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やすやすと・・・。
2021.09.24
Fri
09:04
ココに書いたことが、以前、意図しないところで利用されて・・・。
はっきりした素地も知らずに 部分的な感想で話を拡げるもんじゃないと
痛恨の思いで、責任を感じ、出処進退を自ら決してかなり経つ。
その部分はサイト内では削除したのだが、当時、その部分は魚拓された
んだろうなぁと思うが。
今また、事業があり 人が足らないということで 戻るよう打診がある。
どうだろう。
参加できるのならしたいが、たぶん出来ないんだろうなぁと。
自分が復帰するのは、自分として出来ない、いや しないでしょうかね。
あの件で、未だに引っかかるところがあるというのが本当のところ。
絶対 言わんけど
手助けという意味では、時を待つしかないのかなぁ。
( ..)φメモメモ
はっきりした素地も知らずに 部分的な感想で話を拡げるもんじゃないと
痛恨の思いで、責任を感じ、出処進退を自ら決してかなり経つ。
その部分はサイト内では削除したのだが、当時、その部分は魚拓された
んだろうなぁと思うが。
今また、事業があり 人が足らないということで 戻るよう打診がある。
どうだろう。
参加できるのならしたいが、たぶん出来ないんだろうなぁと。
自分が復帰するのは、自分として出来ない、いや しないでしょうかね。
あの件で、未だに引っかかるところがあるというのが本当のところ。
絶対 言わんけど
手助けという意味では、時を待つしかないのかなぁ。
( ..)φメモメモ
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* category: Yodan
NASとのアクセスがイマイチ変 からの またかよ
2021.07.20
Tue
08:55
7月に入ってから データを格納しているNASへのアクセスがなんか変?
以前 ネットから見られた NASが見えなくなったが ショートカットフォルダーからは
アクセスできる。
こんな、ごまかしの状態であったが、土曜日についにアクセスできなくなった。
そういえば、7月に入ったときに 電気メーターの取り換えの時に停電になった。
その時 NASは起動していた。その時に何かあったか?
というので、前回から1年半経って またサルベージです。
もう NASはこりごりです。
単純にUSBの外付けHDDに乗り変えることを決意
別に外からデータを取り出すことをしていないし。
仕事が溜まっているのに、何もできないと思うと
あ゛ー もう廃業だぁ とまで 精神的に落ちた。
( ..)φメモメモ
以前 ネットから見られた NASが見えなくなったが ショートカットフォルダーからは
アクセスできる。
こんな、ごまかしの状態であったが、土曜日についにアクセスできなくなった。
そういえば、7月に入ったときに 電気メーターの取り換えの時に停電になった。
その時 NASは起動していた。その時に何かあったか?
というので、前回から1年半経って またサルベージです。
もう NASはこりごりです。
単純にUSBの外付けHDDに乗り変えることを決意
別に外からデータを取り出すことをしていないし。
仕事が溜まっているのに、何もできないと思うと
あ゛ー もう廃業だぁ とまで 精神的に落ちた。
( ..)φメモメモ
* category: 未分類
未登記の附属建物となる建物
2020.10.05
Mon
10:11
所在地番の異なる部分に建っている未登記建物。
この建物を主である建物として登記する時の 自分の中の違和感。
主である建物となる建物のより以前に建てられている未登記の車庫など
この建物を附属建物として登記する時に そのことにより所在に変更が生じる場合が多々ある。
この 登記をする場合にいつも違和感を感じる。
所在変更の原因日を 附属建物の新築年月日をもって申請すること。
物理的にはそうなんかもしれないのだが
主の建物が建築される前の原因日で 所在が変更するのかよって。
どちらかというと 主が建築されてから、附属としての用途に使った時とか
附属建物であると意識した時とか
附属建物として所有権を取得した時とか いらんことをいつも考える。
考えた挙句 最終的には 附属の新築年月日を原因日として所在変更と登記申請するのだが
ここで、またひねくれて、その新築の年月日にはその土地は 分筆されとらんから
地番が違うんじゃねぇのとか
