木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所

取扱業務

取扱業務

当事務所の主な取扱業務は、以下のとおりです。

さらなる研鑽を積み、より高いレベルでの解決を目指しつつ、時代に即応した法律業務を提供できるよう、努めてまいります。

取扱業務一覧
企業法務 契約書チェック 株主総会対策 労務・人事 事業承継 コンプライアンス 独占禁止法・下請法
不動産 借地借家 共有物 建築紛争 マンション管理
知的財産 特許 著作権 商標 不正競争防止法
事業再生・倒産処理 民事再生 私的整理ガイドライン等に基づく任意整理 特定調停 破産 特別清算
行政事件 不服申立て 行政訴訟 国家賠償
一般民事事件 貸金 労働 消費者 交通事故 近隣紛争
家事・相続 離婚 親子関係 遺言書 死後事務委任 遺産分割 成年後見
公益活動(祖国再生活動) お気軽にお問い合わせください。

新型コロナに関する無料法律相談を実施しています

弊所では、ワクチン薬害、ワクチン・ハラスメント、マスク強要など、新型コロナに関する無料法律相談を実 施しています。すでに全国から、命と健康に関わるご相談、お子さんの生育に関わるご相談など様々なご相談が 寄せられており、切実かつ深刻なものも少なくありません。以下では、特に多く寄せられている「ワクチン・ハ ラスメント」、「マスク強要」について、その代表的な相談事例と回答例をご紹介します。

些細なことでも構いませんから、お気軽にお問い合わせください。

1 ワクチン・ハラスメント

①ワクチンを打たないと上司から「何で打ってないんだ?」と執拗に訊かれ、職場で孤立してしまう
②高齢者施設に入っている親に会おうとしたら、施設から「ワクチンを2 回打ってからにしてください」と言われた

⇒ワクチンの接種義務はなく、接種努力義務に過ぎません(予防接種法9 条1 項)【拙著「同調圧力との戦い方」(弊所HP「活動の軌跡」に掲載中)】。
⇒全てのハラスメントは証拠を残す必要がありますから、会社側とのやり取りは録音をしてください。なお、従業員が自己防衛の手段として、業務命令に反して秘密録音したからといって解雇はできないとされた裁判例があります(東京地判H28.4.11)。

2 マスクの強要

①日常的に鼻だしマスクをしている契約社員に対して「マスクを鼻まで覆え」という業務命令が出され、これに違反したことを理由に雇止めがなされた
②高齢者施設に入居している親が、常時マスク着用により呼吸に支障が出ている(「マスク不可」との医師の診断書がある)のに施設がマスクを取らせない
③幼稚園に通わせている子供に対し、園がマスク着用を執拗に求めているが、子供同士や先生とのコミュニケーションの支障になるので子供にはノーマスクで過ごさせてあげたい

⇒法律上、マスク着用義務はありません(感染拡大防止努力義務(新型インフル特措法4 条1 項)に過ぎません。)。
⇒①:「マスクを鼻まで覆え」という業務命令は違法・無効であり、違反したからといっていかなる不利益処分も課し得ません【拙著「鼻出し・あごマスクを励行しましょう」(弊所HP「活動の軌跡」に掲載中)】。
⇒②:高齢者虐待にあたるため市町村に通報すべき場合があります。
⇒③:同意見又は関心のある保護者同士で連携を取り、園と団体交渉することが有効です。

新型コロナに関する無料法律相談の実施(PDFファイル)はコチラよりご覧いただけます。


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