2021.11.10
日本|入国・帰国時の渡航情報(水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き手順)
新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(健康申告書等の提出、隔離措置)や入国、ビザ発給の制限を行っています。各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合がありますので、都度渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご確認ください。
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
航空機搭乗時に搭乗拒否、または渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
政府の規制は予告無く変更されており、各地空港係官・航空会社への通告も公表されている規制と異なる場合があります。
航空便を利用する際、マスク等の着用を各国政府や航空会社により義務付けられていることがありますのでご注意ください。
手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい。
日本への入国・帰国時の手続きの手順
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ 日本の入国制限(入国拒否対象国・地域)Denial of Permission to Entry
原則として日本上陸前14日以内に 上陸拒否対象国・地域 に滞在歴がある外国人は、下記記載の「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。
ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。
出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)
上陸拒否の対象地域からの入国
上陸拒否対象国・地域は以下のウェブサイトからご確認下さい
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(上陸拒否)
「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可される場合(Entry of foreign nationals with other special circumstances)
- 上陸拒否の対象国・地域以外からの入国については、既に発給済みの有効な査証を所持していれば入国拒否の対象となりません
ただし、上陸拒否の対象地域からの入国拒否と併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給を行うとしています - 再入国の場合を除き、原則として日本入国前に在外公館において査証の取得が必要です
(出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について)
「特段の事情」により入国・再入国を許可する特例措置(一部抜粋) Entry of foreign nationals with other special circumstances |
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1 | 再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人 * Foreign nationals entering Japan with re-entry permit (including a special re-entry permit) |
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2 | 日本人・永住者の配偶者、または子である外国人の新規入国 Spouse or child of a Japanese natinoal/permanent resident |
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3 | 定住者の配偶者 または 子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある場合 Spouse or child of a foreign national who has a status of residence of "Long-Term Resident" whose family is staying in Japan and who has been separated from the family |
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4 | 「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で、所属または所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる場合 A foreign national who is about to acquire the status of "Instructor" or "Professor" and who needs to enter Japan to fill a vacancy at the educational institution s/he belongs or will belong to, of which vacancy results in the suspension of the educational activities at the above-mentioned educational institution. |
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5 | 「外交」または「公用」の在留資格を有する、または取得する者 A foreign national who has or is about to acquire the status of residence of "Diplomat" or "Official" |
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6 | 特に人道上配慮すべき事情がある場合や、公益性がある場合といった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断) Foreign nationals who are recognized to be in special exeptional circumstances corresponding to an individual situation such as the need for humanitarian consideration or the need for public benefit |
発給された査証の効力停止と査証免除措置の停止
一部の国・地域にて発給された査証は現在使用できません。
また、一部の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域のパスポートをお持ちの方で日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|既に発給された査証の効力停止
