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個人情報について誤解があると思いますが、報道機関が「報道の用に供する目的」で個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法の適用はなく(個人情報保護法76条)、名誉棄損等の権利侵害に当たらなければ、公表できます。「何があっても匿名であり続ける権利」は誰にも保障されていません。
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情報を発信する者は、その発信に対して責任を負い、時に適正な手続きに基づき、その個人情報が公表・報道されます。今般のFLASHの黒瀬深アカウントについての一定の情報の報道も、私は全く問題のないものだと思います。繰り返しですが、「何があっても匿名であり続ける権利」は誰にもないのです。
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