Happy Elements株式会社のコンテンツ利用ガイドラインの全内容をよく読んだうえ、『あんさんぶるスターズ!!』のコンテンツ利用ガイドライン記載とあわせて遵守いただく限りにおいて、認めております。
ガイドラインに違反する二次創作活動・二次創作作品であると当社が判断した場合、作品公開の差し止めをお願いすることや、コンテンツの利用を制限させていただく場合があります。
《頒布を認めている二次創作》
二次創作同人誌については、上記ガイドラインの記載をご参照ください。
同人誌を除くいわゆる同人グッズ類については、非営利目的とみなされる商品を、非営利目的とみなされる活動形態で頒布(無償での配布または有償での販売)する場合に限り、非営利目的の二次創作であるとみなし、上記ガイドラインにおける許可が適用されます。
■非営利目的とみなされる商品
1種類あたりの将来的な売上予定額(※)が10万円未満である商品に限り、非営利目的の範囲内の商品とみなし生産および頒布を許可します。
ただし、受注生産(具体的な発注に応じて生産する方式)の商品については、将来的な売上予定額が10万円未満であっても、営利目的とみなします。
※売上予定額=生産数×販売価格(税抜)を意味し、実際の販売数ではなく生産数によります。
■非営利目的とみなされる活動形態
すべての商品を合算した売上金額が月に10万円未満で、かつ頒布方法が直接販売である場合に限り、非営利目的の活動であるとみなし許可します。
直接販売とは、即売会イベント等での対面での頒布や、作者自らが注文確認や発送を行うような小規模の通信販売を意味します。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う場合は、直接販売にはあたらず、営利目的であるとみなします。
したがって、それぞれの将来的な売上予定額が10万円未満である商品を、直接販売のみで取り扱い、その売上金額が商品全種合算で月に10万円未満であれば、当ガイドラインにおいて非営利目的の二次創作に該当し、許可対象となります。
■同人誌について
二次創作同人誌(『あんさんぶるスターズ!!』に関する自作の漫画、イラスト、小説、批評等の著作物)については、上記の売上予定額や販売方法によった基準を用いず、過度な営利性がないものと別途当社が判断し得る場合には非営利目的の範囲内とみなします。
《二次創作に関する具体例》
Q. 同人誌以外の二次創作は委託販売してはいけないのでしょうか?
∟ A. 同人誌以外の二次創作(グッズなど)については、直接販売のみ認めています。イベント等での対面販売のほか、作者自らが注文確認や発送を行うような小規模の通信販売についても直接販売に含まれるものとしますが、作者自身が頒布に立ち会わない委託販売方式での頒布を行うことはできません。
事前にイラスト等の素材を入稿しておき、購入希望者による商品選択に応じて都度、当該素材を用いた印刷や生産がおこなわれるサービスについては、直接販売には含まれず、かつ事実上の受注生産商品とみなします。したがって、非営利目的とはみなしません。
Q. イベントで頒布して良い二次創作グッズの規模はどれぐらいですか?
∟ A. イベント外との通算の売上が将来的に1種類あたり10万円を下回るグッズを扱い、かつグッズ全種類での合計売上が月に10万円を下回る場合のみ頒布可能です。
この合計売上は、同人誌の売上を除外し、グッズのみを全種類合計した一ヶ月の売上額での判断となります。グッズ1種類ごとの売上については、イベント当日の対面販売のほか、当日までと当日以降を含む全ての通信販売などを通算した最終的な売上を指します。いずれの商品においても、この金額が将来的に10万円を上回ることがないようにご注意ください。
グッズ1種類あたりの将来的な売上と、グッズ全種合算での月あたりの合計売上が、いずれも10万円を下回っている必要があるため、イベント等への出展にあたっては自身が現地で販売可能な金額をあらかじめ確認したうえで搬入を行ってください。
Q. 新たに生産したグッズを、過去のイベントで余ったグッズ在庫と合わせて次回のイベントで頒布しても良いでしょうか?
∟ A. 問題ありません。ただし、全種合計の売上金額が月に10万円以下である必要がありますので、既存・新作を問わずに当該イベントで頒布予定のすべてのグッズの合計売上予定額が通販等も含めたイベント外との合算で10万円以下となるように、グッズ全体での頒布数量に注意してください。