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|査証免除措置の停止
査証の効力停止・査証免除停止の対象国・地域
査証の効力停止・査証免除停止の対象国・地域は以下の一覧からご確認下さい(ページ内リンク)
対象国・地域リスト|査証の効力停止・査証免除停止の対象国・地域
ビジネストラック・レジデンストラックの運用停止について
2021年3月18日、日本政府は当分の間、全ての対象国・地域との ビジネストラック 及び レジデンストラック の運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
◎ 水際対策に係る新たな緩和措置について New entry restrictions for Japanese / Re-Entry / Foreigners
2021年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
主に下記2項目について、2021年11月8日より下記の通り条件緩和等の措置が実施されます。
- 今回新たに新規入国が認められる入国者は、本措置の適用について予め業所管省庁に申請が必要です
- 対象者で新規入国と合わせて、行動制限の緩和を希望する者については、「新規入国」と「行動制限」の緩和の両方の適用について予め業所管省庁に申請が必要となりますのでご注意下さい
- 日本人帰国者、再入国許可を所持する外国人の帰国・入国の場合でも「受入責任者」がいない場合は申請が出来ませんのでご注意下さい。
- 当面の間、入国者の総数に一定の制限がありますので、業所管省庁の審査済みの者であっても、入国予定日に入国できない場合があります
- 同一行程で入国者数が概ね300人を超える規模となる場合や、本実施要領に沿うことが難しい場合は、本措置は適用されないため、所管省庁にご相談下さい
- 今回の措置を利用していない者であっても、従来のワクチン接種済者の短縮要件(14日待機→10日待機への短縮)を満たしていれば、自宅等待機期間の短縮が認められます
(今回の措置を利用する者であっても、短縮要件を満たしていなければ14日間の待機が必要です)
- 企業等の「受入責任者」の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
➡ 下記事前の検査と行動管理を行う前提で、入国後14日目までの自宅等待機期間中であっても、入国後最短4日目から事前に審査された活動計画書に記載された活動を行うことを認める
・受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受けること
・受入責任者が行動管理等に責任を持つこと
(※受入責任者:入国者を雇用する または 入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体) - 外国人の新規入国制限の緩和
➡ 受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、対象者については公益性の観点から「特段の事情」があるものとして新規入国を認める
各措置の対象者について
受入責任者の管理下での「新規入国制限の緩和」となる対象者
受入責任者を通じて業所管省庁へ「新規入国制限の緩和」を申請することができる者は、「商用・就労目的の3ヵ月以下の短期間の滞在」または「全ての長期滞在」の外国人となります。
入国目的 | 待機期間中 | 行動制限緩和(待機期間短縮)の同時申請 | |
3ヵ月以下の短期滞在 商用・就労目的 |
受入責任者が確保する待機場所 または 自宅にて待機 |
不要不急の外出は不可 原則個室管理(バス・トイレ含めて個室管理ができる場所) ※常時見守りが必要な子供と保護者が同行する場合や、要介助者に介助者が同行している場合は同室可 |
対象要件を満たす場合は同時申請可能 |
長期滞在 | 待機施設にて待機 | 原則として申請不可 ※待機期間短縮しなければ滞在の目的を達成できない等の事情があると業所管省庁が認める場合は特例あり |
受入責任者の管理下での「入国後の行動制限の緩和」となる対象者
下記1~3の全てを満たす場合は、受入責任者(入国者を雇用する または 入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体)を通じて業所管省庁へ事前に申請することが出来ます。
なお、今回の措置を利用して新規入国の査証発給を求める外国人については、査証申請の前に審査を受ける必要があります。
(入国者の家族についても緩和措置を受ける場合には、申請手続きが必要となります)
1 | 下記に該当する者 - 日本人の帰国者 - 在留資格を有する再入国者 - 商用・就労目的の3ヵ月以下の短期間の滞在の新規入国者(観光目的での入国は対象外) - 緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること |
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2 | 入国前14日以内に、10日間・6日間の宿泊施設待機の対象指定国・地域での滞在歴が無いこと | |
3 | 日本政府が有効と認める「ワクチン接種証明書」を保持していること ※ 外務省海外安全ホームページ|海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書 (日本が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域は こちら をご確認下さい) |
「入国後の行動制限の緩和措置」を受けた入国者が待機期間中に行動管理下で認められる行動(特定行動)
入国後の行動制限の緩和措置が認められた場合、入国後3日目以降に自主的に受けた新型コロナウイルス検査の陰性結果を厚生労働省に届けた後の、入国後4日目~の待機期間中は、行動管理下において下記の「特定行動」が認められます。
- 下記の 5 を除き、活動計画書に予め記載し、事前審査が必要となります(下記 1~4 は自由に実施することはできません)
- 下記の特定行動を行う前に、以下いずれかの事前検査を実施し、受入責任者が特定行動の前に検査結果通知書を確認する必要があります(3日目以降に特定活動を行うために実施した検査の検体採取から72時間以内の場合は除きます)
・PCR検査 または 抗原定量検査 ➡ 特定行動の開始時間前 72時間以内 に検体採取を行ったもの
・抗原定性検査(抗原検査キット)➡ 特定行動の開始時間前 24時間以内 に検体採取をを行ったもの
1 | 公共交通機関での移動 | 活動計画書に記載し 事前審査が必要 |
できる限り自家用車・社用車または貸切車両を利用すること
以下の公共交通機関については、直前の検査で陰性であることや事前予約をすること等で利用可能 ・国内線航空機 ・鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る) ・バス(座席指定ができるものに限る) ・旅客船(個室 または 座席指定ができる便に限る) ・タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る) |
2 | 集会・イベントへの参加 | 不特定多数の者が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合は直前の検査で陰性であること | |
