神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ

掲載日:2021年10月14日

 ご注意ください : 申請には期限があります 

申請期間は治療終了日から(治療終了日を含めて)60日以内です。

※ 治療終了日とは、つぎの1か2のいずれかです。

 1.妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)

 2.医師の判断により、やむを得ず治療を中止した日です。

治療終了日から(治療終了日を含めて)60日以内に、申請書類を、住所地を所管する申請窓口へ提出してください。

1回の治療終了ごとに、その都度、申請してください。申請をためると、申請期間を過ぎるおそれがあります。

申請に必要な「受診等証明書」又は「戸籍謄本」等が、発行元の医療機関等の都合で、申請期限までにそろわないと見込まれる場合には、申請期間内であれば、仮受付の手続ができます。

必ず、申請期間内に、ご相談や手続きをしてください。

リーフレット(PDF:2,089KB)(別ウィンドウで開きます)

  1. お知らせ (令和3年1月から制度拡充・令和3年度の年齢特例措置など)
  2. 事業概要・助成を受けることのできる方 (別ウィンドウで開きます)
  3. 助成を受けるための手続 (別ウィンドウで開きます)
  4. 申請書類・リーフレット (別ウィンドウで開きます)
  5. 質問と回答 (別ウィンドウで開きます)
  6. 申請窓口 (別ウィンドウで開きます)
  7. 指定医療機関 (別ウィンドウで開きます)

(県に申請いただくのは、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の神奈川県内に在住の方です。4市にお住まいの方は、各市に申請してください。)

※申請後に転居された場合は、必ずご連絡ください。「(交付決定通知等)送付先変更届(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

お知らせ

不妊に悩む方への特定治療支援事業拡充のご案内

助成上限額、助成回数、事実婚の扱いについて、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に、変更がありますのでご確認ください。

1.所得制限730万円未満(夫婦合算の所得)が廃止されました。

(令和3年4月1日申請分から、住民税課税(非課税)証明書の添付は原則不要です。)

 ※そのほかに、特例として、住民税課税(非課税)証明書が必要な場合があります。

 ※提出書類については、「申請書類」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

2.助成上限額が変更になりました。

(1)治療方法 A(新鮮胚移植)、B(凍結胚移植)、D(移植のめどが立たず治療終了)及びE(受精できず、又は異常受精等により中止)の助成上限額は、1回30万円になります。※男性不妊治療を行った場合も同様です。

(2)治療方法C(採卵を伴わない胚凍結移植)及び治療方法F(採卵したが卵が得られない等のため中止したもの)の助成上限額は、1回10万円になります。

3.助成回数の上限は、1子ごとに6回までとなります。

※ 40歳以上43歳未満で開始した治療の助成回数は、1子ごとに3回までです。

※ 助成制度を利用して不妊治療を受け、出産に至った場合、助成回数のカウントをリセットできます。リセットは、リセットを行うことにより、助成回数が増える場合のみ行い、40歳以上の方で逆に回数が減る場合は、行いません。(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様です。)

<リセット時に追加して必要な書類>

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。

死産の場合は、死産届の写しや母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等を提出してください。

※ リセットを行う申請の際に、一度、提出してください。

4.事実婚も助成対象になります。

治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です

<事実婚の確認に必要な書類>

事実婚の場合は、重婚ではないことの確認のため、治療当事者両人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)あるいは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)及び、治療当事者両人の住民票を提出してください。

また、両人が同一世帯でない場合は、理由を記載した申出書(別ウィンドウで開きます)が必要です。

併せて、妊娠している場合は、子の認知を行う意向があることを確認できる任意書面を提出してください。(記載例(別ウィンドウで開きます)

 ※ 上記の書類は、令和3年度に、同じ内容の書類をすでに神奈川県に提出している場合は省略できます。

令和2年度新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の経過措置

助成を受けられる年齢や回数について、下記の特例1及び2が、令和3年度も適用されます。

ただし、次の方は対象となりません。

  • 事実婚の方
  • 従来の所得制限(所得の合計額が、夫婦合算で730万円)を超えている方

(令和元年度あるいは令和3年度の住民税課税証明書の課税額にて、所得を確認します。)

<通常の年齢要件>

妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成の対象外です。

  • 特例1 

妻の年齢が、令和2年3月31日時点は42歳で、治療開始日の年齢が43歳の治療は、助成の対象となります。

<通常の助成回数>

(令和3年1月1日以降に終了した治療から、1子ごとに変更になりました。)

