更新日:2021年9月22日
ストーカー規制法が一部改正されます。
目次
ストーカー規制の目的(法第1条)
ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。
ストーカー規制法とは
以下に示す「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
この法律による規制の対象となるのは
- 「つきまとい等」
- 「ストーカー行為」
の二つです。
1.「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。
ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
例えば、
- あなたを尾行し、つきまとう。
- あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
- あなたの進路に立ちふさがる。
- あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする。
- あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける。
- あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく。
防犯の心構え
- 一人で悩まず、警察や信頼できる人に相談する。
- 携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく。
- 外出時は、防犯ブザーを携帯する。
- 万一の場合は、警察や近隣の人、コンビニエンスストア等へ助けを求める。
- 夜間の一人歩きはできるだけ避け、明るく人通りの多い道を歩く。
- 帰宅時など不安なときは、家族に迎えに来てもらうか、タクシー等を利用する。
- ドアや窓には二重鍵とドアスコープを付け、ドアを開けるときは周囲に注意をする。
ストーカー規制法 第2条第1項第1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
イ 監視していると告げる行為
例えば、
- あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
- 「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
- あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
- あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。
防犯の心構え
- ドアや窓の鍵は頑丈なものを設置し、二重ロックにする。
- 自宅に、防犯カメラ、非常ベル、防犯センサー、テレビ付インターホン等を取り付ける。
- 出入りの時に周囲を確認する。
- 家にいるときでもきちんと戸締まりをする。
- 厚手のカーテン等により、部屋の内部が見えないようにする。
- ゴミを捨てる場合は、個人情報が記載されているものは除くか、裁断する。
ストーカーは、あなたを監視し、その内容をあなたに告げます。
状況・内容をメモし警察へ相談してください。
ストーカー規制法 第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ウ 面会や交際の要求
例えば、
- 面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求める。
- 贈り物を受け取るように要求する。
防犯の心構え
ストーカーは、しつこく面会や交際を迫ります。
- はっきりと拒否の姿勢を示す。
- 警察や信頼できる人に相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第3号
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
エ 乱暴な言動
例えば、
- あなたに、大声で「バカヤロー」等と怒鳴る。
- 「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する。
- あなたの家の前で、車のクラクションを鳴らしたりする。
防犯の心構え
ストーカーは、交際などの要求を拒まれると、乱暴な行動をとります。
- 危険を感じたときは、防犯ブザーや携帯電話で助けを求める。
- 速やかに警察に相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第4号
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
例えば、
- あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
- あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
- あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信してくる。
防犯の心構え
ストーカーは、電話、ファクシミリ、電子メール・文書等を使って執拗にいやがらせ行為をします。
- 余分な会話はせず、相手に「電話をかけてこないで下さい。」「警察に訴えます。」など、毅然とした態度で拒絶の意思を伝える。
- 相手の電話番号や非通知での電話は、着信拒否設定にする。
- 日時・内容等を記録・保存をしておく。(着信記録の保存、着信画面の写真撮影等。)
- 電話会社に相談をする。(様々な対応策を教えてくれます。)
- ナンバー・ディスプレイ機能付き電話を設置する。
- 電話番号・メールアドレスを変更する。
- SNS等を利用する際は、個人情報の取扱い等に十分注意する。
ストーカー規制法 第2条第1項第5号
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
カ 汚物等の送付
例えば、
- 汚物や動物の死体等、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
防犯の心構え
ストーカーは、汚物や動物の死体等を送り付け、いやがらせ行為をします。
- すぐに警察に届け出る。
- 届いた時間と内容をメモする。
- 送り主の不明な届け物などは受け取りを拒否する。万一、受け取ってしまった場合でも開封せずに現物の写真を撮って警察に提出する。
ストーカー規制法第2条第1項第6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ 名誉を傷つける
例えば、
- あなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
防犯の心構え
ストーカーは、あなたを中傷することで精神的に追い詰めようとします。
- メール送信された内容をプリントして警察へ届け出る。
ストーカー規制法 第2条第1項第7号
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ク 性的しゅう恥心の侵害
例えば、
- わいせつな写真を、あなたの自宅等に送り付ける。
- 電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
防犯の心構え
ストーカーは、あらゆる手法であなたを恥しめようとします。
- 住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報の管理に注意する。
- 送り付けられた物(内容)を持って警察へ相談する。
ストーカー規制法 第2条第1項第8号
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。ただし「つきまとい等」のアから工及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
現況
警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等を受けたら、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。あなたの申出に応じて、相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。
あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示等も行っております。
罰則
- ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
- 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
ストーカー被害にあっている方ヘ
ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
被害がより深刻になる前に最寄りの警察署にご相談ください。
警視庁総合相談センター
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110 又は 電話:03-3501-0110(代表)
危険が迫っているときは緊急ダイヤル「110番」
情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)