3 | 飲食店の利用・会食 | 原則として待機施設等での飲食が基本
不特定多数が利用する飲食店を利用する場合は下記条件下で利用可能(抜粋) ・直前の検査で陰性であること ・第三者認証を受けた飲食店を利用 ・入国等の目的に照らし、短時間利用で必要なものに限定 ・国内在住者と会食する場合、活動計画書に利用店・参加人数を記載し、参加者全員会食後10日間健康観察を実施 |
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4 | 仕事・研修 | できる限り個室環境を確保した上で実施 他者との身体的接触を伴う業務や研修は行わないこと |
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5 | 日常生活必需品の買い出し | 必要最小限とする (利用する店舗が混雑する時間を避けて店舗での滞在時間は原則15分以内) |
緩和措置適用に当たっての事前申請~入国後まで(日本人・外国人共に要事前申請)
本措置を適用するに当たっては、入国者は書類等の事前準備、受入責任者は各業所管省庁への事前申請が必要となります。
事前申請に必要な書類 及び 事前申請方法につきましては各業所管省庁、厚生労働省等にお問い合わせください。
本措置の内容・申請等のご質問について
厚生労働省の専用コールセンターへお問い合わせ下さい
【水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター】
電話番号: 03-3595-2176
受付時間: 9:00~21:00まで(土日含む)
本措置の詳細について
下記厚生労働省、内閣官房ホームページ等にてご確認下さい
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|水際対策強化に係る新たな措置(19)について
内閣官房(Cabinet Secretariat)|新型コロナウイルス感染症水際対策の概要(2021年11月5日)
水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別に定める条件について
よくあるご質問(概要|Q&A)※2021年11月8日(月)時点
よくあるご質問(留学生|Q&A)※2021年11月8日(月)掲載
よくあるご質問(技能実習生|Q&A)※2021年11月8日(月)掲載
【参考】受入責任者が行う申請時の必要書類(抜粋)
外国人の入国者の新規入国制限の緩和を求める場合 または 日本人の帰国者・外国人の入国者の行動制限の緩和を求める場合は、下記の書面を準備して各業所管省庁の定める方法により申請を行ってください。
なお、原則として申請は「受入責任者の業種を所管する省庁」に行います。
(各省庁申請窓口一覧)
- 本措置における新規入国のみを申請し、行動制限の緩和を求めない(または行動制限緩和の対象外)の場合は、申請時の活動計画書には待機場所のみを記載することになります
- (行動制限緩和は求めず、入国後14日間の待機期間短縮を希望する場合は、申請時に有効なワクチン接種証明書を業所管省庁に提出が必要です)
- 業所管省庁の審査済証(写し)が「査証発給」に必要なため、申請が遅れると査証が発給できない場合があります
- 入国者のワクチン接種証明書が「日本政府が有効と認めるもの」の要件を満たしていることをご確認下さい
入国時の検疫でワクチン接種証明書が要件を満たしていないと確認された場合、活動計画書が審査済みであっても、行動制限の緩和は一切認められません - 留学・技能実習については、在留資格全体の中でも割合が大きいことなどから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めていく予定です
そのため、在留資格認定証明書の交付時期の早い者から本措置の申請が可能となります
申請時の必要書類【いずれの様式も変更不可】 | |
1 | 申請書【様式1】 |
2 | 誓約書(入国者・受入責任者)【様式2】 |
3 | 活動計画書【様式3】 |
4 | 入国者リスト【様式4】 |
5 | 入国者のパスポートの写し |
6 | 待機期間の短縮 及び 特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写) |
【参考】本措置の事務フローイメージ(内閣官房ホームページより)
◎ 検疫の強化 Quarantine Measures
現在日本への入国に際して、下記の通り検疫が強化されています。
詳細につきましては 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)も併せてご確認下さい。
↓クリックで拡大します(別ウィンドウ)↓
- 下記誓約書への誓約事項に違反した場合は、日本人については氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され、在留資格保持者については、左記に加えて在留資格取消手続 及び 退去強制手続の対象となります
(厚生労働省|入国時の誓約に違反した事例について) - 誓約書を提出頂けない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機が必要となります
- 全ての入国者(日本人を含む)は 現地出国前72時間以内の検査証明書 を提出すること
(検査証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません) - 入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む)は 入国時の検査の実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機 すること
(指定する場所への移動に際しては公共交通機関の使用は不可) - 入国者全員に対して下記項目の誓約を求め、入国時に誓約書に必要事項を記入 の上提出すること
- 入国時に14日間の公共交通機関不使用
- 14日間の自宅または宿泊施設での待機
- 位置情報の保存
- 保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施します。
外務省(Ministry of foreign Affairs)|水際強化対策措置に係る指定国・地域一覧(2021年11月5日掲載)
入国14日前以内に、下記記載の指定国・地域から入国する場合は、「検疫所の宿泊施設にて定められた日数(10日間/6日間/3日間)の待機」が必要となります。
検疫所の宿泊施設での滞在が必要となる指定国・地域一覧(2021年11月8日以降)
2021年11月5日、日本において下記の通り水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
本措置は2021年11月8日午前0時より、以下の措置等を実施致します。
日本|入国・帰国時の待機宿泊/ワクチン接種者向け待機期間短縮について
- 下記に基づく措置は 日本への入国(帰国)または上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします
- 有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合、下記記載の待機期間が短縮・免除される措置が運用されております