初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢が39歳以下の方…通算6回まで
初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢が40歳以上42歳以下の方…通算3回まで助成を受けられます。

  •  特例2 

妻の年齢が、令和2年3月31日時点は39歳で、治療開始日の年齢が40歳の方は、令和3年度までは通算6回まで助成を受けられます。

また、妻の年齢が令和2年3月31日時点は42歳で、治療開始日の年齢が43歳の方は、令和3年度までは通算3回まで助成を受けられます。

 ※令和4年度の取扱いは未定です。

 ※提出書類については、こちらの「申請書類」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

【厚生労働省通知】新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(PDF:303KB)(PDF:303KB)(変更点1および2)

郵送による申請について

助成金の申請は、原則、申請窓口に申請書類の持参をお願いしていますが、新型コロナウィルス感染対策のため郵送による申請を希望される場合は、各申請窓口にお問い合わせください。

年齢等の要件や必要な添付書類等の確認のため、投函の前に必ず各申請窓口に事前にお電話で連絡をお願いします。

なお、郵送による申請の場合も、申請期限(治療終了日を含めた60日以内)必着です。添付書類等に不足があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもってご連絡ください。

振込口座の記入誤りにご注意ください

支店番号や口座番号の記入誤りにより、振り込みができない事例が起こっています。窓口で口座番号等を確認しますので、申請時には、通帳かキャッシュカードを持参してください。(郵送申請の場合は、コピーを同封してください。)

関連情報

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の方

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の方は、各市に申請を行い、各市から助成を受けることになります。
助成制度に関するお問い合わせは、各市の窓口までお問い合わせください。

政令市・中核市の問い合わせ一覧

お住まいの市 担当課 電話番号 ホームページ
横浜市 こども家庭課

045-671-3874

横浜市の特定不妊治療費助成事業
川崎市 こども保健福祉課

044-200-2450

川崎市の特定不妊治療費助成事業
相模原市 こども家庭課

042-769-8345

相模原市の特定不妊治療費助成事業
横須賀市 こども健康課

046-824-7141

横須賀市の特定不妊治療費助成事業

市町村の上乗せ助成

次の市町村では、上乗せ助成を実施しています。詳しくは、各市町村の担当課にお問合せください。

お住まいの市町村

担当課

電話番号

ホームページ

平塚市 健康課 0463-55-2111 平塚市の特定不妊治療費助成事業
鎌倉市 市民健康課 0467-61-3944 鎌倉市の特定不妊治療費助成事業
藤沢市 健康づくり課 0466-50-3522 藤沢市の特定不妊治療費助成事業
小田原市 健康づくり課 0465-47-0820 小田原市の特定不妊治療費助成事業
茅ヶ崎市 地域保健課 0467-38-3314  茅ヶ崎市の特定不妊治療費助成事業
逗子市 子育て支援課 046-872-8117 逗子市の特定不妊治療費助成事業
秦野市 健康づくり課 0463-82-9604 秦野市の特定不妊治療費助成事業
厚木市 こども家庭課 046-225-2241  厚木市の特定不妊治療費助成事業
大和市 すくすく子育て課 046-260-5609  大和市の特定不妊治療費助成事業
海老名市 こども育成課 046-235-7885 海老名市の特定不妊治療費助成事業
南足柄市 健康づくり課 0465-74-2517 南足柄市の特定不妊治療費助成事業
寒川町 子ども青少年課 0467-74-1111 寒川町の特定不妊治療費助成事業
大磯町 スポーツ健康課 0463-61-4100 大磯町の特定不妊治療費助成事業
中井町 健康課 0465-81-5546 中井町の特定不妊治療費助成事業
大井町 子育て健康課 0465-83-8012 大井町の特定不妊治療助成事業
松田町 子育て健康課 0465-84-5544 松田町の特定不妊治療助成事業
開成町 保険健康課 0465-84-0320 開成町の特定不妊治療費助成事業
真鶴町 健康福祉課 0465-68-1131 真鶴町の特定不妊治療費助成事業
湯河原町 保健センター 0465-63-2111 湯河原町の特定不妊治療費助成事業
愛川町 健康推進課 046-285-2111 愛川町の特定不妊治療費助成事業
清川村 保健福祉課 046-288-3861 清川村の特定不妊治療費助成事業

神奈川県不妊・不育相談センター

ひとりで悩まず、まず相談。不妊・不育の悩みを、面接やZOOM、電話などで安心して相談できる場です。男女を問わず、ご夫婦やパートナーと一緒の相談も可能です。

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