発表名義(作者名、サークル名等)が複数ある場合や、複数のサークルに参加している場合には、実態として同一の人物が頒布することとなるグッズを通算してください。
Q. 通信販売して良いグッズの規模はどれぐらいですか?
∟ A. 自ら受注確認や発送を行うような小規模の通信販売については直接販売の一種とみなし、通販以外の販売方法と合算した売上予定額が月に10万円以下となる場合には販売を認めています。
なお、合算の売上が10万円に満たない月があっても、10万円に満たなかった差額を翌月以降へ繰り越すことはできません。
Q. 先月生産したグッズAとBを通信販売しており、まだ売れ残っているものの、今月新たに別のグッズCを10万円分作って、通信販売に追加しても良いでしょうか?
∟ A. 販売中のものすべてを合わせた月間の売上予定額が10万円以下となるように、現時点でのグッズAとBの通販在庫数を合算し、通販へ追加するグッズCの数量を調整してください。
通販においては、利用中のあらゆる通販フォーム等のすべての在庫が同時に完売しても月の合計額が10万円を超えることがないように在庫掲載数を設定してください。ただし、一度に掲載する在庫数が極端に少数で、かつ著しく合理性を欠いた頻度で繰り返し在庫追加を行う場合には、事実上の受注生産商品とみなされる場合があります。
Q. 売上予定額10万円分を完売した商品について、再販しても良いでしょうか?
∟ A. グッズ1種類につき、将来的な総売上予定額が10万円を下回るもののみを認めております。したがって、既に10万円分を売り上げたグッズについては、それ以上の再販は認めておりません。
また、差異がデザイン細部の変更や軽微なアレンジ等に留まり、別種の商品であると合理的にみなすことが難しい商品については、それぞれの頒布が同時期であるか否かを問わず、同一のグッズであるとみなされる場合があります。
Q. 好きなイラストレーターの人にお金を払ってイラストや漫画を描いてもらっても大丈夫でしょうか?
∟ A. 依頼に基づいて有償で行われる二次創作(通常の業務委託のほか、有償のリクエスト、コミッション等が該当しますがこれに限りません)については、金額および当該著作の権利帰属先を問わず、また事後的に同人誌へ再録される予定の作品であっても、営利目的とみなします。同様に、閲覧に際して有償の会員資格等を要する形態での二次創作(クリエイター支援サービス、パトロンサイト、ファンクラブ、クラウドファンディング等を指しますがこれに限りません)についても、金額およびその支払い形態が一時的か継続的かを問わず、営利目的とみなします。
ただし、同人誌の発行にあたってその一部範囲に参加し、当該同人誌の売上分配を一定割合で受け取ることや、売上分配に代替するものとして合理的・一般的と考えられる程度の原稿料等を受け取ることについては、営利目的とはみなしません。
《二次創作以外のその他コンテンツ利用等の具体例》
Q. 『あんさんぶるスターズ!!』のコンテンツ内容やコンテンツ名、キャラクター名などを宣伝に使っても良いですか?
∟ A. 宣伝対象の商材・サービス等が何であるかを問わず、また誰に向けた宣伝であるかを問わず、宣伝への『あんさんぶるスターズ!!』のコンテンツ内容やコンテンツ名、作中の固有名詞(キャラクター名、ユニット名などが該当しますが、これらに限りません)利用は認めておりません。
政治活動、宗教活動その他の勧誘活動等への利用についても、宣伝活動への利用と同様、認めておりません。
また、第三者の商品・サービスの宣伝に限らず、『あんさんぶるスターズ!!』自体を対象とした広告(一般的に「応援広告」等の名前で呼ばれているもの)につきましても、コンテンツ運営上の観点や社会情勢を踏まえてお断りさせていただいており、お気持ちだけありがたく頂戴しております。
通常の社会生活の範囲内において『あんさんぶるスターズ!!』を私的に推薦すること(たとえばSNS等の投稿において推薦することや、自身のプロフィール欄等で記載したりすること、アンケート等の回答において表明すること等)については、宣伝とはみなしません。
(2021年11月10日の改定内容に抵触する場合、改定以前に参加申し込みを完了しているイベントなどについては不問といたします。)
(有償で会員限定向け公開等を行っている場合は、可能な範囲ですみやかに掲載終了もしくは一般公開に変更ください。)