詳細は こちら のリンクよりご確認下さい - 2021年11月8日以降、アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、ギリシャ、キューバ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)からの日本入国に際しては「3日間待機」から「待機なし」に変更されました
水際強化措置に係る指定国・地域 | ||
検疫所の宿泊施設で 10日間 待機 (+退所後14日目まで自宅等待機) |
該当無し | |
検疫所の宿泊施設で 6日間 待機 (+退所後14日目まで自宅等待機) |
北中米カリブ | |
南米 | ||
検疫所の宿泊施設で 3日間 待機 (+退所後14日目まで自宅等待機) |
アジア | |
中東 | ||
アフリカ | ||
欧州 | ・沿海地方(待機なしから変更) ・モスクワ市 |
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北中米カリブ | ||
南米 |
水際対策上特に対応すべき変異株
以下の8系統の変異株が「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定されています。
・B.1.351系統の変異株(ベータ株)
・P.1系統の変異株(ガンマ株)
・C.37系統の変異株(ラムダ株)
・B.1.621系統の変異株(ミュー株)
・B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)
・B.1.525系統の変異株(イータ株)
・B.1.526系統の変異株(イオタ株)
・B.1.617.1系統の変異株(カッパ株)
関西空港検疫所における検疫所が確保する宿泊施設について
厚生労働省関西空港検疫所|関西空港検疫所における新型コロナウイルス感染症対応に伴う待機施設に関するQ&A
- 成田空港・羽田空港の検疫所での待機施設の運用は、施設構造等の違いにより異なります。
詳細は各検疫所にお問い合わせ下さい。 - 成田空港検疫所: 0476-34-2310
東京空港検疫所支所(羽田空港): 03-6847-9312
検疫所で準備している複数の宿泊施設で、特定の施設をご自身でご予約いただく必要はありません。
到着された日の施設の空き状況に応じて、入所する部屋が決定されるので、どの施設に入所するかは 到着当日までわかりません。
また、宿泊施設は到着空港の周辺とは限りません。
滞在中の費用は食費を含め、全て公費負担になります。
(食事は弁当が配られます)
原則として、個別の要望にはお応えできません。
外部からの差し入れも、場合によっては対応可能ですので施設職員までご相談ください。
なお、入所後の飲酒・喫煙は不可となります。
◎ ワクチン接種証明書による待機期間の短縮・免除措置 Shortening or Exempting quarantine period for arrival
2021年9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後の14日間の待機期間の一部が短縮されます。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、外務省 及び 厚生労働省にて「有効と確認したワクチン接種証明書」を保持する方については、下記についての免除措置が取られます。
- 2021年10月1日以降に入国・帰国される方に対して実施されます
- 下記記載条件に当てはまる場合でも、別途検疫所または保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合は、待機期間の短縮にならない場合がございます
- 年齢要件でワクチン接種が認められない子供は、下記の待機期間の短縮等はできません
- 下記の場合はワクチン接種証明書を持っていても待機期間の短縮はされません
- 検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機対象となっている指定国・地域から入国(帰国)する場合
- 検疫所が確保する宿泊施設で6日間の待機対象となっている指定国・地域から入国(帰国)する場合
- 入国後14日間の自宅等での待機期間を短縮
(ただし「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」または「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国(帰国)した場合のみ)
➡ 入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後の10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査 または 抗原定量検査)の陰性結果を「厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出る必要があります - 検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国(帰国)した場合は、宿泊施設での3日間待機の免除
入国後14日間の待機期間宿泊の流れ(最短スケジュールの場合)
有効なワクチン接種証明書
ワクチン接種証明書は、以下①~⑤の条件を満たすものに限り有効です。
なお、証明書は「原本をコピーしたもの」を検疫所にご提出することとなります。
(電子接種証明書の場合は検疫所職員にご相談下さい)
外務省海外安全ホームページ|海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|ワクチン接種証明書についてのQ&A(2021/10/25)
① | 厚生労働省・検疫所が定める国・地域(別表)の政府等公的な機関等で発行された接種証明書であること (日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です) ・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」 ・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」 ・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」 ・その他同等の証明書と認められるもの |
② | 以下の事項が日本語 または 英語で記載されていること - 氏名 - 生年月日 - ワクチン名 または メーカー - ワクチン接種日 - ワクチン接種回数 ※生年月日の代わりにパスポート番号等本人を特定するための事項が記載されており、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします ※接種証明書が日本語または英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします |
③ | 接種したワクチンの「ワクチン名 / メーカー」が以下のいずれかであることが確認できること - コミナティ(Comirnaty)筋注 / ファイザー(Pfizer) - バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注 / アストラゼネカ(AstraZeneca) - COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注 / モデルナ(Moderna) ※上記ワクチン名/メーカーは日本における名称です |
④ | ③に記載のワクチンを2回以上接種していることが確認できること (異なるワクチンを接種した場合でも、2回とも③に記載のいずれかのワクチンを接種していればOK) |
