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熊本県は「気候風土適応住宅」と認定する独自基準を、2020年12月に公表した。特定行政庁などが独自基準を設けることを定めた告示786号2項を、全国で初めて活用した取り組みだ。県を含め、県内の特定行政庁が建築確認を手掛ける全域を対象とする。
気候風土適応住宅の制度は、地域の気候風土や伝統的な家づくりを継承するため、建築物省エネ法で定める外皮基準の適用を除外して、一次エネルギー消費量基準を緩和するものだ。国や特定行政庁が、対象とする住宅の認定基準を定める。
熊本県は「くまもと型伝統構法を用いた木造建築物設計指針」(以下、指針)を20年に3月に作成して、建築基準法に適合した伝統木造住宅の普及に力を入れてきた。しかし、指針の住宅が国の認定基準(告示786号1項)に当てはまらないケースが生じるため、独自基準を策定。21年4月に始まる建築物省エネ法の説明義務制度で、指針に基づく住宅でも省エネ基準に適合すると説明できる環境を整えた。
「いずれは300m2未満の戸建て住宅にも省エネ基準の適合義務が課されることを見越して、4月から運用を開始して適宜見直していこうと考えた。そのため、当面の基準として公表した。独自基準をつくろうと悩んでいる特定行政庁の参考になればうれしい」と熊本県建築住宅局建築課の小佐田洋一主幹は話す。
県の認定基準では、構造的な事項に関する4項目のうちのどれか1つと、付属的な事項に関する5項目のうち3つ以上への該当を求める。地元で伝統木造住宅の設計に携わる建築士らにヒアリングして、現実的に対応できる内容に落とし込んだという。