不適切な表現(キャラクターの設定)があるとして「温泉むすめ」の企画に対する観光庁の後援を直ちに撤回すべき(さもなくば表現を直ちに改めよ)という趣旨のコメントが流れてきたが、何らかの運動論ならばさておき、法律論としては暴論である。弁護士等の法律家が断りなく述べることは不適切と考える
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観光業に関する給付行政的な後援の事後的な撤回を行うことについては慎重であるべき。撤回によって失われる利益、後援するか否かの内部基準との関係、内部基準から漏れた特段の事情としてキャラクター設定等に基づく悪影響の程度等をよく考慮すべきだろう。直ちに撤回せよというのは法的には暴論である
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観光庁が後援をすると性犯罪・性暴力対策強化の政府方針に反するという主張もあるようだが、観光庁は「観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする」(国土交通省設置法43条)のであるから、政府方針に反するとの主張には飛躍がある
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観光庁が後援をする意味合いについては、観光庁の任務や設置目的との関係が特に重視されるべきである。つまり行政法規が基準にされるべき
暴力シーンのある映画に対して文化芸術を振興する任務・目的の行政機関が給付金や後援を行うことがあるが、政府が暴力行為を容認することにはならないというべき
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観光庁の任務(国交省設置法43条)や所掌事務(44条)を踏まえた上で、例えば男女共同参画社会基本法が関係法令なのか、いえるとしてどの規定のどの要請にどの程度反するか、後援により支援されてきた面のある事業関係者やクリエイターらの利益との関係をどう調整するのか等を考慮し慎重に議論すべきだろう
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後援等の給付行政的な措置については、行政法規のうち、根拠規範や規制規範がないか規定が不十分なことがあるが、この場合、組織規範が重視されるべきである
当該行政作用に係る直接的な行政法規の規定の趣旨を無視軽視し、差別だ暴力だというラフな主張がまかり通るなら、法治主義は破壊されるだろう
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以上は、ジェンダー論との関係で論じられることがある「性の商品化」に対するロビン・モーガン等の批判が全くおかしいなどと述べる趣旨のものではない。日本は(一応)法治国家なのだから、行政機関の措置については、行政法規(最も直接的、第一次的なもの)をまずは起点として検討すべきということである
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