⑤ | 日本入国(帰国)時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること |
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書対象国(2021年11月12日~)
国・地域別の宿泊施設での待機(隔離)要否 及び 日数等について(2021年11月8日午前0時以降~)
検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となってる指定国・地域から入国(帰国)する場合
到着された日の施設の空き状況に応じて、隔離施設が決定されるため、どの施設に滞在するかは到着当日までわかりません。
また、宿泊施設は到着空港の近くとは限りません
※検疫所が確保する宿泊施設での滞在費用は食費を含めて、全て公費負担となります
※食事は弁当が配られます。原則として個別の要望にはお答えできません。また、滞在中の飲酒・喫煙は不可となります
滞在国・地域 | 入国制限 | ワクチン 証明書 |
入国後(入国日の翌日を1日目) | |||
1~3日目 | 4~6日目 | 7~10日目 | 11~14日目 | |||
検疫所が確保する宿泊施設で 10日間 の待機対象となっている指定国・地域 | ||||||
該当なし | 下記以外 | - | 指定隔離施設で待機 3日目/6日目/10日目にPCR検査実施 |
自宅等で 待機 |
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受入責任者 管理下 での入国 |
受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 3日目/6日目/10日目にPCR検査実施 |
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検疫所が確保する宿泊施設で 6日間 の待機対象となっている指定国・地域 | ||||||
下記以外 | - | 指定隔離施設で待機 3日目/6日目にPCR検査実施 |
自宅等で 待機 |
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受入責任者 管理下 での入国 |
受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 3日目/6日目にPCR検査実施 |
|||||
滞在国・地域 | ワクチン 証明書 |
入国後(入国日の翌日を1日目) | ||||
1~3日目 | 4~6日目 | 7~10日目 | 11~14日目 | |||
検疫所が確保する宿泊施設で 3日間 の待機対象となっている指定国・地域 | ||||||
・沿海地方 ・モスクワ市 |
下記以外 | 無し | 指定隔離施設で待機 3日目にPCR検査実施 |
自宅等で 待機 |
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有り | 10~14日目に自主検査しない場合は自宅等で待機 (検疫所が確保する宿泊施設での待機免除) |
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自宅等で待機 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
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日本人帰国者(商用) 外国人再入国者(商用) 入国緩和措置での入国 + 行動制限緩和 有り |
必須 | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 3日目にPCR検査実施 |
業所管省庁により事前承認された活動計画書に沿って行動可能 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
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入国緩和措置での入国 + 行動制限緩和 無し |
無し | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 3日目にPCR検査実施 |
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有り | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
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検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域 | ||||||
上記記載以外の 国・地域 |
下記以外 | 無し | 自宅等で待機 | |||
有り | 10~14日目に自主検査しない場合は自宅等で待機 | |||||
自宅等で待機 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
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日本人帰国者(商用) 外国人再入国者(商用) 入国緩和措置での入国 + 行動制限緩和 有り |
必須 | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 3日目にPCR検査実施 |
業所管省庁による事前承認された活動計画書に沿って行動可能 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
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入国緩和措置での入国 + 行動制限緩和 無し |
無し | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 | ||||
有り | 受入責任者が確保する施設 or 自宅で待機 10日目以降に自主検査 ↓ 陰性結果を入国者健康確認センターに届出 |
待機終了のお知らせで 待機短縮 |
❶ 現地出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書の取得 Requirements for Certificate of Testing for Entering Japan
弊社では、日本入国・帰国用のPCR検査陰性証明書・検査証明書の取得サポートを提供しています
有効な検体、検査方法、証明書を発行できる検査施設の手配代行サービスを手配可能国・地域で提供しております。
(陰性証明書が発行されるまで時間を要する検査施設が多く、対応できる施設が限られますのでお早めにお問い合わせ下さい)
全ての入国者(日本人を含む)は、現地出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関等により発行された証明書(検査証明書)を提出する必要があります。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|検査証明書の提出について
- 有効な検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません
If you are unable to submit a valid certificate of inspection, you will not be allowed to enter in Japan based on the Quarantine Law. - 出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます
In the country of departure, if you do not have a inspection certificate before boarding, you will be denied boarding the aircraft. - 検査証明書の取得が困難 かつ 真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談下さい
In case where it is difficult or truly unavoidable to obtain an inspection certificate, please consult with the diplomatic mission abroad.
日本入国(帰国)時に必要な陰性証明書 Requirements for Certificate of Testing for Entering Japan |
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適用開始日 | 2021年3月19日~ |
対象者 | 日本人を含む全ての入国者(All Entrants)
子供も検査証明書をご取得下さい ただし、多くの国において当該国の制度として未就学児には検査を実施していないことも勘案して以下の取り扱いを定めています。 ➡ 検疫においては個別の事情をお伺いした上で、陰性証明書を所持している同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学児(概ね6歳未満)は、検査証明書を所持しなくても良いとされます Children should also obtain a certificate. However, in consideration of the fact that many countries do not test preschool-aged children as part of their system, the qarantine official will ask the reason why the child (generally under the age of 6) could not obtain the certificates. If the caregivers, including parents accompanying the child have a negative test certificate, then the child does not need to have a certificate. |
検査方法 | 以下のいずれかに限り有効 The test method is valid only for one of the following; 核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test) ■ real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR) ■ LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification) ■ TMA法(Transcription Mediated Amplification) ■ TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction) ■ Smart Amp法(Smart Amplification process) ■ NEAR法(Nicking Enzeme Amplification Reaction) その他(Other) ■ 次世代シーケンス法(Next Generation Sequence) ■ 抗原定量検査(Quantitative Antigen Test (CLEIA/ECLEIA))※抗原定性検査ではありません |
検体採取方法 | 以下のいずれかに限り有効 Sample collection method is valid only for one of the follwing; ★ 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab) ★ 唾液(Saliva) ★ 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal andd Oropharyngeal Swabs) ※2021年7月1日午前0時日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されました。 In addition, nasopharyngeal and oropharyngeal swab has been added to the list of valid sepcimens for travelers arriving in Japn after midnight (JST) on July 1, 2021. |
有効な検査受検期間 | 出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書が必要 Within 72 hours from the date of sample collection to the departure time of the flight 搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル または 大幅に遅延し、当初想定の72時間を超えて帰国する場合 ➡ 変更後のフライトが検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の取得は不要 What happens if a flight is cancelled or delayed significantly on the day of departure, and the passanger has to leave the country after 72 hours? ➡ If the expected arrival time of a changed flight is within an additional 24 hours after the original 72 hours from the time you collected the specimen, then you do not need to obtain another certificate. |
医療機関 | 特に指定なし |
証明書タイプ | 紙(Paper) |
証明書言語 | 英語(All items must be wirtten in English)