換地処分がされとらんからその経緯も必要?などと考えると変更の最終年月日が変更日じゃねえのとか
いろいろ考えてると 錯誤と同様 所在変更のみでも・・・・。
このような案件が出てくると いつも・・・。
( ..)φメモメモ
R2.12.04追記
先日 登記官から示された内容
主である建物以前に建っていた建物を附属建物として登記するすることにより所在が変更する時は
○年○月 日所在変更 と記載してほしいという事で
年と月は 登記の申請日を記載してほしいということであった。
つまり月末でなければ 申請の年月まで記載して 日を空欄にしてほしいということであった。
登記完了証には 変更の年月日については こちらの記載した 日が空欄のまま記載されており
登記情報の日は 変更日と 登記の日が同じ日付が記載されていた。
これからはこのやり方で 申請することにする。
( ..)φメモメモ
この建物を主である建物として登記する時の 自分の中の違和感。
主である建物となる建物のより以前に建てられている未登記の車庫など
この建物を附属建物として登記する時に そのことにより所在に変更が生じる場合が多々ある。
この 登記をする場合にいつも違和感を感じる。
所在変更の原因日を 附属建物の新築年月日をもって申請すること。
物理的にはそうなんかもしれないのだが
主の建物が建築される前の原因日で 所在が変更するのかよって。
どちらかというと 主が建築されてから、附属としての用途に使った時とか
附属建物であると意識した時とか
附属建物として所有権を取得した時とか いらんことをいつも考える。
考えた挙句 最終的には 附属の新築年月日を原因日として所在変更と登記申請するのだが
ここで、またひねくれて、その新築の年月日にはその土地は 分筆されとらんから
地番が違うんじゃねぇのとか
換地処分がされとらんからその経緯も必要?などと考えると変更の最終年月日が変更日じゃねえのとか
いろいろ考えてると 錯誤と同様 所在変更のみでも・・・・。
このような案件が出てくると いつも・・・。
( ..)φメモメモ
R2.12.04追記
先日 登記官から示された内容
主である建物以前に建っていた建物を附属建物として登記するすることにより所在が変更する時は
○年○月 日所在変更 と記載してほしいという事で
年と月は 登記の申請日を記載してほしいということであった。
つまり月末でなければ 申請の年月まで記載して 日を空欄にしてほしいということであった。
登記完了証には 変更の年月日については こちらの記載した 日が空欄のまま記載されており
登記情報の日は 変更日と 登記の日が同じ日付が記載されていた。
これからはこのやり方で 申請することにする。
( ..)φメモメモ
* category: 登記
俺 慎重すぎるのかねぇ
2020.06.02
Tue
11:47
昨年末、ある建物が
母屋に独立した居宅として登記するには???である。
車庫がメインと部屋としての居宅なら可能なのだがというと
居宅として登記してほしい依頼であったので、追加で設置する施設が必要と回答し
設置したというが 胡麻化し工事であったので 関係資料を返した。
その後、その胡麻化し状態のまま 別の調査士に依頼したのか
追加工事をしたのか 自分の考えが 慎重すぎたのか
書類を返した約2か月後に登記が 完了したようだ。
調査内容とその土地家屋調査士の判断がわからないので
登記完了したということに対する、自分の考え方に対して
少し揺らぎを感じる。
登記は出来るという考えはあった、
調書には車庫がメインで部屋としての居宅部分が設置されている建物であると
記載の予定では いたが、
依頼者の考え方は あくまでも居宅が主たる用途で 車庫は附属的な施設である
独立した建物であった。
なんとかしてあげたいとは思うが、
工事に関して 工務店の人が 確認申請と違っても別に問題ない 登記できるといって
最初の確認申請と 違う状態に仕上げていったという話を聞かされ、
建築法に抵触していても登記できる建物は登記するってなんかおかしくないか?
その思いが 沸々と湧いていた。
農地法 4条5条の 許可書 通知書がなければ 照会するのに
明らかに建築確認申請の内容と異なるものをそのまま 登記していいんかい?
この件があるまでは 現物が多少建築確認申請と違っても
登記できる建物と判断できればそれでいいんじゃと思っていたが。
今回の件で
なんか違う。それじゃぁ建築確認申請なんて 意味のない書面じゃん
不動産登記法で言えば単に所有者と構造床面積がわかればいい書面でしかない。
それでいいの?
