2021年10月25日(月)更新
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親から財産をもらったのですが税金がかかることを初めて知りました。
贈与税がどのくらいかるか気になる・・・。
贈与税がいくらぐらいなのか自分で計算することはできます。
親から子への贈与も贈与税がかかります。非課税枠もありますので節税できます。
贈与税は、財産の受け渡しがあった時にかかる税金です。
贈与税の課税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。
贈与を受けた時にどちらかを選択しなければなりません。
暦年課税と相続時精算課税
暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に受けた贈与に対して課税する税です。
贈与をする人にも贈与を受ける人にも制限がなく、誰でも利用でき、贈与する財産の種類の制限もありません。
年間110万円までの基礎控除があり、110万円を超えた場合は贈与を受けた人が贈与税を納めなければいけません。
非課税の場合は申告も不要です。
贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合には相続税の課税対象となります。
暦年課税の場合、年間の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子供や孫に対して贈与された財産の額が2,500万円まで贈与税が非課税になる制度のことを相続時精算課税制度といいます。
2,500万円を超える財産については20%の贈与税がかかります。
こちらを選択した場合には、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告書を提出する必要があります。
2,500万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、相続時精算課税制度で取得した財産は相続時に他の相続財産と合算した額に相続税が課税されることになりますので注意が必要です。
相続時精算課税を選択するとその年以降、暦年課税を選択することはできません。
相続時精算課税の場合、累計2,500万円を超えると贈与税がかかります。
贈与を受けた時に、一番気になるのが「贈与税がどの位がかかるのか」ということですよね。
贈与税は自分で計算できます。
贈与税の計算方法
贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」それぞれの計算方法を例をあげてシミュレーションしながら説明します。
ここでは、母から実家を贈与されたケースで計算してみましょう。
「暦年課税」贈与税・計算
資産には現金、預金、株や債券などの有価証券、家や土地などの不動産などがあります。
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実勢価格×0.7=不動産評価額
「暦年課税」の基礎控除額は不動産評価額を含む贈与金額から一定額が控除される金額のことで、年間110万円までは贈与税がかからないため、その分を差し引きます。
贈与金額-基礎控除額=課税対象額
贈与金額が不動産評価額が5,000万円のみの場合、
という計算になり、4,890万円が課税対象額となります。
課税対象額を計算したら、自分の条件に合った「特例贈与財産」または「一般贈与財産」どちらかの速算表に当てはめて税率と控除額を確認して、贈与税を計算します。
課税対象額×税率-控除額=贈与税
特例贈与財産 | 両親や祖父母から成人した子や孫への贈与 |
---|---|
一般贈与財産 | 兄弟姉妹間、夫婦間、未成年の子や孫への贈与など |
【贈与税の速算表】
①祖父母・父母からの贈与の場合【特例贈与財産用】
基礎控除後の
課税価格税率 控除額 200万円以下 10% -- 400万円以下 15% 10万円 600万円以下 20% 30万円 1,000万円以下 30% 90万円 1,500万円以下 40% 190万円 3,000万円以下 45% 265万円 4,500万円以下 50% 415万円 4,500万円超 55% 640万円
②祖父母・父母以外からの贈与の場合【一般贈与財産用】
基礎控除後の
課税価格税率 控除額 200万円以下 10% -- 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円超 55% 400万円 ※引用元:「財産をもらったとき|国税庁HP」
また、贈与税額は「贈与税の早見表」でも確認することができます。
【贈与税の早見表】
贈与金額 | 特例贈与 | 一般贈与 |
---|---|---|
110万円 | 0万円 | 0万円 |
200万円 | 9万円 | 9万円 |
300万円 | 19万円 | 19万円 |
400万円 | 33.5万円 | 33.5万円 |