当該国等の言語で記載されている場合、証明書の内容を判断できないことから無効となります ただし検査証明書の翻訳が添付され、検査証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします If the certificate is written in languages other than English, it will be considered invalid, because the contents of the certificate cannot be determined. If an English translation of the certificate is attached and the contents of the certificate can be determined, then the certificate is considered valid. |
証明書形式 | 所定の 出国前検査証明フォーマット を使用して下さい In principle, use the prescribed format. 各国・地域の事情等でやむを得ず任意のフォーマットを使用する場合、搭乗手続及び本邦上陸時に確認のための時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否・入国拒否されます If you cannot use the prescribed format due to circumstances, you may use arbitrart format. If you are using arbitrary format, the following conditions must be included in the inspection certificate. 記載すべき内容は以下となります Conditions to be included in the inspection certificate ① 氏名・パスポート番号・国籍・生年月日・性別(Name, Passport Number, Nationality, Date of birth, Sex) ② 検査法・採取検体(Testing method for COVID-19, Sample) ③ 検査結果・検体採取日時・結果判明日・検査証明書交付年月日(Result, Specimen collection date and time, Test result date, Date of issue) ④ 医療機関名・住所・医師名・医療機関印影(Name of medical institution, Address of medical institution, Signature by doctor, An imprint of a seal) ⑤ 全ての項目が英語で記載されたもの(All items must be written in English) ※有効な検体・検査方法が記載されていない場合は無効となります (The certificate will not be valid if it does not contain a valid specimen or test method) ※医師名については、エスワティニ、セーシェル、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ、レソトで発行されたものは、記載が無い場合でも有効です (Certificates issued by the countries/regions(Eswatini, Seychelles, Chile, Germany, Burkina Faso, United States of America, South Africa, Lesotho)may be accepted for boarding even if the doctor's name is not listed) |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時と日本入国時にご提示下さい |
参照 |
検査証明書の所定フォーマットについて(2021年6月30日改定)
検査証明書の様式につきましては、下記所定のフォーマットをご使用下さい。
❷ 質問票Webの事前登録 Submission of Questionnaire
新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問表」を日本に入国・帰国する際に、検疫官に必ず提出します。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|質問票の提出について
質問票の記入方法等は こちら のページよりご確認下さい。
到着前(自宅・空港・機内等)に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを到着時に検疫官に提示して下さい。
❸ スマートフォンのアプリ3種類のインストールと設定 Install the apps
日本入国後14日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンに下記アプリ3種類をインストール・利用して頂く必要があります。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
厚生労働省・検疫所・入国者健康確認センター|日本へ入国・帰国する皆様へ
- 入国時に検疫職員がスマートフォン 及び アプリの確認を行います
スマートフォンをお持ちで無い方は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルして頂くことになります
(レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります) - 下記アプリが動作可能なOSバージョンは、下記となります
iPhone端末:iPhone 13.5以上 / Android端末:Android 6.0以上
① 健康居所確認アプリ(MySOS) Health and Location Monitoring App |
必ずMySOSにログインして下さい
位置情報と健康状態を報告して頂く為に必要です また入国者健康確認センターからのビデオ通話に応答し、居所確認をするために利用します |
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② お持ちのスマートフォンの 位置情報設定・保存 (GoogleMaps等の設定) Location Information App (GoogleMaps) |
通常は標準搭載されています
入国後に陽性となった場合等に、位置情報の記録を保健所等に提示頂くために必要です |
※iPhoneの場合は インストール不要 |
③ 接触確認アプリ(COCOA) の利用 COCOA (COVID-19 Contact Confirming App) |
新型コロナウイルス感染症の接触者と接触した可能性について通知を受け取ることができます (新型コロナウイルス接触確認アプリについて(概要)) |
日本入国時のスマートフォン所持(13歳以上)について(2021年7月1日現在)
在ロシア日本国大使館領事部より以下の注意喚起が発出されていますのでご注意ください。
日本入国後の隔離期間中に使用する位置情報確認アプリなどをインストールするためにスマートフォン携行が必須となっておりますが、今般、帰国した邦人の方から「13歳以上の保護者同伴の子でもスマートフォンが必要となる」として、羽田空港の検疫手続においてレンタルを求められたとの情報提供がございました。
当館から同空港の検疫所に確認したところ、保護者同伴であっても、13歳以上の方はスマートフォンの所持が必須であるとの回答がありましたので、一時帰国・帰国予定の方はご留意願います。
