を強制するものでは無くして内地人式の「氏」を定め得る途を拓いたのである」 ※「諭告・告示・演述総覧」昭和16年 朝鮮総督府・朝鮮総督官房 国立公文書館 蔵
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南次郎 朝鮮総督は申請受付開始の翌月、3月5日の定例局長会議でも強制してはならないと訓示しており、朝鮮語新聞でも報道されていた。 創氏改名の機会を与えるだけで 強制実施してはならない 一般の誤解を一掃して趣旨を徹底するように 南総督、定例局長会議で強調 ※昭和15年3月6日 東亜日報 夕刊
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総督府が朝鮮人に周知もせずに創氏を断行したわけでもなく、当時の朝鮮語新聞は連日特集を組んで、創氏の必要性から設定方法まで説明していました。官吏による熱心な推進があったのも事実です。「知らない間に」などという話は大嘘。 ※昭和15年1月5日付け 毎日新報
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創氏についてのコラム記事。創氏は自由でした。 「この機会に内地式の氏を設定してもよし、それは創氏者の自由に任せてある。創氏だからとて当局としては内地式氏を設くべしと、強制するものでもなく、又要請しているのでもないことはすでに周知の通りである。」 ※昭和15年7月13日付け 京城日報
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多くの韓国人は創氏により「名前を内地式に強制的に変えられた」といっているのだが、当時の書籍を見ると日本の大英断で創氏を許した程の表現になっており、創氏者は表札を新名と舊名(きゅうめい=古い名)を並べて自宅に掲示していたという記述もある。 ※「前進する朝鮮」 昭和17年 朝鮮総督府情報課
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このコラムを執筆しているのは内地日本人ではなく、李王職に奉職していた朝鮮人・文時赫 (創氏改名して文室時光)であることに留意されたい。朝鮮の人が同胞に対して創氏の意義を熱く連載コラムに語った記事である。
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日本統治下の朝鮮で、一族全員で統一した創氏を設定しようと呼びかけた慶州金氏 太師公派の宗中会が出した決議文。議決により一族全員で金城という氏を届け出るように呼びかけている。祖先崇拝機能を持つ宗親会の権能は韓国では絶大で、どこが日本に強制されたとしているのか、さっぱり理解できない。
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男系一族の名称である姓しかない朝鮮人に内鮮一体の名の下に家族名となる氏を設定させたのは事実。ただし朝鮮人の族譜が改変されたわけでもなく、姓が消去されたわけでもない。届け出をしなければ自動的に姓が氏になっただけの話。議員の創氏、朝鮮の有力者が同姓に創氏をしようと呼びかけた例もある。
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昭和15年2月11日、朝鮮 慶尚南道晋州府で最初に創氏の届け出をした人は朝鮮人警察官であったという報道。姜寶馨という全羅北道に栄転した晋州警察署の警察官で階級は警視。当日付けの郵送届出をして一番の登録を求めている。警視の階級は当時は奏任官で署長級です。 ※昭和15年2月11日付け 朝鮮時報
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朝鮮で創氏の届け出実績が79%であったという記事。当然だが強制されたものならば締切日など必要ない。 「種々なる理由にて期間中に届け出を為し得ず、姓の名称をそのまま氏と為した者の中に内地式氏を称したい希望を有する者が続出している」 ※昭和15年9月21日付け 京城日報 韓国国史編纂委員会 蔵
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設定創氏の届け出は6か月間の期間限定であったが、日本風の名前にしたいと思う人が「金(姓)⇒金田(氏)」のように氏の設定をした。必ずしも愛国心から変更した者ばかりではないと思う。行政の推進はかなりあったと思われるが、朝鮮人警察官幹部だった人は聞き取り調査で警察の関与は否定している。
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昭和15年2月11日から8月10日が設定創氏の届け出期間だったが、それ以降に出生した朝鮮人の名前に多く見られた「英子」などの「~子」は日本風で、朝鮮民族が併合前には名付けなかったことから、自分は絶対強制説は否定したい。これは親が名付けたので朝鮮人でも否定できない事実ではないだろうか。
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基本的には期日までの自由な氏の届け出(設定創氏)、設定しなかった者の(法定創氏)に分かれるのだが、何でも自由な名前を作れたわけではない。日本の名家を名乗ることも許されず、総督府警務局は当初、識別できなくなるとの理由で創氏改名に反対していた。 ※朝鮮戸籍及寄留例規 朝鮮総督府法務局 編纂
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なぜ創氏の申し出をしなかった者にも姓と同じ名称の氏が設定されたか(法定創氏)については、内地の民事令と合わすことで、戸主になれない朝鮮女性が婿養子をとることで相続が可能になるからで、創氏に合理的理由があったことも理解しておきたい。 ※昭和14年6月14日 京城日報 神戸大学付属図書館 蔵
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