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「岸田首相の応援演説に行けば、5000円もらえる」

 さらに、案内状の文面はこう続く。

〈参加者に対しまして、日当5,000円/人をお支払いさせていただきますので、別添の名簿にてご報告を頂きたく、よろしくお願い致します〉

選挙区の企業に配布された案内状

 公職選挙法では、選挙運動で金銭を支払うことができるのは、事前に登録したウグイス嬢など例外的な一部の選挙運動員に限ると厳格に定められている。

 総務省選挙課の担当者が補足する。

「逆に言えば、例外的な一部を除き、有権者・運動員ともに原則金銭を配ってはいけない。それが公職選挙法の趣旨です」

 だが、茨城県南部に拠点を置く運送業者の従業員・A氏はこう証言する。

「『こんなファックスが会社に届いたぞ。岸田首相の応援演説に行けば、5000円もらえるんだって』と知人から誘われたんです。遊説に参加してみると、1000人近くの人が集まっていて盛り上がっていた。その日、5000円をもらうことはなかったのですが、演説の数日後、実際に現金書留で5000円が届きました。ただ、私もこの選挙区の有権者です。『本当にお金をもらっていいのか……』と疑問を抱きながらも、受け取ってしまった。領収書にサインを書いて印鑑も押しました」

国光氏は岸田派所属(国光氏のツイッターより)

 さらに、土浦市在住のE社長も以下のように認めた。

「(演説には)俺は一人で行った。(5000円は支払われた?)うん。……日当っていうか、旅費的な。領収書も書いた」

――「よろしく」など、投票呼びかけはあった?

「だいたい、『来てくれ』っていうことは、そういうことを意味してるってのは、誰でも理解できるだろう? でなくたって、協会として与党を応援するのは当然のことでしょうよ」

 日当5000円が支払われていたのは、岸田氏の演説だけではない。安倍氏の演説でも支払われていた。「週刊文春」が入手した〈茨城県運輸政策研究会長殿〉宛の領収証には、〈領収証/金 5,000円也〉〈10月27日 国光あやの衆議院議員街頭演説日当 於:石岡市 国光あやの事務所〉などと記されている。

宛名、日付、報酬が記された領収証

 領収証を記録として残していた、つくば市で運輸業を営むH氏が言う。

「岸田さんだけでなく、安倍さんの応援演説についても案内があって、5000円の現金を受け取りました。私も選挙区の有権者なので、マズいなとは思っていたのですが……」

 案内文の送り主、茨城県運輸政策研究会の専務理事に話を聞いた。