仕事はやりがいが大事・・・「サービス残業」を肯定する「3つの理論」は正しいか?
弁護士ドットコムニュース / 2015年3月22日 9時30分
サービス残業の時間を立証するための客観的証拠が十分にあれば、裁判になっても負ける可能性は低く、年14.6%の高率の遅延損害金もつきます。残業代と同額の付加金(ペナルティ)まで認められる余地がありますので、まさに『倍返し』が期待できます」
●3つの理論は「説得力がない」結局、この「3つの理論」をどう見ればよいだろう。
「このように、サービス残業はれっきとした法律問題ですから、(1)『仕事はやりがい』理論のように、精神論にすりかえることはできません。
また、労働者の業務量や業務内容をコントロールする義務は、会社にあります。(2)『残業が発生するのは仕事が遅いからだ理論』も、法的には認められません。
最後に、能力評価は、あくまでも所定労働時間をベースにした生産性で行うべきです。サービス残業を行ったこと自体や、それによって獲得した成果を高く評価するのは、客観的に公平な評価基準といえません。
そうすると、(3)『金は後からついてくる理論』も説得力はありません」
光永弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
光永 享央(みつなが・たかひろ)弁護士
一橋大学社会学部卒。2007年弁護士登録(旧60期)。福岡県弁護士会所属。労働者側専門の弁護士として過労死事件や労働事件を数多く手がけ、新卒学生の採用「内々定」取消しの違法性を認める画期的判決も獲得している。
事務所名:光永法律事務所
事務所URL:http://www.mitsunaga-roudou.jp/
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