確認申請と違うところは 違うことのわかる工務店の証明があれば
違法であろうとなんだろうと いいんかい?
建築確認申請で建物の種類(目的)としての要件の確認書面である必要があるんじゃないのか?
と考えが少しシフトした気がする。(強い思いではないが)
わかってしまった以上 道義的に許される 行為とはならないのではない。
そう 考えると、お断りするしかない。
たとえ 他に依頼され 完了したとしても
自分の考えでは やはり 許されるものではなかったと考えるしかない。
( ..)φメモメモ
母屋に独立した居宅として登記するには???である。
車庫がメインと部屋としての居宅なら可能なのだがというと
居宅として登記してほしい依頼であったので、追加で設置する施設が必要と回答し
設置したというが 胡麻化し工事であったので 関係資料を返した。
その後、その胡麻化し状態のまま 別の調査士に依頼したのか
追加工事をしたのか 自分の考えが 慎重すぎたのか
書類を返した約2か月後に登記が 完了したようだ。
調査内容とその土地家屋調査士の判断がわからないので
登記完了したということに対する、自分の考え方に対して
少し揺らぎを感じる。
登記は出来るという考えはあった、
調書には車庫がメインで部屋としての居宅部分が設置されている建物であると
記載の予定では いたが、
依頼者の考え方は あくまでも居宅が主たる用途で 車庫は附属的な施設である
独立した建物であった。
なんとかしてあげたいとは思うが、
工事に関して 工務店の人が 確認申請と違っても別に問題ない 登記できるといって
最初の確認申請と 違う状態に仕上げていったという話を聞かされ、
建築法に抵触していても登記できる建物は登記するってなんかおかしくないか?
その思いが 沸々と湧いていた。
農地法 4条5条の 許可書 通知書がなければ 照会するのに
明らかに建築確認申請の内容と異なるものをそのまま 登記していいんかい?
この件があるまでは 現物が多少建築確認申請と違っても
登記できる建物と判断できればそれでいいんじゃと思っていたが。
今回の件で
なんか違う。それじゃぁ建築確認申請なんて 意味のない書面じゃん
不動産登記法で言えば単に所有者と構造床面積がわかればいい書面でしかない。
それでいいの?
確認申請と違うところは 違うことのわかる工務店の証明があれば
違法であろうとなんだろうと いいんかい?
建築確認申請で建物の種類(目的)としての要件の確認書面である必要があるんじゃないのか?
と考えが少しシフトした気がする。(強い思いではないが)
わかってしまった以上 道義的に許される 行為とはならないのではない。
そう 考えると、お断りするしかない。
たとえ 他に依頼され 完了したとしても
自分の考えでは やはり 許されるものではなかったと考えるしかない。
( ..)φメモメモ
* category: Yodan
FireFoxアンインストール
2020.05.26
Tue
09:02
ずっと利用していたが、
なんか、ホームが変な状態になって、終了もできない状態になって
セキュリティ上問題あるとか 終了しないで
050-なんとかに連絡しろとかいう
これは なんか変なサイトにアクセスしてしまったかな。
ということで、タスクマネージャーから 強制終了し
再起動したが 同じ
もういいや。といいうので FireFoxを断念
ひょっとして、IEも? と 思ったが こっちは大丈夫なので
基本は GoogleChromeを使うことにした。
IEは eTaxに使うので 万が一のことを考え 普段は使ってなかったのは
今回も同様。
( ..)φメモメモ
なんか、ホームが変な状態になって、終了もできない状態になって
セキュリティ上問題あるとか 終了しないで
050-なんとかに連絡しろとかいう
これは なんか変なサイトにアクセスしてしまったかな。
ということで、タスクマネージャーから 強制終了し
再起動したが 同じ
もういいや。といいうので FireFoxを断念
ひょっとして、IEも? と 思ったが こっちは大丈夫なので
基本は GoogleChromeを使うことにした。
IEは eTaxに使うので 万が一のことを考え 普段は使ってなかったのは
今回も同様。
( ..)φメモメモ
* category: PC