米山 隆一@RyuichiYoneyama·47分個人情報について誤解があると思いますが、報道機関が「報道の用に供する目的」で個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法の適用はなく(個人情報保護法76条)、名誉棄損等の権利侵害に当たらなければ、公表できます。「何があっても匿名であり続ける権利」は誰にも保障されていません。4103255
米山 隆一@RyuichiYoneyama情報を発信する者は、その発信に対して責任を負い、時に適正な手続きに基づき、その個人情報が公表・報道されます。今般のFLASHの黒瀬深アカウントについての一定の情報の報道も、私は全く問題のないものだと思います。繰り返しですが、「何があっても匿名であり続ける権利」は誰にもないのです。午後2:18 · 2021年11月12日·Twitter Web App70 件のリツイート1 件の引用ツイート190 件のいいね