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その②
16ページのここな。
「21歳以上のセックスワーカーによる売春宿での就労目的の移住許可は、国際条約に違反していたため「黙認」されなければならなかったのだ。」と主張しているわけですよ。はい。
ここね、この部分。
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④「21歳以上のセックスワーカーによる売春宿での就労目的の移住許可は、国際条約に違反していた」なんて条約本文にも議定書にも全く書いておりませんが?
「成人女性を騙したり脅したり暴行したりして連れてっちゃダメ」
「20歳以上だったのを21歳以上にするよん」って書いてるだけで。
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⑥「黙認」ねー。条約に違反してるとかしてないの話じゃなくて、「風紀が乱れる」ことを心配してるんじゃないっすかあ?
売春だけでなく、「料理屋」「飲食店」「カフェー」その他の業態まで含めて心配してるわけだからねー。
条約のテクニカルなお話は通牒で解決しとるんじゃねえの?( ´H`)y-~~
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⑧ちな、領事館警察がこの方向を打ち出した理由っすか?
当時のおフェミさんの団体が領事館に押しかけてうるさかったから。( ´H`)y-~~プハー
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⑨でね
2.一次資料からの証拠の使用
募集に関する「支那1938」と「軍慰安所1938」の誤解(キリッ
とかおっしゃってるのよ!奥さん!クスクス
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⑫中国に私的に渡航する女が、現地の業者と繋がってやってる話の取り締まりだぜ?よく読めよ。お嬢ちゃん(プゲラ
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ご意見がある人は根拠を示した上で論立てをしっかりしてきてね。お話はその後で。
【再確認】
お姉さんはラムザイヤーが正しいなんて一言も言っちゃいねえから勘違いして尻尾振って寄ってくんなよ。
むしろ、「どうせラムザイヤーの方もボロボロだろう」とは予想してるからな。( ´H`)y-~~プハー
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⑬あー、⑥が舌足らずだから補足。
「黙認」って具体的に何かってお話。
この文書では「料理屋」「飲食店」「カフェー」その他「貸座敷類似の」営業を言ってるんだよね。
これ、日本の「貸座敷取締規則」の範囲外の「私娼」。「国内法上の」脱法的営業なの。これを現地の実情に鑑みて「黙認」なのよ。
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で、この私娼を公的機関を通さずに脱法的に勝手に募集とかされちゃうと、国際条約に違反した形態での年齢とか条件でやらかしちゃう恐れがあるわけよ。
そこで、営業形態には目を瞑るとして、雇用形態は国際条約に合致させましょうね、というお話な。
これが「黙認」の正体。
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