kazukazu88@kazukazu881(虚偽事項公表罪) 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)引用ツイート土屋 正忠@TsuchiyaMasatad · 10月21日菅直人元総理、3.11福島原発事故で冷却のための海水注入にストップをかけ、日本を危機に陥れた人物 https://bit.ly/3jnSvTb午後3:05 · 2021年10月24日·TweetDeck192 件のリツイート194 件のいいね