500万円 | 48.5万円 | 53万円 |
600万円 | 68万円 | 82万円 |
700万円 | 88万円 | 112万円 |
800万円 | 117万円 | 151万円 |
900万円 | 147万円 | 191万円 |
1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
1,500万円 | 366万円 | 450.5万円 |
2,000万円 | 585.5万円 | 695万円 |
2,500万円 | 810.5万円 | 945万円 |
3,000万円 | 1,035.5万円 | 1,195万円 |
4,000万円 | 1,530万円 | 1,739.5万円 |
5,000万円 | 2,049.5万円 | 2,289.5万円 |
※贈与が「特例贈与」または「一般贈与」のみの場合の税額です。
例では、不動産評価額5,000万円の贈与を母から受けたので、「特例贈与財産」の速算表を見ると、課税対象額4,890万円の税率55%、控除額640万円ということになります。
よって「暦年課税」の贈与税金額は2,049.5万円ということになります。
上記は1年で「暦年課税」の贈与総額を計算した場合です。
暦年課税は、毎年110万円控除(基礎控除)を受けられるので、毎年小出しに贈与すれば、時間はかかりますが発生する贈与税を減らすことはできます。
ただし「定期贈与(連年贈与)」と見なされると、初年度の基礎控除しか適用されなくなってしまうので注意が必要です。
「相続時精算課税」贈与税・計算
受け取った財産の合計額が累計で2,500万円以下であれば贈与税の対象になりません。
2,500万円を超えてしまった場合は、超えた金額に対して20%課税されます。
(贈与金額-非課税分2,500万円)×税率20%=贈与税
贈与総額が不動産評価額5,000万円のみの場合、
よって「相続時精算課税」の贈与税金額は500万円ということになります。
「相続時精算課税」の方が贈与税が安く見えます。
ですが、将来相続が発生した時に贈与を受けた財産は、相続財産となり相続税の対象となります。
このように、総贈与額がわかれば、贈与税は計算できます。
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実際の「売出価格」と、不動産会社が算出する「査定価格」は違います。
「査定価格」は、不動産会社が売却できそうと査定した価格であるのに対し、「売出価格」は売主が決める価格です。
それでも査定価格を参考に売出価格を決めるので参考になります。
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贈与税と相続税は何が違う?
贈与税も相続税も財産を渡した時にかかる税金です。
財産を持っている人が生きている間に起こる財産の移動が「贈与」で、亡くなった時におこる財産の移動が「相続」となります。
相続は原則として遺言書の内容が優先されますが、ない場合は法律で定めた相続人が相続することになります。
通常、相続人には配偶者および血のつながりがあった人(子や孫、父母、祖父母、甥姪など)がなります。
一方、贈与は誰にでもいくらでも可能です。
贈与税に申告漏れがあった場合
贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日に申告をします。
贈与を受けたのに税金の申告漏れがあった場合、どうなるのでしょうか?
贈与税を申告し忘れてしまった時には、「追加徴税」と言われる税金を支払わないことへの課税がされます。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納加算税
- 重加算税
- 延滞税・利子税
などの税金が加算されてしまいます。
申告し忘れてしまったことで、通常の贈与税の他に支払うことになってしまう追加徴税はかなりの金額になってしまいます。
また、計算を間違ってしまった場合にも追加徴税がかかりますので、間違いがないかしっかりと確認してから贈与税の申告をするのも大切です。
贈与税に時効はあるの?
贈与税には時効があり、贈与の発生から6年となっています。
ただしこれは贈与と知らずに贈与していた場合になります。
故意に贈与税を納税していない場合には、1年延長されて7年となります。
贈与税の時効は贈与の証拠がなければ証明できないため、時効が成立まで至らないことがほとんどです。
贈与する側もされる側も認識して贈与は成立するため、贈与される側に贈与の認識がなければ贈与は成立せず、時効のカウントもされません。
そして意図的に7年間も納税せずに逃れている場合には、脱税行為とみなされて約40%もの重加算税の他に利息も支払うことになってしまいます。
正しい方法できちんと贈与税を支払うことは、贈与を受けたものの義務ですので、しっかりと確認して納税しましょう。
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