❹ 検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出 Install the apps
下記項目等の内容についての 誓約書 の提出が求められます。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|誓約書の提出について
- 下記誓約書への誓約事項に違反した場合は、日本人については氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され、在留資格保持者については、左記に加えて在留資格取消手続 及び 退去強制手続の対象となります
(厚生労働省|入国時の誓約に違反した事例について) - 誓約書を提出頂けない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機が必要となります
- 入国から14日間(日本到着の翌日を1日目として起算した14日間)の公共交通機関の不使用
- 14日間の自宅 または 宿泊施設での待機
- 位置情報の保存・提示
- 接触確認アプリの導入
- 保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること
❺ 降機後の検査 Submission of a written pledge
検査結果が出るまで、空港内のスペースまたは検疫所が指定した施設等で待機します。
(検査結果判明後に入国手続となります)
厚生労働省検疫所(FORTH)|新型コロナウイルス感染症における検疫の強化体制について
到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、状況によってはさらに時間を要する場合があります。
❻ 14日間の待機 14-day isolation
弊社にて待機宿泊(帰国者・入国者向けプラン)及び 自主待機期間の移動手段(ハイヤー)の手配が可能です
海外から日本に入国・帰国される方は以下の対応が必要です。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|水際対策の抜本的浄化に関するQ&A
厚生労働省・入国者健康確認センター|日本へ入国・帰国した皆さまへ
- 検疫所に提出した誓約書の内容を理解し遵守すること
- 検疫所長が指定する場所(自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなど)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14日間待機する滞在場所を確保すること
- 到着空港からその滞在場所まで電車、乗り合いバス、タクシー、国内線定期便など不特定多数の方が利用する公共交通機関を使用せず、自家用車、レンタカー、ハイヤー等の移動する手段を確保すること
- 入国後に待機する滞在場所と空港から移動する手段を検疫所に登録すること
ワクチン接種証明書をお持ちの方の待機期間の短縮等
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
詳しくは こちら をご確認下さい。
★ 対象国・地域リスト(査証免除措置停止/効力停止・上陸拒否対象国)
下記リストは、以下項目についての対象国・地域における状況を記載しております。
- 査証免除措置停止・査証の効力停止状況
- APECビジネス・トラベル・カードの査証免除効力停止状況
- 上陸拒否対象国・地域(感染症危険情報レベル3対象国)
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/8発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | 上陸拒否対象国 | |
- | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/3/8発給分) | - | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | - | 停止中 | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/3/8発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/3/8発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | 停止中 | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | - |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/3/8発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/27発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
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停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
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停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
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停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
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停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/3/20発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | 停止中 | 上陸拒否対象国 |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | 停止中 | 上陸拒否対象国 |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | 停止中 | 上陸拒否対象国 | |
- | - | - | 上陸拒否対象国 |
国・地域 | 査証効力 | 査証免除 | ABTC 査証免除 |
上陸拒否対象国・地域 (感染症危険情報レベル3対象国) |
- | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
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停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | 停止中 | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | 停止中 | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | 上陸拒否対象国 | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - | |
停止中(~2020/4/2発給分) | - | - | - |