弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」10刷

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弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」10刷
@katepanda2
憲法カフェご依頼はあすわかブログから asuno-jiyuu.com 法律相談は→ bengo4.com/kanagawa/a_142… 『これからの男の子たちへ』2020年8月発売 10刷 韓国で翻訳され今後中国台湾でも 共著「憲法カフェへようこそ」(かもがわ出版)「これでわかった❗超訳特定秘密保護法」(岩波書店)
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【藤沢市民の方】一時的にDMを開放します。学校での感染についての市からの公表情報最新は9/10~の学級閉鎖ですがそれ以降の感染確認(学級閉鎖せず)の情報を複数確認してます。不明確ですが1日閉鎖くらいはあったのかも? プライバシー厳守しますのでよかったら情報下さい
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さすがにそれはないのですが、面会交流原則実施論は、時短になります。DV事件の被害者側を簡単な事件だと言われるたびに思うことですが、DV事件の被害者側を省エネで簡単に済まそうと思ったら、被害者を説得するのがてっとり早いです。DV被害者は、自責と無力化で極限まで弱っていて簡単に巻かれます。
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ポンタ
@happyponta1192
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警察の交通違犯検挙数みたいな数値目標のように、面会交流実施率目標(ボーナスに紐付く)みたいなのがあると怖い twitter.com/KSakanako/stat…
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自分の依頼者の平穏に暮らしていきたいという望みをかなえるだけでも苦労する。弱い方の意見を代弁して通そうとするより、弱い方を説得する方がずっと簡単です。「原則実施」「片親疎外」「フレンドリーペアレント」のような、原則つけて経緯を捨てて現状だけ切り取るやり方は、省エネを後押しします。
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世界から学ぶというのであれば、DVや虐待に対応する制度を強化するべきである。これらのことは、外務省として把握しているはずであるが、政治的な思惑があるのか、真実が世論に伝わっていない。多くの人が関心をもって、正しい情報を得た上で慎重に議論されるべきである。
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2019年に公表された最終レポートによれば、子の最善の利益の内容として、①家族間暴力(DVと虐待を区別できないという考え方による)等の危害から子と子の世話をする者の安全確保を最優先し、②子の意見を尊重し、③安全であることを前提として親子の関わりの継続について検討することが勧告された。
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子どもが暴力的な親との交流を強制され、暴力リスクにさらされ続ける可能性を増大させたため、2011年改正で「ファミリーペアレント」条項は廃止された。養育費の不払いや減額の横行も問題となった。日本の裁判でいまだに「フレンドリーペアレント」が主張されていると聞くが失敗が明らかとなっている。
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ここでオーストラリアについて概観する。オーストラリアでは、2006年に連邦家族法が改正され、養育分担の規定や「フレンドリーペアレント」条項が設けられたうえ、子が暴力や虐待から保護される必要がない限りは、父母がそれぞれ子の生活に関わりを持つことの重要性が強調された。
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ワラースタインは、高葛藤事案で、裁判所が決めたとおりに共同監護・共同養育が行われると、子どもの健全な成長を損ねることを認めている。つまり、共同監護・共同養育に問題のないケースについて肯定的に捉えているものであって、高葛藤事案では面会交流ですら抑制的に考えるべきと述べている。
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離婚により親子関係は終了しないし、親権者にならない者が、監護権を持つことすら可能な制度となっている。子どもの最善の利益にかなうのであれば、どんな共同監護も、どんな共同養育も可能であるというのが日本の制度であって、欧米と比較して制限的な制度ではない。
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ところで、民法766条は、離婚後の子の監護に関する事項について定めている。「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」
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「欧米諸国の多くで共同親権が採用されている」と言われているが、欧米諸国の離婚後の子の養育法制は、Parental Authorityから、Custodyへ、さらにParental Responsibilityを経て、Parentingへと変遷してきている。これは、親子の上下関係を払拭し親の権利から子の利益へという流れによるものである。
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日本でいう「親権」を「共同」してる国はない! 「親権(Parental Authority)と監護(Custody)と親責任(Parental Responsibility)は異なる概念」 「共同(Joint)と分担(Share)も異なる概念」 「親権(Parental Authority)を共同(Joint)している国は、世界中どこを探しても存在していない」
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kozakana-sakanako
@KSakanako
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親権(Parental Authority)と監護(Custody)と親責任(Parental Responsibility)は異なる概念なので注意が必要。共同(Joint)と分担(Share)も異なる概念である。親権(Parental Authority)を共同(Joint)している国は、世界中どこを探しても存在していない。
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2021年2月6日、しんぐるまざあず・ふぉーらむ主催の共同親権の勉強会を聴講したまとめです。講師は、大阪経済法科大学法学部の小川富之先生です。小川先生のお話をうかがうのは2度目ですが、前回よりも、この問題についてよく考えているため、前には気付かなかったことも心に残るようになりました。
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>「フレンドリーペアレント」条項の存在により、同居親が、別居親のDVや虐待を主張して万が一認められないような場合に虚偽のDV主張をした親として監護者から外されることをおそれて、DVや虐待を申告することをためらうようになってしまった。その結果、子どもが暴力的な親との交流を強制された。
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>オーストラリアでは、2006年に連邦家族法が改正され、養育分担の規定や「フレンドリーペアレント」条項が設けられたうえ、子が暴力や虐待から保護される必要がない限りは、父母がそれぞれ子の生活に関わりを持つことの重要性が強調された。これは、父権運動の盛り上がりにより取り入れられた。
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同趣旨のことを小川富之先生も仰ってました。
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kozakana-sakanako
@KSakanako
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ここでオーストラリアについて概観する。オーストラリアでは、2006年に連邦家族法が改正され、養育分担の規定や「フレンドリーペアレント」条項が設けられたうえ、子が暴力や虐待から保護される必要がない限りは、父母がそれぞれ子の生活に関わりを持つことの重要性が強調された。
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>当時のオーストラリアは、ジョン・ハワード首相のもと保守政権が強かった。DVのある家族をどう守るかという指摘は当初よりあったが、父親の発言が高まっていった。父親団体が制度を変えるためパブリックヒアリングに積極的に参加する一方、母親団体が声をあげなさすぎたので押し切られた形となった。
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